フリーランス・個人事業主の節税方法や税金対策!活用すべき15種類の所得控除一覧!

目次
  1. フリーランス・個人事業主の節税方法や税金対策で押さえておくべき2つの基本
  2. 経費
  3. 控除
  4. フリーランス・個人事業主の節税対策|15種類の所得控除一覧
  5. 基礎控除
  6. 医療費控除
  7. 配偶者控除
  8. 配偶者特別控除
  9. 扶養控除
  10. 社会保険料控除
  11. 生命保険料控除
  12. 地震保険料控除
  13. 小規模企業共済等掛金控除
  14. 寄附金控除
  15. 雑損控除
  16. 寡婦控除
  17. ひとり親控除
  18. 勤労学生控除
  19. 障害者控除
  20. フリーランス・個人事業主の節税対策になるその他の手段
  21. 白色申告から青色申告に切り替える
  22. iDeCo(個人型確定拠出年金)
  23. 国民年金基金
  24. 経営セーフティ共済
  25. 法人化する
  26. 減価償却の特例を利用する
  27. フリーランス・個人事業主の節税対策は税理士に相談してみよう
  28. フリーランス・個人事業主で節税や税金に関する知識をつけたい方は?

「フリーランスの節税方法にはどのようなものがあるの?」

「フリーランスの税金対策になる経費や控除を詳しく知りたい」

これからフリーランスになろうと思っている方は、フリーランスの節税方法や税金対策などが気になるのではないでしょうか?

フリーランスの節税方法や税金対策では、「必要経費」と「所得控除」を増やすことが重要になってきます。

そこで本記事では、フリーランスの節税に関して以下の流れで説明していきます。

・フリーランス・個人事業主の節税方法や税金対策の2つの基本
・節税で知っておきたい15種類の所得控除一覧
・フリーランス・個人事業主の節税対策になる手段

またフリーランスの節税に関する知識をつけたい方は、StockSunサロンに入会することをおすすめします。

・節税・税金に関するコンテンツを閲覧して税金周りの知識が身につく
・フリーランスが使える節税テクニックを習得できる
・売上アップにつながる案件の紹介も受けられる

StockSunサロンに入会すると上のようなメリットが得られるので、効果的に節税したい方や案件を受けたい方は、ぜひ入会しておきましょう。

StockSunサロンに入会する

なお、フリーランスが納める税金について詳しく知りたい方は「フリーランスの税金の種類や計算法|所得税はいくらか、個人事業主の節税のコツも紹介!」をぜひ参考にしてください。

フリーランス・個人事業主の節税方法や税金対策で押さえておくべき2つの基本

フリーランス・個人事業主の節税方法や税金対策で押さえておくべき2つの基本

フリーランス・個人事業主の節税にあたっては、経費と控除をうまく活用することがポイントになります。

➀「所得=収入ー必要経費」
②「課税所得金額=所得-所得控除」

所得や課税所得金額は上記の計算式で算出され、必要経費と所得控除を増やすと課税所得を低く抑えられるからです。所得税は所得にかかる税金で、所得が増えるほど税額もアップする累進課税になっています。

そのため、フリーランス・個人事業主が節税するには、必要経費と各種控除を増やして課税所得を低く抑えることが節税のポイントです。

上手に節税するには、経費と控除について理解することが不可欠です。ここからは、フリーランス・個人事業主の節税につながる経費と控除について詳しく見ていきましょう。

経費

経費とは、フリーランス・個人事業主が事業を行うために必要となる費用のことです。例えば、事務所の家賃や電話代、取引先に打ち合わせに行く際の交通費などが経費に該当します。

経費を増やすことが節税対策の基本であり、経費にできるものは漏れなく計上することが大切です。事業をするために車が必要な場合は、自動車税などの税金も経費にできるので、どのようなものが経費になるのかを知っておきましょう。

注意点として、私用の電話代やプライベートの旅費など、業務とは関係ないものは経費に該当しません。なお、自宅を事務所にしている場合は、家賃や光熱費、通信費の一部を経費にすることが可能です。これを「家事按分」といい、家事按分の活用は節税につながります。

控除

所得控除とは、個人の状況に応じて一定の金額を差し引くことで、税負担を軽減する制度のことです。例えば、病気やケガで医療費の負担が増えた場合は医療費控除が受けられ、所得から一定の金額を差し引くことで、課税される所得が下がり税額が軽減します。

所得控除は医療費控除の他に、配偶者控除や社会保険料控除など全部で15種類あります。控除が多くなるほど税負担が軽減するので、適用できる控除は漏れなく適用させることが節税につながります。

なお、フリーランス・個人事業主は15種類の所得控除の他に、白色申告から青色申告に切り替えると青色申告特別控除も受けられます。節税対策をするには白色申告よりも青色申告の方が圧倒的に有利です。青色申告特別控除については後で詳しく説明します。

StockSunサロンに入会する

フリーランス・個人事業主の節税対策|15種類の所得控除一覧

フリーランス・個人事業主の節税対策|15種類の所得控除一覧

フリーランス・個人事業主の節税対策では、15種類の所得控除の内容を知っておくことが大切です。15種類の所得控除の内容は以下の通りで、適用できるものがあれば漏れなく利用しましょう。

控除名称 対象条件 控除額
基礎控除 合計所得金額が2,500万円以下の方全員 合計所得金額が2,400万円以下の場合だと48万円が控除
医療費控除 1年間に支払った医療費が10万円を超える場合 1年間に支払った医療費の金額によって異なる(最高200万円)
配偶者控除 配偶者の合計所得が48万円以下(年収103万円以下)の場合 条件によって異なる(13万円~48万円)
配偶者特別控除 配偶者の所得が48万円超133万円以下(年収103万円超201万6千円未満)の場合 条件によって異なる(1万円~38万円)
扶養控除 合計所得が48万円以下で生計を一にする扶養親族がいる場合 扶養親族の年齢によって異なる(最高58万円)
社会保険料控除 本人や生計を一にする配偶者や親族が1年間に社会保険料を支払った場合 1年間に支払った社会保険料の全額
生命保険料控除 1年間に生命保険料を支払った場合 最大で12万円(4万円×3)
地震保険料控除 1年間に地震保険の保険料を支払った場合 1年間に支払った保険料額によって異なる(最高5万円)
小規模企業共済等掛金控除 1年間に小規模企業共済などの掛金を支払った場合 1年間に支払った掛金の全額
寄附金控除 1年間に特定寄附金を支払った場合 特定寄附金から2,000円を差し引いた金額(その年の総所得金額の40%が上限)
参考:国税庁『寄附金控除の額について』
雑損控除 自然災害・火災・盗難・横領などで損害を受けた方 損害額によって異なる(全額は控除されない)
寡婦控除 夫と死別または離婚した女性で合計所得金額が500万円以下の場合 27万円
ひとり親控除 シングルマザーやシングルファーザーなどのひとり親である場合 所得が500万円以下で扶養親族である子の所得が48万円以下の場合は35万円
勤労学生控除 本人が所定の学校に通いながらアルバイトなどで収入を得ている勤労学生 合計所得金額が75万円(年収130万円)以下であれば27万円
障害者控除 本人・配偶者・扶養親族に障害がある場合 障害の程度などによって異なる(27万円~75万円)

基礎控除

基礎控除は、確定申告をすると誰でも受けられる控除です。控除額は48万円で、2020年(令和2年)までは38万円でしたが、2021年(令和3年)の確定申告から48万円に引き上げられました。

例外として高所得者は控除額が少なくなり、所得が2,400万円超2,450万円以下の場合は32万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は16万円に引き下げられます。所得が2,500万円を超えると控除額は0円になり、基礎控除は受けられなくなります。

年間の事業所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

医療費控除

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円を超える場合に適用される控除です。控除額は1年間に支払った医療費の金額によって異なり、200万円が上限になります。本人だけでなく家族の医療費も控除対象になります。

医療費は病院での治療費だけでなく、風邪薬などの医薬品の購入費も含まれます。ただし、ビタミン剤やサプリメントなど、病気の予防や健康増進のための費用は医療費として認められません。

配偶者控除

配偶者控除は、配偶者の合計所得が48万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)の場合に受けられる控除です。控除額は条件によって異なり、最高で48万円まで控除されます。この場合の配偶者とは民法が規定する配偶者であり、内縁関係の場合は配偶者控除の対象になりません。

配偶者控除は配偶者の年収が103万円を超えると受けられなくなるので「103万円の壁」と呼ばれています。ただし、配偶者の年収が103万円を超えても「配偶者特別控除」が受けられます。

なお、「配偶者控除」とこの後説明する「配偶者特別控除」や「扶養控除」においては、『扶養となる人が青色申告者又は白色申告者の事業専従者でないこと』が条件となります。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円超133万円以下(給与のみの場合、年収103万円超201万6千円未満)の場合に受けられる控除です。控除額は配偶者の所得に応じて、1万円~38万円が控除されます。

配偶者特別控除により、配偶者控除の「103万円の壁」を超えても、年収201万6千円未満までなら所得税を低く抑えられます。なお、配偶者の年収が201万6千円以上になると配偶者特別控除は受けられなくなるため、「201万円の壁」と呼ばれています。

扶養控除

扶養控除は、合計所得が48万円以下で生計を一にする配偶者を除いた16歳以上の扶養親族がいる場合に適用される控除です。扶養控除額は扶養親族の年齢によって異なり、最高58万円まで控除されます。

扶養親族の合計所得が48万円(年収103万円)を超えると扶養控除の対象から外れますが、扶養親族が学生で年収が103万円以上130万円以下の場合だと、扶養親族は勤労学生控除を受けられます。

社会保険料控除

社会保険料控除は、本人や家族のために1年間に社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。控除額は1年間に支払った社会保険料全額になります。

社会保険料控除の対象となる社会保険料には、以下のようなものがあります。

・国民年金保険料
・厚生年金保険料
・国民健康保険料
・介護保険料
・労働保険料
・国民年金基金の掛金
・厚生年金基金の掛金

なお、共済制度の会費は社会保険料控除の対象にはならないので注意が必要です。

生命保険料控除

生命保険料控除は、1年間に生命保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。控除額は最大で12万円です。生命保険料控除は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類があり、控除額の上限はそれぞれ4万円になります。

一般生命保険料控除の対象になる保険には終身保険や定期保険、養老保険などがあり、介護医療保険料控除の対象になる保険は医療保険やがん保険、介護保険などです。個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険は、個人年金保険料控除の対象になります。

地震保険料控除

地震保険料控除は、1年間に地震保険の保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。控除額は1年間に支払った保険料額によって異なり、年間支払保険料が5万円以下の場合は全額が控除され、年間支払保険料が5万円超の場合は5万円が上限になります。

地震保険料控除は「地震保険」が対象になりますが、一定の条件を満たせば「年金払積立傷害保険」「積立傷害保険」「積立火災保険」などの長期損害保険契約も対象になります。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除は、1年間に小規模企業共済などの掛金を支払った場合に控除が受けられる制度です。控除額は1年間に支払った掛金の全額です。掛金全額が控除対象になるので、小規模企業共済等掛金控除を上手に活用すると節税に大きく貢献します。

小規模企業共済等掛金控除の対象になるものには、「小規模企業共済」「個人型確定拠出年金(iDeCo)」「企業型確定拠出年金(企業型DC)」「心身障害者扶養共済」の4種類があります。

寄附金控除

寄附金控除は、都道府県や市区町村、認定NPO法人などに「特定寄附金」を支払った場合に所得控除が受けられる制度です。寄附金控除の金額は特定寄附金から2,000円を差し引いた金額で、その年の総所得金額の40%が上限になります。

上記寄附金の額及びその他の特定寄附金の額の合計金額は、所得金額の40%相当額が上限です。また、上記寄附金特別控除の合計額は、その年分の所得税額の25%相当額が上限です。

国税庁『寄附金控除の額について』

なお、「ふるさと納税」も寄付金控除の対象になります。フリーランスはワンストップ納税は使えないので、確定申告することを忘れないようにしましょう。

雑損控除

雑損控除は、自然災害や火災、盗難、横領などで損害を受けた方が受けられる所得控除です。控除できる金額は下記のうち多い方になります。

・(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

害虫その他の生物による異常な災害で損害を受けた場合も控除が受けられ、スズメバチ駆除やシロアリ駆除などの害虫駆除費用も対象になります。盗難・横領に関しては、詐欺や恐喝でお金を奪われてしまった場合は雑損控除の対象にはなりません。

寡婦控除

寡婦控除は夫と死別または離婚し、扶養親族がいる女性が受けられる所得控除です。合計所得金額が500万円以下であれば適用され、27万円が所得から控除されます。なお、子供がいる場合は「ひとり親」になります。

 納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これをひとり親控除といいます。なお、ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用されます。

国税庁『No.1171 ひとり親控除』

寡婦控除とひとり親控除は似ていますが、ひとり親控除は男女を問わず受けられるのに対して、寡婦控除は女性だけが受けられる点が異なります。また、寡婦控除は離婚をして再婚していないことが条件ですが、ひとり親控除は婚姻歴がなくても適用されます。

ひとり親控除

ひとり親控除は、シングルマザーやシングルファーザーなどの「ひとり親」が受けられる所得控除です。本人の所得が500万円以下で、生計を一にする扶養親族の子供の所得が48万円以下であれば、35万円が所得から控除されます。未婚のシングルマザーも対象です。

ひとり親控除は扶養の対象が子供であることが要件です。寡婦控除は扶養親族が親や祖父母、孫の場合でも適用されますが、ひとり親控除は子供に限定されます。なお、ひとり親控除と寡婦控除は併用できません。

なお「寡婦控除」と「ひとり親控除」はいずれも、『事実婚をしていないこと』が条件です。

勤労学生控除

納税者自身が学生である場合、勤労学生控除が受けられます。勤労学生控除は、所定の学校に通いながらアルバイトなどで収入を得ている勤労学生が受けられる所得控除です。

合計所得金額が75万円(年収130万円)以下で、給与所得以外の所得が10万円以下の場合だと27万円が控除されます。

勤労学生の年収が103万円を超えると親は扶養控除を受けられなくなりますが、年収が103万円を超えても、年収130万円までなら勤労学生控除で所得税は実質0円になります。

年収130万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円-勤労学生控除27万円=0円

一方で、フリーランスの学生が業務委託契約で仕事をしており、年間合計所得金額が38万円を超えているケースにおいては、確定申告して納税する必要があります。

障害者控除

障害者控除は、本人や配偶者、扶養親族に障害がある場合に受けられる所得控除です。控除額は障害の程度などによって異なり、「障害者」は27万円、「特別障害者」は40万円、「同居特別障害者」は75万円になります。

また所定の手続きを行うことで、350万円までの少額貯蓄の利子も非課税になります。

StockSunサロンに入会する

フリーランス・個人事業主の節税対策になるその他の手段

フリーランス・個人事業主の節税対策になるその他の手段

フリーランスや個人事業主ができる節税対策としては、その他にも以下のような方法があります。

白色申告から青色申告に切り替える

フリーランス・個人事業主は、白色申告から青色申告に切り替えることで節税対策ができます。青色申告にすると節税になる理由は、青色申告特別控除で10万円~65万円が所得から控除されるからです。一方、白色申告には青色申告のような特別控除はありません。

青色申告特別控除の控除額は10万円・55万円・65万円の3段階になっています。簡易簿記や現金式簡易簿記で記帳すると10万円の控除が受けられます。複式簿記で記帳すると控除額は55万円になり、複式簿記で記帳してe-Taxで電子申請すると控除額は65万円になります。

なお、複式簿記で記帳して55万円・65万円の控除を受けるには、「青色申告決算書」の作成が必要になってきます。青色申告決算書には「損益計算書」や「貸借対照表」が含まれるため、会計の専門知識が必要です。

青色申告決算書の作成は会計ソフトの使用で可能になり、かんたんに青色申告決算書を作成できます。また、税理士に依頼することでも青色申告決算書の作成は可能です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

フリーランスや個人事業主は、iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)を利用すると節税効果が高いです。iDeCoは老後資金の形成を目的に国が定めた私的年金制度で、節税しながら老後資金を作れます。

○ iDeCo(イデコ)は、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。掛金を60歳になるまで拠出し、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。

○ 基本的に20歳以上60歳未満の全ての方が加入でき、多くの国民の皆様に、より豊かな老後の生活を送っていただくための資産形成方法のひとつとして位置づけられています。

iDeCo公式サイト『iDeCo(イデコ)の特徴』

iDeCoは自分で運用方法を選んで掛金を運用する仕組みであり、掛金は全額所得控除の対象になります。掛金だけでなく利息や運用益も非課税で、年金を受け取る際も一定額まで税制上の優遇措置が受けられます。

このように、iDeCoを利用すると毎月支払う掛金が全額所得控除の対象になるため、所得税と住民税の節税につながります。運用期間が長くなるほど節税効果も高まるので、なるべく若いうちからiDeCoを利用するのが得策です。

iDeCoは利息や運用益も非課税になることも大きなメリットです。例えば、投資信託や株式投資で資産運用をすると、運用益に対して通常だと20.315%の税金がかかります。iDeCoを利用すると20.315%の税金がかからないので、大きな節税効果が得られます。

国民年金基金

フリーランスや個人事業主は国民年金基金に加入すると節税効果が得られます。国民年金基金が節税対策になる理由は、支払った金額が全額所得控除の対象になるからです。これにより、所得税と住民税の負担が軽減します。

もちろん国民年金基金に加入すれば、将来受け取れる年金を増やすことができます。フリーランスや個人事業主は厚生年金に加入できないので将来受け取れる公的年金が少ないですが、国民年金基金に加入することで、年金額を増やすことができます。

国民年金基金は、自営業・フリーランスなどの国民年金第1号被保険者の方々が安心して老後を過ごせるように、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして加入できる公的な年金制度です。

全国国民年金基金

国民年金基金とiDeCoは似ていますが、iDeCoでは受取総額が運用に応じて決まるのに対して、国民年金基金は基本終身年金である点が異なります。国民年金基金に加入すると生涯にわたって年金を受け取れるので安心です。

一方で、iDeCoは利息や運用益も非課税になるというメリットがあります。国民年金基金とiDeCoは併用できるので、節税効果を得ながら年金を増やしたい場合は、国民年金基金とiDeCoの併用を検討すると良いでしょう。

経営セーフティ共済

フリーランスや個人事業主は、経営セーフティ共済に加入することでも節税効果が得られます。経営セーフティ共済は取引先の倒産などに備えられる共済であり、節税しながら取引先の倒産などのリスクに備えられます。

自身の会社経営が健全でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。経営セーフティ共済は、そのような不測の事態に直面された中小企業の方々が、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。

中小機構『経営セーフティ共済』

経営セーフティ共済の掛金は月額5,000円~20万円の範囲内で設定でき、掛金は全額経費にすることが可能です。例えば、毎月の掛金を20万円にした場合だと、年間240万円を経費にでき、課税所得金額を低く抑えることで節税ができます。

経営セーフティ共済は40カ月以上の納付期間があると、解約をしても掛金は全額戻ってきます。ただし、解約をした場合に戻ってきた掛金(解約手当金)は課税されるので注意が必要です。

その他の注意点として、独立開業後1年間は経営セーフティ共済に加入できず、独立開業して間もないフリーランスや個人事業主は節税対策に使えません。また、掛金を12カ月以上納めないと解約しても全額戻ってこないので、掛け捨てになってしまいます。

法人化する

フリーランスや個人事業主は、所得が増えてきた時には法人化(法人成り)すると節税対策になる場合があります。法人化すると節税できる理由は、所得によっては所得税率よりも法人税率の方が低くなる場合があるからです。

所得税率と法人税率を比較すると、所得税率は5~45%であるのに対して、法人税率は約15%~23.2%です。つまり、年間利益がある一定額を超えると、法人化することで節税ができます。

参考:国税庁『No.5759 法人税の税率』

また、法人化することで役員報酬を受け取ることができ、役員報酬は給与所得控除が受けられます。さらに法人化すると、節税対策になるだけでなく社会的信用が増大し、融資が受けやすくなるなどのメリットも得られます。

このように、法人化することにはメリットが多いです。法人化のタイミングについては、税理士に相談して検討すると良いでしょう。

またフリーランスが法人化するメリットやデメリット、適切なタイミングが知りたい方は「フリーランス・個人事業主が法人化すべき目安やタイミングは?法人成りのメリット・デメリットも紹介」をぜひ参考にしてください。

減価償却の特例を利用する

フリーランスや個人事業主は、減価償却の特例を上手に活用すると節税対策になります。青色申告個人事業主の場合、30万円未満の少額減価償却資産は一括償却が可能で、購入時点で経費として一括計上できます。

少額減価償却資産の特例の対象になるのは、器具や備品、車両、機械・装置などで、コンピュータソフトウェアも対象になります。新品だけでなく中古品も対象になるので、少額減価償却資産の特例の対象は多岐にわたります。

例えば、仕事で使用するために20万円のパソコンを購入した場合だと20万円を経費として一括計上でき、課税所得を減らすことで節税につながります。節税の基本は経費を増やすことなので、減価償却の特例を利用できることは大きなメリットです。

白色申告の場合、少額減価償却資産の特例は認められないため、一括償却は10万円未満の場合に限られます。なお、少額減価償却資産の一括償却は年間300万円までとなっており、無制限に一括償却ができるわけではありません。

StockSunサロンに入会する

フリーランス・個人事業主の節税対策は税理士に相談してみよう

フリーランス・個人事業主の節税対策は税理士に相談してみよう

フリーランス・個人事業主の節税対策は、税理士に相談してみると良いでしょう。税理士は税務や会計の専門家であり、独立開業の相談や資金調達の相談にも乗ってもらえます。白色申告から青色申告への切り替えや確定申告の代行も依頼することが可能です。

会計ソフトを使用すると簿記や会計の専門知識がなくても帳簿付けや確定申告はできますが、知らないうちに脱税に該当する手続きをしてしまっていることがあります。税理士に相談すると脱税のリスクを減らすことができ、万一、税務調査が入った場合も税理士がサポートしてくれます。

また、税理士に会計業務を依頼すると本来業務に専念できるようになり、時間の有効活用にもつながります。なお、税理士に支払う報酬は経費に計上できるので、節税対策にもなります。

フリーランス・個人事業主で節税や税金に関する知識をつけたい方は?

フリーランス・個人事業主で節税や税金に関する知識をつけたいのであれば、StockSunサロンに入会すると良いでしょう。StockSunサロンは優秀なフリーランスが集まるオンラインサロンであり、入会するといろいろなメリットが得られます。

StockSunサロンは、WEBマーケティングをはじめとする専門知識や、フリーランスや個人事業主に必須の節税・税金に関するコンテンツを配信しており、節税対策などの広範な知識を身につけられます。

さらにStockSunサロンに入会するとフリーランス名鑑への登録もでき、自分に合っている案件の紹介も受けられます。自分に合った条件の案件を探したいフリーランスの方も、ぜひStockSunサロンに入会することをおすすめします。

StockSunサロンに入会する

 

◼️資格:CFP®フィナンシャルプランナー (上級資格)
◼️プロフィール:エフピーブライト代表
女性の輝く未来を応援する女「女性のためのお金の専門家」
大学卒業後、化粧品メーカー、外資系生命保険会社、IT企業を経て独立。現在は、金融商品を販売しない独立系FPとして、執筆・講師・個人向けの相談業務を行う。「女性が輝ける人生100年安心設計」のお手伝いをしている。

よく読まれているコラム