フリーランスの開業届は必要?申請タイミングや書き方、必要書類や提出する流れを紹介!

目次
  1. 開業届とは?出していないとどうなる?
  2. フリーランスが開業届を出すメリット
  3. 青色申告ができる
  4. 家族に支払う給与が経費にできる
  5. 屋号をつけて社会的信用が生まれる
  6. 赤字を繰り越しできる
  7. フリーランスが開業届を出すデメリット
  8. 失業手当がもらえなくなる
  9. 扶養から外れる可能性がある
  10. 書類提出の手続きが必要
  11. フリーランスが開業届を申請するタイミング
  12. フリーランスが開業届を提出する流れ|個人事業主になるための手続き方法
  13. 書類を入手する
  14. 書類に記載する
  15. 書類を提出する
  16. フリーランスの開業届の書き方や記入方法
  17. 提出先・提出日
  18. 納税地・住所
  19. 氏名・生年月日
  20. 個人番号
  21. 職業
  22. 屋号
  23. 所得の種類
  24. 開業・廃業等日
  25. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
  26. 事業の概要
  27. 給与等の支払いの状況
  28. フリーランスが開業届を提出する際の必要書類
  29. フリーランスの開業届に関するよくある質問
  30. 屋号はつけた方が良いの?
  31. 会社員が副業する場合も申請は必要?
  32. 開業届を出すべきフリーランスの特徴
  33. 開業届を出す必要がないフリーランスの特徴
  34. フリーランスが開業届を出したら次は案件を受けよう

フリーランスとして活動を始める場合、基本的には開業届を出すことが多いでしょう。開業届を出しておけば法律関係で問題になることはありません。収入がある程度見込める場合は開業届をきちんと出しておくことをお勧めします。

また、個人事業主を対象としている各種の補助金、支援金などは開業届や確定申告書を提出していることが前提となっているものも多いです。

事務手続きが苦手だという方もこの記事で開業届の書き方や提出方法を参考にして、支援金を受給する可能性のある方は開業届に関する手続きをしっかり把握しておきましょう。

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また、フリーランスになるにはどのような流れになるか、必要な手順が知りたい方は「フリーランスになるには?始め方や必要な手続き、事前準備などを解説」をぜひ参考にしてください。

開業届とは?出していないとどうなる?

開業届とは?出していないとどうなる?

開業届とは、事業を新しく始めたときに提出する書類のことです。それと同時に、フリーランスが「個人事業主」になることを税務署に宣言するものです。正式名称は「個人事業の開業・廃業等提出届」と言います。

開業届は、提出しないからといって罰則はありません。ただし事業所得を得ている個人事業主は、開業届と提出すべきと所得税法によって定められています。

開業届を提出することで、事業主ということを公的に証明できるようになります。開業届を提出し個人事業主になると、青色申告ができるようになり、税金面で得になることが多いです。

また、社会的信用を得られるなどのメリットもあるので、開業届はなるべく提出した方が良いと言われています。

フリーランスが開業届を出すメリット

フリーランスが開業届を出すメリット

まずはフリーランスが開業届を出すメリットについて解説します。

青色申告ができる

フリーランスが開業届を提出して個人事業主となると、確定申告の際に「青色申告」ができるようになります。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、何も届出をしていないと通常は白色申告となります。一方で開業届を出し「青色申告承認申請書」を提出すると、青色申告をすることが可能です。

青色申告のもっとも大きなメリットは、最大65万円の特別控除を受けられるようになることです。特別控除が受けられることで所得の申告額が減るため、結果として所得税を抑えることができます。

ただし「青色申告承認申請書」は、開業から2ヶ月以内に提出する必要があるため注意しましょう。フリーランスとして事業を始める場合、速やかに開業届を提出し、さらに青色申告承認申請書を提出するべきということを覚えておいてください。

家族に支払う給与が経費にできる

自分が個人事業主となり家族に事業を手伝ってもらっている場合、家族の給与を経費として計上することができます。なおこの場合は、家族を「青色申告事業専従者」として申請しておく必要があります。

専従者控除自体は白色申告でも行うことができます。しかし白色申告の場合、控除できるのは最大86万円までと決まっています。これに対し青色申告の場合は金額の定めがないので、白色申告に比べて有利と言えるでしょう。

なお青色申告事業専業者の申請には、「青色事業専業者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があるため覚えておきましょう。家族が事業を手伝うことがあらかじめわかっている場合、開業届や青色申告承認申請書と同じタイミングで提出してしまうのがおすすめです。

屋号をつけて社会的信用が生まれる

フリーランスが開業届を出すと、税務署があなたのことを個人事業主だと認知してくれることになります。

そして開業届提出の際には、事業内容や所在地、屋号なども記載することができます。口先だけの事業主ではなく正式な個人事業主となることで、社会的な信用も生まれます。

例えば個人事業主の場合は、屋号で事業用の銀行口座を作ったり、事業主としての融資を銀行から受けられることがあります。事業用の銀行口座とプライベートの銀行口座を分けておけば、事業の財務状況がスムーズにわかり確定申告の際の帳簿の記入も簡単になります。

赤字を繰り越しできる

フリーランスが開業届を出し青色申告ができるようになると、事業の赤字を最長3年間繰り越すことができます。そして繰り越した翌年に黒字となった場合、赤字と黒字を相殺することができます。

例えば開業した初年度に30万円の赤字となった場合、30万円分の損失は翌年に繰り越されます。もし翌年に100万円の黒字があった場合は、100万のうち30万円を差し引いた70万円を課税所得として申告ができます。

つまり青色申告をしていれば、30万円分にかかる税金をなくすことができます。

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フリーランスが開業届を出すデメリット

フリーランスが開業届を出すデメリット

続いて、フリーランスが開業届を出すデメリットについて解説します。

失業手当がもらえなくなる

フリーランスが開業届を提出すると、失業手当の対象外となってしまいます。なぜなら開業届を提出した時点で税務署から個人事業主とみなされるため、失業者の扱いを受けなくなるためです。

なお、失業手当がもらえなくなると聞くと大きなデメリットのように感じますが、決してそのようなことはありません。

開業届を出さなかったとしても、そもそも「フリーランスとして働きつつ失業手当を受ける」ということはできないためです。むしろ開業届を出さずに黙って働き失業手当を得ることは、不正受給に当たります。

特に、故意に開業届を出さずに失業手当を不正受給した場合は、詐欺罪となることもあるので気をつけましょう。

扶養から外れる可能性がある

フリーランスの人が開業届を提出すると、もともと扶養控除を受けていた方が扶養から外れてしまう可能性があります。扶養に関しては、開業届を提出する前に確認しておくと安心です。

なお扶養控除には「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2種類があります。税法上の扶養に関しては、開業届を出した後でも所得が少なければ適用されます。

しかし健康保険に関する内容については、組合によっては収入に関わらず開業届を出した時点で適用外となることもあるため注意しておきましょう。

書類提出の手続きが必要

フリーランスが開業届を提出し個人事業主となるためには、いくつかのステップを踏まなければなりません。個人事業主として開業の申請をする際には、書類提出などの手続きを求められることを覚えておきましょう。

ただし手続きといっても、複雑なものではなくスムーズにできるので安心してください。開業届を出す手続きの手順に関しては、このあと解説していきます。

フリーランスが開業届を申請するタイミング

フリーランスが開業届を申請するタイミング

フリーランスが開業届を申請するタイミングは、事業開始から1ヶ月以内です。なお提出期限の日付が土・日・祝日に該当する場合は、その翌日が申請の期限となります。

ただし先ほど述べたとおり、開業届を提出しなかった場合でもペナルティはありません。極端に言えば1ヶ月以内でなくとも、後から申請しても罰則等はないので安心して良いでしょう。

しかし開業届を速やかに提出しないと、青色申告承認申告書も提出ができない点に注意が必要です。したがって事業を始めたら速やかに開業届を提出し、同時に「青色申告認定申告書」も提出しておくのが好ましいです。

フリーランスが開業届を申請するタイミングに関しては、所得税法によって以下のように定められています。

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。

税務研究会『所得税法 第229条 開業等の届出』

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フリーランスが開業届を提出する流れ|個人事業主になるための手続き方法

フリーランスが開業届を提出する流れ|個人事業主になるための手続き方法

フリーランスが開業届を提出する流れについて、順を追って説明します。

書類を入手する

開業届を提出したい場合、まずは開業届を入手する必要があります。なお開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」となっているので入手の際には注意しましょう。

開業届は最寄りの税務省または国税庁の公式ホームページより入手ができます。なお国税庁のサイトからダウンロードした場合、PDFファイルの形式で入手できます。

ちなみに開業届は提出用と控えが1組になっているので、提出すべきページを間違えないように気をつけてください。また開業届は、事業開始後1ヶ月以内に提出しましょう。

国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

書類に記載する

開業届を入手した後は、書類に必要事項を記載していきます。

開業届に記入する項目は、「納税地」「氏名」「生年月日」「マイナンバー」「職業などの自身に関する情報」のほか、「青色申告承認書の提出の有無」「従業員への給与の支払い状況」などです。

開業届の記入時には印鑑も必要なので、忘れずに準備しておきましょう。

書類を提出する

開業届の提出方法には、税務署の窓口で提出する方法と郵送にて提出する方法があります。

税務署の窓口で提出する

開業届を税務署の窓口に提出する場合は、納税地を所轄する税務署へ持参する必要があります。なお個人事業主で自宅を事務所がわりにしている場合、納税地は自宅の所在地によります。

ただし事務所や店舗が別の場所になり、そこが納税地となる場合は、「自宅住所を管轄する税務署」と「事務所の住所を管轄する税務署」の両方に開業届を提出しましょう。

開業届の提出の際は、提出用と控えを両方持参し、必ず受付印を押してもらった控えを返却もらいましょう。なぜなら開業届の控えは、屋号の口座の開設時などに使用する可能性があるためです。

提出先の税務署を調べたい方は、国税庁のサイトで検索してみましょう。

国税庁「国税局・税務署を調べる」

郵送にて提出する

開業届は直接税務署に持ち込むほか、郵送にて提出することも可能です。ただし郵送の場合も開業届の控えを受け取る必要があります。したがって開業届を郵送する場合は、開業届のほか「控えのコピー」と「返信用封筒」も同封しておきましょう。

また開業届を郵送する場合、本人確認書類はコピーした上で「本人確認書類(写)添付台紙」に添付しましょう。

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フリーランスの開業届の書き方や記入方法

フリーランスの開業届の書き方や記入方法

ここからはフリーランスが提出する開業届の項目と記入方法について、具体的に解説していきます。

提出先・提出日

開業届を提出する税務署名および提出日を記入します。なお開業届の提出先は、納税地を所轄する税務署となります。

納税地・住所

開業届の申請者の住所地・居所地・事業所のうち、納税地に該当する項目を選び、その場所の住所と電話番号を記入します。

なお基本的には申請者の住所で届出を提出すれば大丈夫です。自宅以外の事業所などが主な拠点となる場合は、事業所の住所を書きます。

納税地に指定した場所以外の住所や事業所がある場合は、納税地の下の欄にある「上記以外の住所地・事業所等」に別の住所を記載します。

氏名・生年月日

開業届の申請者の氏名および生年月日を記入します。

個人番号

個人番号とは12桁のマイナンバーのことです。開業届の申請者のマイナンバーを記入します。

さらに提出時には、申請者のマイナンバーを確認できる公的書類(マイナンバーカード等)も添付する必要があります。

職業

職業欄には具体的な職業名を記入します。フリーランスと記入するのではなく、「システムエンジニア」や「ウェブデザイナー」など、仕事内容がはっきりとわかるように記載する必要があります。

屋号

屋号とは法人で言うところの会社名です。なおフリーランスが開業届を出す場合、屋号を作らず空欄のままで申請することもできます。

ただし屋号の名義で銀行口座を作りたい、領収書を発行してもらいたいという場合は屋号を作成し記入するようにしてください。

所得の種類

所得の種類には「不動産所得」「山林所得」「事業(農業)所得」の3種類があります。フリーランスが開業届を出す場合は、事業所得に印をつければ大丈夫です。

開業・廃業等日

開業した日付を記入します。なお開業日に明確な決まりはないので、事業を開始したと判断した日を自由に記入して良いです。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

確定申告にて青色申告をしたい場合は、「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色申告承認申請書を提出する場合は、「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」の上段部分で「有」を選んでおきましょう。

事業の概要

事業の概要欄には、具体的な事業内容を記入します。例えば「カメラマン」や「ソフトウェア開発」など、事業内容がわかればOKです。

給与等の支払いの状況

フリーランスとして開業届を出す際に、家族や従業員などに給与を支払うのであれば「給与等の支払いの状況」の欄に記入します。給与の支払いについて、人数や支払いの方法および源泉徴収の有無を記入しましょう。

なお、給与を支払う対象の人物が青色専業従事者の場合は「従事者」の欄に、それ以外の場合は「使用人」欄に人数を書きます。

また右側欄に書かれている「税額の有無」は、給与から源泉徴収を行うかどうかを意味しています。例えば月給額が毎月88,000円未満の場合は源泉徴収の必要がないため、「無」を選択します。

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フリーランスが開業届を提出する際の必要書類

フリーランスが開業届を提出する際の必要書類

フリーランスが開業届を提出する際には、開業届のほかにも提出が必要な書類があります。必要書類に不備があると開業届をスムーズに受理してもらえない可能性が高まるので、提出前に必ず確認するようにしましょう。

提出の際に必要な書類は以下のものになります。

・マイナンバーカード
 (マイナンバーカードがない場合)マイナンバーが確認できる公的書類+身元確認書類
・青色申告承認申請書

開業届の提出の際にはマイナンバーカードが必要です。ただしマイナンバーカードを所持していない場合は、マイナンバーカードの記載がある住民票の写しなど、マイナンバーが確認できる公的書類を持参しましょう。

さらにマイナンバーカードがない場合は、免許証などの本人確認書類も併せて持参する必要があります。
青色申告承認申請書は開業の際には必須ではありませんが、青色申告をするために必要な書類であり、開業から2ヶ月以内の提出が求められます。したがって開業届と一緒に提出した方が、申請の手間が軽減されます。

フリーランスの開業届に関するよくある質問

屋号はつけた方が良いの?

先ほど述べたとおり、開業届を提出する際には屋号は必須項目ではありません。したがって、屋号の欄は空欄のまま開業届を提出しても大丈夫です。

ただし屋号をつけることで、個人名で仕事をするよりも社会的信頼を得やすくなるというメリットがあります。屋号で銀行口座を借りたい場合などは、屋号をつけるようにしましょう。

もし開業届を提出する時点ですぐに屋号が決められない場合は、ひとまず空欄で提出し後ほど税務署に連絡するという方法も可能です。

会社員が副業する場合も申請は必要?

会社員が副業する場合は、必ずしも開業届を出す必要がありません。

なぜなら会社員の場合、基本的には会社からの給与がメインの所得となり、そのほかフリーランスとして引き受けた利益は副業での収益として「雑所得」として計上されるためです。雑所得は事業所得には当たらないので、開業届は必要ありません。

ただし副業であっても、年間所得が20万円を超えている場合や事務所を構えている場合などは、事業所得として扱えるケースもあります。大きな金額の場合は開業届を出し「事業所得」として計上した方が、節税対策にもなるのでおすすめです。

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開業届を出すべきフリーランスの特徴

開業届を出すべきフリーランスの特徴

・青色申告をして税金面で優遇を受けたい
・家族に給与を支払っている
・フリーランスよりも社会的信用がほしい

開業届を出すべきフリーランスの特徴として、まずは税金面で優遇を受けたい方が挙げられます。開業届を提出し「青色申告承認申請書」を提出すれば、青色申告ができるようになり節税対策につながります。

そのほか家族に事業を手伝ってもらっていて給与の支払いが発生している場合も、開業届を出しておくことをおすすめします。

また開業届を提出すると、屋号をつけることができ「個人事業主」として社会的な信用が得られやすくなります。

上記の特徴に当てはまる人は、開業届を出すべきだと言えるでしょう。

開業届を出す必要がないフリーランスの特徴

・税務書類の手続きが面倒くさい
・配偶者の扶養から外れたくない
・失業保険を受け取りたい

一方で開業届を出さなくてもいいフリーランスとしては、税務書類の手続きが面倒な方や配偶者の扶養から外れたくない方、失業保険を受け取りたい方などが挙げられます。

大きな収益や損失等がない、所得の少ないフリーランスにとっては、税務書類の手続きは手間がかかり面倒です。青色申告は白色申告よりも確定申告に手間がかかるので、わざわざその手前のをかけてまで節税をするほどでもないという方は開業届を出す必要がないでしょう。

また開業届を出してしまうと配偶者の扶養から外れてしまう場合があるので、扶養から外れたくない方は開業届を提出せず、収入額を抑えるとよいでしょう。

さらに開業届を提出すると、失業保険を受け取れなくなってしまう点にも注意しましょう。現在収入がなく失業保険を受け取っているという方は、急いで開業届を提出する必要はありません。

ただし収入が発生した場合は、たとえ開業届を提出していなくとも失業保険を受け取れなくなる点に気をつけましょう。

フリーランスが開業届を出したら次は案件を受けよう

フリーランスが開業届を出したら次は案件を受けよう

フリーランスが開業届を提出すると、税務署から「個人事業主」として認められることになります。開業届の提出が終わったら、実際に案件を受け事業をスタートさせましょう。

なおフリーランスで案件を探す場合、何の実績もない状態から一人で案件を受けるのは非常にハードルが高いです。そのため、まずは「フリーランス名鑑」に登録することをおすすめします。

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なおフリーランス名鑑へは、StockSunサロンというオンラインサロンに入会することで登録できます。StockSunサロンに入会すれば、Webマーケティングなどに関する様々なコンテンツが閲覧できるので、フリーランスとしてレベルアップすることができるでしょう。

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■証券会社で個人の資産コンサルティング業務を経験。不動産会社へ転職し管理不動産の入出金管理を行う。その後独立し、行政書士として相続・遺言の手続き代行など民事を中心に、FPとしては証券会社での経験を活かし資産運用や不動産関連を中心にアドバイスやセミナー、執筆活動など幅広く業務を行っている。また、YouTubeでの投資情報動画も好評。

■専門・得意分野
資産運用・相続・遺言・許認可・各種文書作成

■所有資格
・行政書士
・CFP
・1級FP技能士
・宅建士
・マンション管理士

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