「フリーランスになったら請求書を書かないといけないの?」

「個人で請求書を出す場合の書き方がよくわからない」

フリーランスを目指す方の中には、上記のような請求書に関する悩みや疑問を持ったことがある方もいるでしょう。

結論から言うと、フリーランスになると、クライアントや顧客から報酬を受け取るためには、請求書を書かなければなりません。しかし、請求書の書き方にはコツがあり、ポイントを踏まえておくと比較的簡単に作成できます。

この記事ではフリーランスの請求書について、以下のポイントを解説していきます。

・フリーランス・個人事業主における請求書とは?
・フリーランス・個人事業主における請求書がないとどうなる?
・フリーランス・個人事業主の請求書の書き方・作成方法

この記事を読むと、フリーランス・個人事業主における請求書の理解が深まり、請求書を作成する際の疑問点や不安な点がすっきりするでしょう。。

なおフリーランス・個人事業主の方で、請求書以外にも独立関連の知識をつけたい方は、StockSunサロンに入会することをおすすめします。StockSunサロンに入会すると、フリーランスや個人事業主として独立するために必要な知識を体系的に学べます。

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また、フリーランスになるにはどのような流れになるか、必要な手順が知りたい方は「フリーランスになるには?始め方や必要な手続き、事前準備など」をぜひ参考にしてください。

フリーランス・個人事業主における請求書とは?

フリーランス・個人事業主における請求書とは、仕事の依頼先のクライアントに対して、報酬を請求するための書類のことです。請求書は必ずしも紙の書類で発行するとは限らず、最近はPDFなどの電子書類で発行するケースが増えています。

フリーランス・個人事業主が完成した成果物を納品し、クライアントの検収が終わった段階で請求書を発行するのが基本ですが、複数の業務を請け負った場合などは、月末に1か月分をまとめて発行するケースも多いです。

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フリーランス・個人事業主における請求書がないとどうなる?

フリーランス・個人事業主における請求書がないとどうなる?
フリーランスが請求書を発行しなくても、報酬を支払ってくれるクライアントは存在します。しかし請求書を発行しないと、トラブルが発生したときに面倒なことになるリスクが高いです。

それでは次に、請求書を発行しないとどうなるのかを見ていきましょう。

報酬額に関するトラブルが起こりうる

フリーランスが請求書を発行しないと、報酬額に関するトラブルが起こる場合があります。報酬に関する取り決めは契約書に記載しますが、クライアントは請求書を確認することで実際の請求額が判明します。

また、請求書を発行することで、クライアント企業の経理担当者は報酬の支払い漏れを防ぐことができます。フリーランスにとっては、クライアントから受け取る報酬が収益源になるので、確実に報酬を受け取るためにも請求書を発行することは極めて重要です。

支払い期日や方法に関して揉める可能性がある

フリーランスが請求書を発行しないと、支払い期日や方法に関して揉める可能性があります。報酬の支払い期日や支払い方法は契約書に明記されますが、クライアントは請求書を確認することでも支払い期日や支払い方法を確認できます。

フリーランスが請求書を発行しなかった場合、支払い期日に報酬が入金されない恐れがあり、運転資金が枯渇して他の支払いができなくなることもあります。支払い期日までに確実に報酬を受け取るためにも、フリーランスは請求書を発行することが必要です。

税務調査時の対応に時間がかかる

フリーランスが請求書を発行しなかった場合、税務調査時の対応に時間がかかってしまいます。請求書は取引内容を客観的に証明できる書類であり、請求書を発行しておくと税務調査の際にはスムーズに証拠書類として提出できます。

なお、フリーランスで年間所得が48万円を超えると確定申告が必要になります。年間所得が48万円を超える場合は請求書を発行し、控えを7年間保管することが必要です。年間所得が48万円を超えない場合も、トラブル回避のために請求書は発行しておきましょう。

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フリーランス・個人事業主の請求書の書き方・作成方法

フリーランス・個人事業主の請求書の書き方・作成方法

フリーランス・個人事業主の請求書の書き方・作成方法については、国税庁のホームページに掲載されている内容を参考にしてください。国税庁のホームページによると、請求書には次の5項目を記載することが必要です。

1、書類作成者の氏名又は名称
2、取引年月日
3、取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4、税率ごとに区分して合計した税込対価の額
5、書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

国税庁『No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた』

なお、国税庁が推奨する5項目に加え、以下の項目についても請求書に記載しておくと良いでしょう。

それでは、フリーランスの請求書に記載する項目について詳しく見ていきましょう。

宛名、請求先

フリーランスの請求書には、宛名・請求先を記載することが必要です。宛名・請求先とは、仕事の依頼を受けたクライアントの名称のことで、クライアントが法人の場合は法人名を記載し、個人の場合は個人名を記載します。

なお、クライアントが個人事業主の場合は、屋号がわかれば屋号も記載します。宛名には敬称を付けるのがマナーであり、宛名が法人の場合は「〇〇株式会社 御中」と記載し、宛名が個人の場合は「〇〇〇〇 様」のように記載しましょう。

発行者の氏名、住所

フリーランス・個人事業主が発行する請求書には、発行者の氏名と住所を記載します。発行者とは、請求書を発行するフリーランス・個人事業主のことであり、フリーランスの場合は個人名と住所を記載します。

なお、一人暮らしをしているフリーランスなどで他人に住所を知られたくない場合は、請求書に住所を記載する必要はありません。屋号がある個人事業主の場合は、請求書に屋号と住所を記載しておくと信頼度がアップします。

発行日

フリーランス・個人事業主が発行する請求書には、発行日の記載が必要です。発行日を記載しないと、請求書を受け取ったクライアントはいつまでに入金すべきか改めて確認しなければならなくなるので、報酬を確実に受け取るためにも忘れずに記載しておきましょう。

請求書の発行日は、先方の締め日に合わせるのが基本です。例えば、締め日支払日が「月末締め・翌月末払い」で、成果物を1月25日に納品した場合だと、請求書の発行日は1月31日にしておきます。

請求書番号

フリーランス・個人事業主が発行する請求書には、請求書番号を記載することが望ましいです。請求書番号の記載は必須ではありませんが、請求書番号を記載しておくと請求書の管理がスムーズになります。

請求書番号は通し番号にするのが基本で、00001や00002のように記載します。発行年の数字を先頭にするケースが多く、2021年に発行する場合は202100001や202100002のように記載しておくと管理しやすくなります。

請求日、支払い期限

フリーランス・個人事業主が請求書を発行する際には、請求日や支払い期限の記載が必要です。支払い期限を記載しておかないと、いつまで経っても報酬が入金されない場合があります。早く報酬を受け取るためにも、請求書には支払期限を必ず記載しておきましょう。

報酬の支払期限については契約時に定めることが必要で、請求書には契約時に定めた支払期限日を明記します。一般的には「月末締め・翌月末払い」のケースが多いので、1月31日が支払日の場合だと、支払い期限は1月31日になります。

請求内容

フリーランス・個人事業主が発行する請求書には、請求内容の記載が必要です。請求内容は業務内容によって異なりますが、一般的には以下の項目を記載します。それでは、請求書に記載する請求内容について詳しく見ていきましょう。

品目

請求内容の品目は、納品した成果物の名称を記載するのが基本です。

<例>

フリーイラストレーターが〇〇マガジン7月号に掲載するイラストを納品した場合だと、「〇〇マガジン7月号 イラスト」のように記載します。

数量

請求内容の数量は、納品した成果物の数量を記載します。

<例>

フリーイラストレーターが〇〇マガジン7月号に掲載するイラストを1品納品した場合だと、数量の項目に「1」と記載します。なお、数量は品目ごとに記載することが必要です。

単価

請求内容の単価は、納品した成果物の単価を記載します。

<例>

フリーイラストレーターが〇〇マガジン7月号に掲載するイラストを納品した場合、イラストの単価が10,000円であれば、単価の項目に10,000円と記載します。

金額(小計)

請求内容の金額(小計)は、消費税率を乗じる前の合計金額を記載します。

<例>

それぞれの品目の合計金額が50,000円の場合だと、金額(小計)の項目には50,000円と記載します。なお、会計ソフトやエクセルなどで請求書を発行する場合は自動計算されます。

消費税の表示

フリーランス・個人事業主が発行する請求書は、報酬と消費税を分けて記載することが必要です。消費税の表示に関しては「税込(内税)」「税抜き(外税)」の2種類があり、税込(内税)は消費税込みの金額を記載します。

フリーランス・個人事業主が消費税を請求する場合は、税込金額を記載して「うち消費税○円」と記載する方法と、税抜金額と消費税額を分けて記載する方法があります。いずれの場合でも、消費税額が明確にわかるように記載します。

請求金額の合計

フリーランス・個人事業主が発行する請求書の請求金額の合計は、先方が支払う総額を記載します。消費税を請求する場合は消費税額を含めた金額を記載し、源泉徴収をされる場合は、源泉徴収税額を差し引いた金額を記載します。

請求書を受け取ったクライアントは、請求金額の合計を見て支払手続きをするため、間違えないように正確に記載することが必要です。会計ソフトを使用すると計算間違いすることは基本的には無いので、正確な請求書を発行できます。

振込先

フリーランス・個人事業主が発行する請求書には、報酬の振込先を明記することが必要です。振込先を記載しておかないと、クライアントは報酬を振り込めなくなるので、忘れずに記載しておきましょう。

なお振込先の情報としては、以下のような項目を記入するようにしましょう。

・銀行の名称・支店名
・口座の種類(普通預金口座・当座預金口座)
・口座番号
・口座名義

さらに以下のような項目まで記載しておくと丁寧であり、先方の振込手続きがしやすくなります。

・銀行コード
・支店コード

振込手数料

フリーランス・個人事業主が発行する請求書には、振込手数料の取り扱いについても記載することが必要です。なお一般的には、振込手数料は振り込む側が負担するケースが一般的です。

振込手数料の取り扱いについては、振込先の備考欄などに記載しておきます。文面は「お振込手数料は御社ご負担にてお願い致します」などとしておくと良いでしょう。

なお、最近は銀行の振込手数料が高くなっており、トラブルを避けるためには、契約の締結時に振込手数料の負担についても決めておくことが望ましいです。

同一銀行間では振込手数料が無料になるケースが多いので、可能であれば振込手数料が無料になる口座を振込先にしておくと、報酬を振り込む際のトラブルを防止できます。

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フリーランス・個人事業主の請求書における源泉徴収税や消費税の計算方法

フリーランス・個人事業主の請求書における源泉徴収税や消費税の計算方法

源泉徴収税はかかるケースとかからないケースがある

源泉徴収制度とは、クライアントがフリーランスに代わって所得税を納める制度です。そもそも所得税はフリーランスが確定申告をして納める税金ですが、源泉徴収をするとクライアントがフリーランスに代わって所得税(源泉徴収税)を納めることになります。

なお、源泉徴収制度は全てのフリーランスが対象にはならず、作家の原稿料や講演料など以下の特定の所得のみが源泉徴収の対象になります。

報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

国税庁『No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは』

上記のように作家の原稿料は源泉徴収の対象になるため、作家が請求書を発行する場合は、源泉徴収税額を差し引いた金額で請求することになります。例えば、原稿料が20万円で源泉徴収税額が2万円の場合だと、原稿料の20万円から2万円を差し引いた18万円を請求します。

消費税は10%かかる

フリーランス・個人事業主が顧客に消費税を請求する場合の税率は10%になります。ただし、小売業を営む個人事業主が「酒類・外食を除く食料品」を販売する場合は、軽減税率の8%が適用されます。

源泉徴収税や消費税の計算方法

源泉徴収税や消費税の計算方法を説明する前に、フリーランス・個人事業主と消費税の関係について説明します。消費税は消費者が納税義務者の間接税であり、事業者が消費税を一旦まとめたうえで、消費者に代わって国に納めます。

事業者には消費税を納める義務がある課税事業者と、消費税を納める必要がない免税事業者があり、前々事業年度の売上が1,000万円以下の場合は免税事業者になります。

フリーランスや個人事業主では売上が1,000万円以下というケースが多いので、ほとんどの場合でフリーランスや個人事業主は免税事業者です。免税事業者であっても、消費税を含めて請求することができ、免税事業者が消費税を含めて請求しても全く問題はありません。

小売業を営んでいる個人事業主が請求書を作成する場合は、総額表記(税込み金額の表記)が基本です。例えば、税率が10%で10,000円の商品を販売した場合は10%の1,000円が消費税になり、請求書には11,000円(うち消費税額等1,000円)と記載します。

なお、源泉徴収税額の計算方法については、以下のようになります。

・支払金額が100万円以下の場合

支払金額 × 10.21% = 源泉徴収税額

・支払金額が100万円を超える場合

(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 源泉徴収税額

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フリーランス・個人事業主の請求書のテンプレート・雛形

フリーランス・個人事業主が請求書を作成する際には、請求書のテンプレート・雛形を利用すると良いでしょう。請求書のテンプレート・雛形を利用すると、項目の一部を書き換えるだけで、簡単に実務で使える請求書を作成できます。

フリーランス・個人事業主の請求書のテンプレート・雛形にはさまざまな種類があるため、自分の業務内容に合っているものを選びましょう。以下の「bizocean」のサイトを利用すると、いろいろな種類の請求書のテンプレート・雛形を無料でダウンロードできます。

bizocean「請求書・請求明細書」の書式テンプレート

フリーランス・個人事業主の請求書に関するよくある質問

フリーランス・個人事業主の請求書に関するよくある質問

印鑑は必須?

請求書を発行する際に印鑑は必須ではなく、押印しなくても法的には全く問題ありません。ただし、請求書に押印しておくと、間違いなく請求書を発行したことの証明になるため、請求書に押印するケースが一般的です。

フリーランス・個人事業主が請求書に押印する場合は実印(登録印)ではなく、三文判やシャチハタ印でも構いません。なお、屋号がある個人事業主の場合は、屋号を刻印している角印を押印しておくと信頼性がアップします。

請求書の保存期間は?

請求書は証憑書類(しょうひょうしょるい)の一種であり、証憑書類の保存期間は7年間です。証憑書類は証拠として使えるため、もし税務調査が入った場合は、保管しておいた請求書を提示すると、実際に取引が行われたことを証明できます。

請求書はレシートや領収書などと一緒に年月ごとに分類のうえ、クリアファイルにまとめて保管しておくと良いでしょう。分類整理をしておかないと探し出すのが大変になるので、年月別に分類して必要な時にすぐに取り出せるようにしておきましょう。

消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れなどに関する帳簿及び請求書等を保存しなければなりません。
その保存期間については、その閉鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等に保存しなければなりません(注)。

ただし、6年目及び7年目は、帳簿又は請求書等のいずれか一方を保存すればよいこととされています。

国税庁『No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた』

請求書の送付方法は?

紙で作成した請求書は、郵送で送付するのが一般的です。紙の請求書を郵送する場合は、送り状を添えて長形3号の封筒に入れ、封筒には「請求書在中」と赤色で書き、ポストに投函して発送します。

最近は請求書を電子データ化(PDF化)した電子請求書の発行が増えており、電子請求書はオンラインで送付することもできます。送り先は先方の経理担当者のメールアドレスに送付するケースが多いですが、チャットワークなどのアプリを使用する方法でも送付できます。

インボイス制度って何?

インボイス制度とは、登録を受けた課税事業者のみがインボイス(適格請求書)を発行できる制度です。インボイス制度は2023年10月に導入される予定であり、インボイス制度がスタートすると、業種によってはフリーランスも影響を受ける場合があります。

課税事業者はインボイス制度がスタートすると、インボイスの発行が義務付けられます。よって、請求書を確認すると課税事業者であることがわかります。一方、免税事業者はインボイスの発行ができないため、課税事業者ではないことがわかります。

売上が1,000万円以下の免税事業者は、インボイス制度がスタートしてからも消費税の請求はできますが、クライアント側から「あなたは課税事業者ではないので、消費税分を差し引いて請求してください」と言われる可能性があります。

ただし、仮にクライアントが「消費税分は払わない」と言ったとしても法的拘束力はないので、インボイス制度がスタートしてからも消費税を請求することができます。

フリーランス・個人事業主で請求書以外にも独立関連の知識をつけたい方は?

フリーランス・個人事業主で請求書以外にも独立関連の知識をつけたい方は?

フリーランス・個人事業主の方で、請求書以外にも独立関連の知識をつけたい方は、StockSunサロンに入会することをおすすめします。StockSunサロンに入会すると、フリーランスや個人事業主として独立するために必要な知識を体系的に学ぶことができます。

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大学卒業後、保険営業に従事したのち渡米。米国にてMBAを修得・帰国後、外資系証券会社、投資顧問会社にてアナリスト、日本株ファンドマネジャーに従事。出産を機に英語・金融関連の講師として独立。生涯現役をモットーに講師業・FP個別相談・執筆などで活動中。2017年日本FP協会広報スタッフ。CFPR 日本証券アナリスト協会検定会員 証券外務員1種 TOEIC940