社会保険労務士(社労士)のSEO対策は、助成金、給与計算と手続き、就業規則と労務監査、労働紛争と障害年金など業務ごとにページを分け、社労士法で決められた業務の範囲と、助成金の正しい伝え方を守って集客することが基本です。

 

本記事では、社会保険労務士に絞って、業務ごとに作りたいページ、社労士法で押さえたいルール、助成金のページの書き方、避けたい施策、外注先の選び方を解説します。

 

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この記事でわかること
  • 社労士を探す人の検索と、業務ごとに作りたいページ
  • 特定社会保険労務士の業務、労務監査、提携の禁止など社労士法のルール
  • 受給を約束しないなど、助成金のページの書き方
  • 社労士事務所のサイトで避けたい施策と、外注先の選び方

 

社会保険労務士のSEO対策の3つの柱を並べた図。業務ごとのページでは、助成金、給与計算と手続き、就業規則と労務監査、労働紛争と障害年金のページを分け、料金表も載せる。社労士法のルールでは、紛争解決手続の代理は特定社会保険労務士の業務として書き、労務監査は相談・指導の業務として紹介し、社労士でない者との提携や名義の貸し出しをしないため、担当する社労士を明記する。助成金の伝え方では、受給を約束せず、公的機関の委託と誤解される表現を使わず、不正受給の場合の扱いも説明する。

 

社会保険労務士のSEO対策とは

契約書にサインをする女性の手元

 

社会保険労務士のSEO対策とは、事務所のホームページを、労務の手続きや相談を頼む先を探している企業や個人の検索で見つけてもらえるように整える取り組みです。

 

2026年10月にAhrefsで確認すると、「社労士 相談」は推計で月1,000回、「社労士 費用」は月500回検索されています。

 

相談先を探す人に、頼める業務と費用の考え方が伝わるように、業務ごとのページと料金のページをつなげましょう。

 

事務所の運営側でも、「社労士 seo」(同100回)や「社労士 集客」(同100回)のように、集客の進め方を調べる検索が見られます。

 

社会保険労務士のSEO対策で作りたい、業務ごとのページ

オフィスで会議をする若いビジネスマン

 

この章でわかること
  • ページ①|助成金の申請
  • ページ②|給与計算と手続きの代行
  • ページ③|就業規則の作成と労務監査
  • ページ④|労働紛争と障害年金

 

社会保険労務士のSEO対策で作りたい業務ごとのページを並べた図。助成金の申請は、キャリアアップ助成金が推計で月27,000回検索されており、助成金ごとに対象となる事業主の条件、申請の流れ、事務所が担当する範囲を書く。給与計算と手続きの代行は、給与計算 アウトソーシングが月2,500回検索されており、給与計算と社会保険・労働保険の手続きの代行を分けて説明し、従業員数に応じた料金の目安を載せる。就業規則の作成と労務監査は、就業規則 作成が月600回検索されており、それぞれの進め方と成果物が分かる形で紹介する。労働紛争と障害年金は、特定社会保険労務士が月1,600回検索されており、別のページにして対応する社労士と手続きの流れを書く。

 

社労士を探す検索は、頼みたい業務によって言葉が分かれます(数値はAhrefsの推計)。

 

ここでは、業務ごとに作りたいページを4つ紹介します。

 

ページ①|助成金の申請

「キャリアアップ助成金」は月27,000回、「業務改善助成金」は月25,000回、「助成金 社労士」は月250回検索されています。

 

助成金の名前で調べる人のなかには、申請を任せられる先を探している事業主もいると考えられます。

 

助成金ごとにページを分け、対象となる事業主の条件、申請の流れ、事務所が担当する範囲を書きましょう。

 

ページ②|給与計算と手続きの代行

「給与計算 アウトソーシング」は月2,500回、「給与計算 代行」は月700回検索されています。

 

給与計算と、社会保険・労働保険の手続きの代行を分けて説明し、従業員数に応じた料金の目安を載せましょう。

 

ページ③|就業規則の作成と労務監査

「就業規則 作成」は月600回、「労務監査」は月300回、「就業規則 作成 費用」は月200回検索されています。

 

就業規則の作成と見直し、労務監査を、それぞれの進め方と成果物が分かる形で紹介しましょう。

 

ページ④|労働紛争と障害年金

「特定社会保険労務士」は月1,600回、「特定社労士」は月700回、「障害年金 社労士」は月500回検索されています。

 

労使のトラブルや年金の請求など、個別の相談先として社労士を探す人もいると考えられます。

 

労働紛争のあっせんの代理と障害年金の請求は、それぞれ別のページにし、対応する社労士と手続きの流れを書きましょう。

 

社会保険労務士のSEO対策で押さえたい、社労士法の3つのルール

チェックリストと電卓

 

この章でわかること
  • ルール①|紛争解決手続の代理は、特定社会保険労務士の業務として書く
  • ルール②|労務監査は、相談・指導の業務として紹介する
  • ルール③|社労士でない者との提携や、名義の貸し出しをしない

 

社会保険労務士法にもとづく、業務のページを作るときに確かめたい3つのルールを並べた図。紛争の代理は特定社労士の業務では、第2条第2項にもとづき、紛争解決手続代理業務は試験に合格して付記を受けた特定社会保険労務士に限って行え、民間の紛争解決手続は紛争の目的の価額が120万円を超える場合は弁護士が同じ依頼者から受任しているものに限られる。労務監査は相談・指導の業務では、第2条第1項第3号にもとづき、相談・指導の業務に法令や労働協約、就業規則、労働契約の遵守の状況を監査することが含まれる。提携や名義の貸し出しをしないでは、第23条の2・第26条・第27条にもとづき、社労士でない者から事件のあっせんを受けたり、名義を利用させたりしない。

 

業務のページを作るときは、社会保険労務士法で決められた業務の範囲を確かめます。

 

ここでは、ホームページで業務を紹介するときに押さえたいルールを3つ紹介します。

 

ルール①|紛争解決手続の代理は、特定社会保険労務士の業務として書く

社労士法は、紛争調整委員会のあっせんの手続などで紛争の当事者を代理する業務を、紛争解決手続代理業務としています(第2条第1項第1号の4〜第1号の6)。

 

この業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、付記を受けた特定社会保険労務士に限って行えます(第2条第2項)。

 

民間の紛争解決手続では、紛争の目的の価額が120万円を超える場合は、弁護士が同じ依頼者から受任しているものに限られます(第2条第1項第1号の6)。

 

労働紛争のページでは、代理を担当する特定社会保険労務士の氏名と、代理できる手続きの範囲を明記しましょう。

 

ルール②|労務監査は、相談・指導の業務として紹介する

社労士法は、労務管理などについて相談に応じ、指導する業務に、法令や労働協約、就業規則、労働契約の遵守の状況を監査することを含むと定めています(第2条第1項第3号)。

 

労務監査のページでは、監査の対象となる規程や書類、報告の形式を示し、就業規則の見直しのページとつなげましょう。

 

ルール③|社労士でない者との提携や、名義の貸し出しをしない

社労士法は、非社会保険労務士との提携について、次のように定めています。

 

社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

出典:e-Gov法令検索「社会保険労務士法」第23条の2

 

社労士でない者は、社労士という名称や類似する名称を使えず(第26条)、報酬を得て申請書等の作成や提出の代行などを業として行うこともできません(第27条)。

 

提携するコンサルティング会社などのサイトで、事務所の名前が申請の担当者のように使われていないかを確かめましょう。

 

社会保険労務士のSEO対策で伝えたい、助成金のページの書き方

メモに書かれたCOSTの文字と電卓とペン

 

この章でわかること
  • 書き方①|受給を約束せず、不正受給のリスクも伝える
  • 書き方②|公的機関の委託と誤解される表現を使わない
  • 書き方③|申請書の作成と提出を担当するのが社労士であることを書く

 

厚生労働省のリーフレットと社会保険労務士法にもとづく、助成金のページの3つの書き方を並べた図。受給を約束しないでは、社会保険労務士や代理人など申請や書類の作成に関わった者が不正行為を行った場合も事業主の不正受給に当たり、助成金の返還、事業主名の原則公表、5年間助成金を受けられなくなるため、受給の要件と不正受給の場合の扱いを説明する。委託と誤解させないでは、厚生労働省や労働局・ハローワークが特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはないため、公認や委託と読める表現は避ける。担当する社労士では、労働社会保険諸法令にもとづく申請書等の作成と提出の手続の代行は社労士の業務のため、担当する社労士の氏名を書く。

 

助成金のページは検索が多い一方で、事業主に誤解を与えない書き方が求められます。

 

ここでは、厚生労働省のリーフレット「助成金に関する勧誘にご注意ください」と社労士法から、書き方を3つ紹介します。

 

書き方①|受給を約束せず、不正受給のリスクも伝える

厚生労働省は、社会保険労務士や代理人など、申請や書類の作成に関わった者が不正行為を行った場合でも、事業主の不正受給に当たるとしています。

 

不正受給の場合は、助成金の返還に加え、事業主名が原則として公表され、5年間助成金を受けられなくなるとしています。

 

「必ずもらえる」とは書かず、受給の要件と、事業主が用意する書類、不正受給の場合の扱いを説明しましょう。

 

書き方②|公的機関の委託と誤解される表現を使わない

厚生労働省は、委託を受けたと装って助成金の活用を勧誘する事業者がいるとして、次のように述べています。

 

厚生労働省や労働局・ハローワークが、特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはありません。

出典:厚生労働省「助成金に関する勧誘にご注意ください」

 

「厚生労働省公認」のように委託や認定を受けたと読める表現は使わず、事務所が行う支援の内容を書きましょう。

 

書き方③|申請書の作成と提出を担当するのが社労士であることを書く

雇用保険法などの労働社会保険諸法令にもとづく申請書等の作成と、提出の手続の代行は、社労士の業務とされています(第2条第1項第1号・第1号の2)。

 

助成金のページに、申請書類の作成と提出を担当する社労士の氏名と、事業主が行う手続きを分けて書きましょう。

 

社会保険労務士のSEO対策でやってはいけないこと

注意事項を確認!

 

この章でわかること
  • NG①|助成金の「受給額診断」を装って、別の目的に誘導する
  • NG②|助成金の名前を、画面の外に隠して並べる

 

Googleのスパムに関するポリシー(2026年9月2日更新)にもとづいて、社労士事務所のサイトで特に避けたいことを2つ紹介します。

 

NG①|助成金の「受給額診断」を装って、別の目的に誘導する

Googleは、ユーザーを欺き、実際にはアクセスできないコンテンツやサービスにアクセスできると誤解させるサイトを作ることを、誤解を招く機能としています。

 

例として、特定の機能を提供すると装い、ユーザーを意図的に誘導して虚偽の広告を表示するサイトを挙げています。

 

診断や計算のツールを置くなら、実際に結果を示せる内容にし、問い合わせへの誘導だけのページにしないようにしましょう。

 

NG②|助成金の名前を、画面の外に隠して並べる

Googleは、検索エンジンを操作することのみを目的にページにコンテンツを置き、人間のユーザーに見えにくくすることを、隠しテキストと隠しリンクの不正使用としています。

 

例として、CSSを使用してテキストを画面の外に配置することを挙げています。

 

対応できる助成金は、見える場所に一覧と説明を載せ、検索のためだけに名前を隠して並べないようにしましょう。

 

社会保険労務士のSEO対策を外注するときの選び方

打ち合わせする若いビジネスマン

 

この章でわかること
  • ポイント①|社労士事務所を支援した実績があるか
  • ポイント②|社労士法と助成金の書き方を踏まえて原稿を作れるか
  • ポイント③|業務ごとのページと料金表を設計できるか
  • ポイント④|検索順位を保証しないか

 

社会保険労務士のSEO対策を外注するときは、次の4点を確かめましょう。

 

ポイント①|社労士事務所を支援した実績があるか

社労士事務所の支援事例を、どの業務のページで、どの検索語句からの相談や顧問契約が増えたのかとあわせて示してもらいましょう。

 

ポイント②|社労士法と助成金の書き方を踏まえて原稿を作れるか

特定社会保険労務士の業務の範囲や、助成金の受給の書き方は、原稿の段階で確かめる必要があります。

 

原稿を公開する前に、業務の範囲と表現の確認を、社労士と一緒に行う手順があるかを確かめましょう。

 

ポイント③|業務ごとのページと料金表を設計できるか

助成金、給与計算と手続き、就業規則と労務監査、労働紛争と障害年金のページと、顧問料や単発の料金表まで提案できるかを確かめましょう。

 

ポイント④|検索順位を保証しないか

Googleは、SEO業者について解説した公式ガイドのなかで、次のように述べています。

 

Google で一番上に掲載されることは誰にも保証できません。

出典:Google 検索セントラル「SEO 業者の利用を検討する」

 

これは、検索エンジンを運営するGoogle自身の見解です(2026年6月10日更新のページ)。

 

順位の保証ではなく、作業の内容と成果の測り方を説明できる会社を選びましょう。

 

まとめ:社会保険労務士のSEO対策は「業務別のページ・社労士法のルール・助成金の正しい伝え方」から

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本記事では、社会保険労務士に絞って、業務ごとのページ、社労士法のルール、助成金のページの書き方、避けたい施策、外注先の選び方を紹介しました。

 

  • 助成金、給与計算と手続き、就業規則と労務監査、労働紛争と障害年金のページを分ける
  • 紛争解決手続の代理は特定社会保険労務士の業務として書き、労務監査は相談・指導の業務として紹介する
  • 社労士でない者との提携や名義の貸し出しをしない
  • 助成金は受給を約束せず、公的機関の委託と誤解される表現を使わない
  • 診断を装った誘導や、助成金の名前の隠しテキストは避ける
  • 検索順位を保証する業者は避ける

 

まずは助成金のページに、受給の要件と事務所が担当する範囲、不正受給の場合の扱いが書かれているかを確かめましょう。

 

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