フリーランスや個人事業主の雇用保険の加入手続き!自営業は失業保険を受給できる?
- フリーランス名鑑編集部
- 記事制作日2021年06月03日
- 更新日2021年10月23日
フリーランスや個人事業主は雇用保険への加入が必要?
働き方が多様化している現代では、会社に属さずフリーランスや個人事業主として働く方が増えています。そしてフリーランスや個人事業主の中には、雇用保険への加入が必要なのかどうか気になっているという方が多くいます。
実はフリーランスや個人事業主は、雇用保険の加入の対象外となっています。なぜなら雇用保険は、労働者が失業した場合や労働者の雇用の継続が難しくなった場合に必要な給付を行うための保険であるからです。
つまり雇用される立場ではないフリーランスには、雇用保険は適用されません。ただし従業員を雇用する事業主となった場合には、雇用保険への加入が義務付けられていることに注意しましょう。
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そもそもフリーランスになる方法が知りたい方は「フリーランスになるには?始め方や必要な手続き、事前準備などを解説」もご覧ください。
そもそも雇用保険とは?
雇用保険とは、労働者の生活や雇用の安定、就職促進などを目的とした国の社会保険制度のひとつです。雇用保険は、法律で定められた労働者の権利であり、厚生労働省によって管轄されています。
労災保険とともに必要となりうる“必要最低限の保険”であるため、フリーターやパートタイマーであっても要件を満たす場合には加入することが義務付けられています。この義務は正社員であるか否かを問いません。
参考までに雇用保険の被保険者であれば、失業した場合の「失業給付」や、就職に必要な知識・技術取得のための職業訓練、資格取得にむけた「教育訓練給付金」などの受給が可能です。
さらに育児や介護のために仕事を一時休業する場合には、雇用保険から育児休業給付金、介護休業給付が支給されます。
このように、雇用保険は労働者が失業した場合などの生活をサポートしてくれるの制度ですので、条件を満たす労働者を雇う事業主は必ず加入手続きをする必要があります。
きちんと届け出をしていないと、労働者が不利益を被り、トラブルに発展する可能性があるため注意しましょう。
また、フリーランスが加入する健康保険についても知りたい方は「フリーランス・個人事業主向けの健康保険!保険料を安くする方法やおすすめの民間保険3つを紹介!」もぜひ参考にしてください。
フリーランス・個人事業主の雇用保険への加入条件|雇用する従業員の特徴
上記で述べた通り、フリーランスが雇用保険へ加入するかどうかは、雇用形態によって変わります。なお雇い入れる従業員が以下のの条件を満たす場合、雇用保険には必ず加入する必要があります。
フリーランス・個人事業主の雇用保険への加入条件は、以下に該当する従業員を雇っている場合となります。
週の所定労働時間が20時間以上
雇用保険の加入条件の一つとして、週の所定労働時間が20時間以上であることが挙げられます。
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書などで取り決めた従業員が勤務する時間のことです。通常の週(祝祭日や年末年始などを含まない)1週間あたりで計算されます。なお残業時間や休憩時間は除きます。
例えば、正社員ではないパートタイムの場合であっても、週ごとに20時間以上働いていれば条件に当てはまります。ただし繁忙期だけ週20時間以上働いていて、そのほかの時期は週所定労働時間が20時間に満たない場合などは、雇用保険の加入条件には当てはまりません。
ちなみに繁忙期と閑散期の勤務時間が違う職場や、シフト制・交代勤務など変則勤務によって週ごとの勤務時間が変わる場合には、年間またはシフトが1回りしたときの所定労働時間を週あたりで算出する仕組みとなっています。
雇用見込日数が31日以上
雇用見込日数が31日以上とは、無期雇用の場合や、有期雇用であっても1ヶ月以上など、継続して雇用されることが見込まれる場合を指します。また雇用契約に更新規定があり、31日未満で雇用止めの明示がない場合も含みます。
なお雇用契約に更新規定がない場合でも、同じ雇用契約によって雇用した従業員を過去に31日以上雇用した実績があり、新たに雇用した従業員を31日以上雇用する見込みがあれば、雇用保険に加入する必要があります。
つまり雇用期間が30日以内であることが明らかでない限り、ほとんどの場合でこの条件を満たすこととなります。すなわち「短期雇用の従業員以外は条件を満たす」と考えておいて良いでしょう。
日雇い労働者や季節労働者の場合は特例
日雇い労働者や季節労働者の場合は特例が適用されるため、上記のパターンとは違う条件で雇用保険の加入対象となることがあります。
日雇い労働者とは、その日ごとに異なる会社や事業所で働いたり、30日以内の短期の仕事を常態とする者のことです。日雇い労働者の場合は、上記で述べた雇用見込日数に関する条件を満たしていませんが、特例によって雇用保険の対象になります。
なお日雇い労働者が雇用保険に加入する場合は、「日雇手帳」の交付を受けた上で雇用保険に加入することとなります。ただし日雇い労働者であっても31日以上継続して雇用する場合は、一般の雇用保険に加入する必要があります。
また季節労働者とは、季節的な理由で雇用される者のことを指します。例えば冬の除雪作業にあたる者や、夏の観光事業に関する仕事に従事する場合などです。この場合は一般とは異なる条件で、雇用保険の加入が決まります。
季節労働者の場合は「4ヶ月を超える期間を定めて雇用される場合」ならびに「1週間の所定労働時間が30時間以上である場合」に雇用保険の加入対象となります。
フリーランスや個人事業主の雇用保険へ加入する手続きの流れ
上でもご説明したように、個人事業主の方は雇用保険に加入して被保険者になることはできません。一方で従業員を雇う場合は、雇い主として適用事業者となる手続きをする必要があります。
そこでここからは、従業員を雇用する場合に必要な雇用保険加入手続きの流れをご紹介します。なおこの場合でも、雇い主は被保険者になることはできません。
労働保険関係成立届の提出
個人事業主が従業員を初めて雇用することになったら、まずは従業員との労働保険関係の手続きを雇用してから10日以内に「労働保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出します。
雇用保険適用事業所設置届の提出
次に「雇用保険適用事業所設置届」を、事業の設置日から10日以内に該当する地域のハローワークに提出します。
概算保険料申告書の提出
そして「概算保険料申告書」を提出し、所定の金額を申告・報告するという義務もあります。概算保険料申告書は保険関係成立から50日以内に、所轄の労働局または労働基準監督署、金融機関のいずれかに提出します。
なお雇用保険への加入は、従業員を雇う事業主の義務です。労働基準監督署への申告や納付などの手続きを行わなかった場合、「懲役6ヶ月以下の罰則」または「30万円以下の罰金」が課せられることがあります。
フリーランスや個人事業主の失業保険|失業手当の受給条件
フリーランスは、誰でも失業手当を受給できるというわけではありません。なぜなら失業手当は基本的に労働者だった場合に支給されるものであり、雇用保険の被保険者であった方でないと受け取れないためです。
失業手当の具体的な受給条件は以下のように定められています。
・雇用保険の被保険者である
・現在失業していて再就職の意思がある
・<自己都合退社の場合>2年以内に12ヶ月以上の被保険者期間がある
・<会社都合退社の場合>1年以内に6か月以上の被保険者期間がある
また失業手当は退職理由によって、受け取れる期間や金額、手間が異なります。例えば会社都合退職の場合は1ヶ月の給料と同じだけの補償を受けることができます。一方で自己都合退職の場合、会社都合退職の場合よりも補償を受けるまでに手間や期間を必要とします。
そして失業手当の給付を受けるためには、「就職しようとする積極的な意思を持ち、就職できる能力があるにも関わらず、職業につくことができない」という“失業の状態”である必要があります。
しかし、会社を辞めてすぐにフリーランスまたは個人事業主となる方は、失業の状態や求職中だとみなされず、基本的には失業給付の対象とはなりません。ただしもともと会社員であり、別の会社への再就職を目指す中で一時的にフリーランスとなる場合などは、失業保険の受給対象となる場合もあります。
フリーランスや個人事業主の失業保険|失業手当の受給額計算方法
失業保険で受給される金額は、退職理由や勤務していた期間によって変わります。また支給を受ける方の年齢や賃金日額より定められる「給付率」によっても変わってきます。ここでは失業保険の受給金額の計算方法について解説していきます。
例として【30歳Aさん:月給40万円:勤続3年:自己都合退社】のケースで計算してみます。
失業保険の支給額は、もともと受け取っていた賃金日額によって変わります。ますは賃金日額を以下の計算式で求めます。
賃金日額=月給×6ヶ月÷180日
上記の式に当てはめると、Aさんの賃金日額は40万円×6ヶ月÷180日=13,333円になります。
次に失業保険の基本手当日額を計算します。基本手当日額の計算式は以下の通りです。
基本手当金額=賃金日額(①)×給付率
なお失業保険の金額に関わる給付率は、上記で計算式した賃金日額および年齢で変わります。30歳で賃金日額が13,333円という条件の場合、給付率は50%となります。すなわちAさんの基本手当日額は13,333円×50%=6,666円となります。
最終的な失業保険の受給金額は、基本手当日額に給付日数をかけたものとなります。つまり以下の計算式により決定します。
受給金額=基本手当日額(②)×給付日数
なお自己都合退職による失業保険の給付日数は、雇用保険にどれだけの期間加入していたかで決定します。
雇用保険加入期間 | 失業保険の給付日数 |
---|---|
1年未満 | 無し |
1年~5年 | 90日 |
5年~10年 | 90日 |
10年~20年 | 120日 |
Aさんは勤続3年のため、雇用保険にも3年間加入していたことになります。すなわりAさんの失業保険受給金額は6,666円×90日=599,940円となります。
受給できる失業保険の給付額を計算してみたい方は、以下のサイトでシミュレーションしてみましょう。
このように失業保険で得られる金額は、退職の理由や年齢、働いていた際の収入によって細かく変化します。実際に受給を受ける際には、ハローワークに行けば細かい計算を行ってもらえます。
フリーランスが失業手当を受給する手続きの流れ
フリーランスや個人事業主が失業手当を受給するためには、どのような手続きを行う必要があるのでしょうか。ここからは失業給付の流れについて、順を追って解説していきます。
ハローワークで受給資格を得る
フリーランスとなる方が失業手当を受給するためには、まずは「受給資格認定」を受ける必要があります。
受給資格認定を受けるためには、ハローワークへ行き就職の希望を申請する必要があります。なおこの申請の際には、もともと働いていた会社の離職票が必要になるので覚えておきましょう。
たとえ会社を辞めフリーランス・個人事業主として今後開業する予定であっても、この段階では就職希望として職種や給与の希望を申請します。ただし就職希望申請をするからといって、開業予定であることを隠す必要はありません。
また受給資格を申請したあと、7日間の待機期間がある点には注意です。待機期間中に開業届を出してしまうと、失業手当や再就職手当を受けられなくなります。
職業講習会に出る
受給資格の申請をし待機期間が終了したら、「職業講習会」に参加しましょう。
職業講習会ではハローワークの利用方法や求人検索方法、職業訓練セミナーの案内など、これから求職活動を行う上で便利な制度などを学ぶことができます。職業講習会はハローワークから日時が指定され参加を指示されるので、指定通りに出席すれば大丈夫です。
ちなみに職業講習会に参加すると、求職活動を1回行ったとみなされ、失業認定を受けるための要件を満たすことになります。
雇用保険説明会に出る
職業講習会に参加した後は、「雇用保険説明会」に参加します。こちらも職業講習会と同様に、ハローワークから日時や場所などが指定されます。
雇用保険説明会では、失業保険に関する諸手続きの方法や失業認定申告書の書き方を学ぶことができます。またこの説明会に参加することで、「雇用保険受給資格者証」を受け取ることができます。
ここでもらえる雇用保険受給資格者証は手当を受給する際などで必要になるため、雇用保険説明会には必ず参加しましょう。
失業認定を受ける
失業保険の受給資格決定日からおよそ4週間後、指定された日時にハローワークへ行き初回の「失業認定」を受けます。
なお失業認定を受けるためには、基本的には求職活動をする必要があります。ただし先ほど述べた職業講習会に参加していれば、この条件はクリアしたことになるので手続きはスムーズに進みます。
手続きを終え失業の認定を受けると、そこから約1週間程度で失業手当が振り込まれます。
ちなみに初回以降の失業認定日は4週間に1回設定されています。やむをえない事情がない限り日程は変更できず、また必ず本人がハローワークに行く必要があるため覚えておきましょう。
フリーランスや個人事業主の失業保険に関するよくある質問
業務委託やアルバイトで報酬がある場合、失業保険は受給できる?
失業保険の受給期間中にアルバイトなどで報酬を得た場合、勤務時間によって失業保険を受給できるかどうかが変わります。
失業保険の期間中にも、アルバイトなどで報酬を得ることは可能です。ただし、その仕事が雇用保険の適用に入らないようにすることが重要です。
アルバイトをしながら失業保険を受給するためには、勤務時間を「1日4時間未満、週20時間未満」の範囲内である必要があります。この範囲を超えてしまうと、就業したという扱いになり失業給付の受給対象とはなりません。
なおアルバイトなどをする場合は、必ずその旨を申告する必要があります。申告を怠ってしまうと、失業手当の不正受給とみなされてしまうため注意しましょう。
また条件を満たす場合であっても、受給資格決定後の「待機期間中」はアルバイトで収入を得ることはできません。
起業したり開業届を出した場合、失業手当の不正受給はばれる?
フリーランスが起業したり開業届を提出することで、失業保険を受給することはできなくなります。なぜなら、求職中とみなされないためです。
失業保険の対象から外れたにも関わらず給付を受け続けていると、失業保険の「不正受給」とみなされるため気をつけましょう。
そのほか、虚偽の就職活動を申請した場合、アルバイトの収入の申告漏れや、健康保険の傷病手当金の申告漏れ、また、実際に支給を受けたか否かに関わらず、受けようとしただけでも不正受給とみなされますので注意が必要です。
なお失業手当の不正受給は、クライアント側が確定申告をした際や、第三者による通報のほか、マイナンバーの納税履歴などからも判明しやすくなっています。そのほか失業手当受給期間中はハローワークの職員の訪問もあるため、そこから不正受給が判明する場合もあります。
当然ですが、失業手当の不正受給やその隠蔽は法律違反に当たるので、決して行ってはいけません。フリーランスは会社員と違い明確な線引きがわかりにくいですが、失業保険を受け取る場合は必ず不正受給になっていないかを確認しましょう。
失業手当を不正受給したらどうなる?
失業保険の不正受給が発覚すると、雇用保険法および刑法の規定により厳しいペナルティを受けます。ただ不正受給した金額を返還するだけでなく、罰金などを支払う必要があるため注意しましょう。
不正受給により下される処分の具体的な内容は以下の通りです。
支給停止 | アルバイトの申告漏れなど不正行為のあった日から、失業保険の給付を一切受けられなくなります。 |
---|---|
返還命令 | 不正受給によって得た金銭は全てすみやかに返還する必要があります。 |
納付命令(不正受給金額の2倍に相当する額の罰金) | フリーランスとして働き出したにも関わらず申告しなかった場合など悪質なケースでは、不正受給金額の2倍の金額を支払う必要があります。つまり先ほど述べた「返還命令」と合計すると、不正受給した金額の3倍額を支払和なければなりません。 |
延滞金の納付(年率5%) | 不正に受給した日以降、返還命令や納付命令の金額を全額返し終わるまで、年率5%の延滞金が課されます。 |
財産の差し押さえ | 不正受給した分の納付を怠った場合、財産の差し押さえが行われることがあります |
詐欺罪などの処罰(悪質な場合) | 不正受給の方法や内容があまりに悪質な場合、警察等へ刑事告発され詐欺罪などの処罰が課せられることがあります。 |
不正受給による罰金や処罰は非常に重いものとなります。もともと失業中の生活をサポートするための失業手当ですが、隠蔽して働き罰金を払うことになってしまっては本末転倒です。
また不正受給は罰則を受けるだけでなく、その後のフリーランス・個人事業主の活動においても信頼を失うこととなります。自分が不正受給に該当しないか、慎重に吟味する必要があります。
雇用保険の失業給付を受けると将来もらえる年金額が減る?
65歳未満で退職し、雇用保険の失業給付を受けるために求職手続きをすると、特別支給の老齢厚生年金が全てストップする点に注意です。
特別支給の老齢厚生年金とは、60~65歳の間に支給される年金のことです。これはもともと60歳から支給されていた厚生年金が、法律により65歳からの支給となった際にできた仕組みです。
失業給付を受けるための手続きをした時点で、翌月分からの特別支給の老齢厚生年金は金額に関わらず支給が停止します。つまり失業保険を受け取るのか、もしくは特別支給の老齢厚生年金を受け取るのかどちらかを選ばなければならないということです。
この場合、どちらが得になるのかは人によって異なります。失業給付でもらえる金額と年金の金額を比較し、多い方を選びましょう。
退職された方
65歳になるまでの老齢厚生年金は、ハローワークで求職の申込みをすると、年金の全額が支給停止されます。
厚生年金保険に加入中の方
65歳になるまでの老齢厚生年金は、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職による年金の支給停止だけでなく、さらに年金の一部が支給停止されます。
再就職手当は会社退職後にもらえる?
再就職手当とは、失業保険を受けている最中に、早めに就職が決まった場合に支給される手当のことです。
再就職手当は失業保険の支給日数が1/3以上残っていて、一定の条件を満たした場合に支給されます。受給条件は以下の通りです。
・失業保険の待機期間を終えていること
・失業保険の支給残日数が3分の1以上であること
・退職した会社へのリターンではない
・1年を超えて勤務することが確実であること
・過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと
なお再就職手当でもらえる金額は支給残日数や失業手当の額で変わります。具体的には以下の計算式で決まります。
再就職手当でもらえる金額=支給残日数×基本手当日額×給付率
ちなみに再就職手当は、失業保険の待機期間を経た後でないともらえません。またフリーランスや個人事業主として新たに事業をスタートする場合は、求職申込をしてから1ヶ月の期間を過ぎてからでないと再就職手当の支給対象となりません。
つまり会社退職後にすぐに就職、または開業した場合には、再就職手当を受け取ることはできません。
フリーランスや個人事業主は失業保険を受給するより案件獲得を目指そう
今回ご紹介したように、フリーランスや個人事業主であっても失業保険を受給することは可能です。ただしフリーランス・個人事業主になるために会社を辞めた方は、失業保険を受給するよりも早期に案件を獲得し活動を始める方が現実的でしょう。
なぜなら失業保険を受給するためには、待機期間などがありスパンが開いてしまうためです。また失業保険の受給期間中はフリーランスとして活動できないため、事業を開始させるのが遅れてしまうことはリスクです。
フリーランスとして早く事業を軌道に乗せたいのであれば、失業保険に拘らず早期に事業をスタートさせ案件を獲得しましょう。早く事業が軌道に乗ることで、その後得られる収入も増やせるでしょう。
フリーランスや個人事業主で失業保険をもらわず案件獲得したい方は?
会社を退職した後、スムーズに案件を獲得したいフリーランスや個人事業主の方は、フリーランス名鑑への登録がおすすめです。
フリーランス名鑑は登録料や仲介料が無料なので、優良なクライアントや自分のスキル・能力にあった案件をスムーズに見つけやすいでしょう。フリーランス名鑑に登録し案件を獲得できれば、失業給付に頼るよりも多くの収入を期待できるので、ぜひ登録しておきましょう。