フリーランスは再就職手当がもらえる?受給条件や受け取る手順や流れ
- フリーランス名鑑編集部
- 記事制作日2021年09月13日
- 更新日2021年09月30日
「フリーランスになる場合、再就職手当をもらうために必要な手続きは?」
「フリーランスは再就職手当をどれくらい受給できる?」
会社を辞めてフリーランスを目指す方は、再就職手当について上記のような疑問があるかと思います。
再就職手当は基本的に早期再就職をした方に支払われる手当で、もらえる金額は人によって異なります。なお企業に再就職せずフリーランスになる場合でも、条件を満たせば再就職手当を受け取ることができます。
ただし、フリーランスが再就職手当をもらまでの手続きはやや複雑であり、手順を間違えてしまうと受給対象から外れてしまうことがあるので注意しましょう。
もし再就職手当をきちんと受給したいのであれば、どのような手続きが必要なのか、どのような条件を満たさなければならないのかを前もって把握する必要があります。
この記事では、フリーランスの再就職手当について以下のポイントを解説していきます。
・フリーランスがもらえる再就職手当の計算方法
・フリーランスが再就職手当をもらうまでに行う手続き
この記事を読めば、フリーランスがどのようにして再就職手当を受給すればいいかがわかります。
またフリーランスで再就職手当を受給した上で、早期に仕事を軌道に乗せたいという方は、フリーランス名鑑への登録をおすすめします。
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フリーランスは再就職手当がもらえる?
会社を退職しフリーランスになった場合、再就職手当をもらえるかどうか気にされる方が多いかと思います。ずばり結論から述べると、フリーランスでも再就職手当をもらうことは可能です。
フリーランスは再就職手当を受け取ることで、今後の独立のための資金に充てることができます。再就職手当によるまとまったお金があれば、しっかりと必要な準備をした上で新たな事業を始められるため安心です。
ただしフリーランスが再就職手当をもらうためには、一定の条件を満たす必要があります。またきちんとした手順で申請しないと、再就職手当を受け取れなくなってしまう可能性があるので注意しておきましょう。
そもそも再就職手当とは?
そもそも再就職手当とは、どのような制度なのでしょうか。まずは再就職手当の目的や失業保険との違いを解説していきます。
再就職を促進するための手当
再就職手当とは、失業保険の受給資格のある方が、早めに再就職を決めた際に受け取れる手当のことです。雇用保険の中の制度のうちの一つであり、再就職を促進するために設定されたものとなります。
もともとハローワーク(公共職業安定所)が、離職者に早く安定した職業についてもらうことを目的とした手当であり、「ハローワーク就職祝い金」と呼ばれることもあります。
具体的には「失業保険の支払い日数が1/3以上残っている状況で」「再就職が決まった場合に」支払われる手当です。この制度があることにより、たとえ失業保険を満額受け取る前に再就職したとしても、金銭的な損をしにくくなります。
また再就職手当を受け取ることで、仕事に必要な物品の購入など次の就職先への準備ができるというメリットもあります。さらに再就職すれば“失業状態”ではなくなるので、精神的な不安を拭えるといった効果も期待できます。
失業手当(失業保険)との違い
再就職手当と失業手当はどちらも「会社を辞めた後に、再就職をするまでにお金が受け取れる制度」だと思っている方が多いのではないでしょうか。まとめて解説されることの多い2つの制度ですが、正確には別々の制度であり目的も異なります。
再就職手当とは、先ほど説明したとおり「早期再就職を促すための制度」となります。そのため再就職が決まらない場合は受給対象になりません。もし早く再就職することができれば、その分だけ高い給付額を受けることができます。
一方で失業手当は、失業中の方の生活支援を目的としています。そのため再就職をしようとする意思表明は必要ですが、就職先が決まっていない場合でも受給できます。
ただし失業保険は、受給者の状況により受給可能な期間が設けられているので、いつまでも補償が受けられるわけではありません。
失業保険について詳しく知りたい方は「フリーランスや個人事業主の雇用保険の加入手続き!自営業は失業保険を受給できる?」もぜひ参考にしてください。
フリーランスの再就職手当の受給条件
再就職手当と聞くと、退職後に再度企業に入社しなければならないと考える方も多いです。しかし企業に所属せずフリーランスになる場合も、条件を満たせば再就職手当の受給ができます。
フリーランスの再就職手当の受給条件は、厚生労働省のサイトに詳しく掲載されています。厚生労働省が定める要件を簡潔にまとめると、以下のとおりになります。
・失業保険の給付日数が1/3以上残っている
・失業保険の手続き前に採用が約束されていない
・離職前の雇用主に再び採用されたわけではない
・再就職先で長期(1年以上)雇用されることが確実である
・再就職日までの3年間に再就職手当や常用就職支度手当を受給していない
・雇用保険に入れる条件を満たしている
雇用保険(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。
支給要件は、下記1.から8.までの要件を全て満たすことが必要です。1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること
3.待期満了後の就職であること
4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)
6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
7.受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること
つまりフリーランスが再就職手当を受けるためには、「失業保険の給付日数が1/3以上残っている」ことに加えて、「一定の期間就職活動をして開業の準備をする」ことや「自営業として1年以上事業を継続していけるか」といった点がポイントになります。
条件を満たしていないと、再就職手当の給付対象外となってしまうため注意しましょう。
フリーランスの再就職手当の計算方法|受給金額はいくら?
フリーランスが再就職手当でもらえる金額は、条件によって異なります。フリーランスの再就職手当の金額を計算するためには、まず「基本手当日額」および「所定給付日数」について理解しておく必要があります。
ここからは基本手当日額と所定給付日数について解説し、具体的な受給金額の計算方法を述べていきます。
基本手当日額とは?
再就職手当の計算の際に使われる「基本手当日額」とは、失業保険で受け取れる1日あたりの金額のことです。基本手当日額は人によって異なり、「退職前6か月間の給与」および「年齢」によって決まります。なお、ここでの給与額はあくまでも賃金に値するものなので、賞与等は含まれません。
具体的には、退職前6か月間の給与の合計を180日で割った後、規定の給付率(50〜80%程度)を掛けて算出します。基本的には賃金が低い方が、高い掛け率となります。
ただし基本手当日額はいくらでも受給できるわけではなく、年齢によって上限額が定められています。
(令和3年8月1日現在)
30歳未満 6,760円 30歳以上45歳未満 7,510円 45歳以上60歳未満 8,265円 60歳以上65歳未満 7,096円
例えば、30歳未満の場合は「6,760円」、30歳以上〜45歳未満の場合は「7,510円」、45歳以上〜60歳未満の場合は「8,265円」、60歳以上〜65歳未満の場合は「7,096円」が上限額となります。
なおこの金額は令和3年8月時点のものであり、今後変更となる可能性があります。
所定給付日数とは?
再就職手当の計算の際に参照される「所定給付日数」とは、失業保険が受け取れる期間のことです。所定給付日数は自己都合で会社を辞めたのか、もしくは倒産などの会社都合で辞めたのかによって異なります。さらに年齢や雇用保険への加入期間によっても変わってきます。
一般離職者(定年退職・自己都合退職・契約期間満了退職など)
被保険者期間 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上 ~64歳 90日 120日 150日
例えば64歳以下の一般離職者の場合、雇用保険への加入期間が1年以上10年未満だと所定給付日数は90日間となります。10年以上20年未満の場合は120日、20年以上被保険者だった場合には150日と決まっています。
※一般離職者とは、定年退職や契約期間満了退職、自己都合退職の方のことを指します。
このように、雇用保険への加入期間(つまり勤務期間)が長ければ長いほど、所定給付日数も増えるようになっています。
倒産・解雇等による離職者、つまり会社都合の離職の場合は、自己都合の場合よりも所定給付日数がやや長めに設定されています。所定給付日数は年齢や雇用保険の被保険者期間によって異なり、90日〜330日となっています。
倒産・解雇等による離職者
被保険者期間 6カ月以上
1年未満1年以上
5年未満5年以上
10年未満10年以上
20年未満20年以上 離職時の年齢 ~29歳 90日 90日 120日 180日 ― 30歳~34歳 180日 210日 240日 35歳~44歳 240日 270日 45歳~59歳 180日 240日 270日 330日 60歳~64歳 150日 180日 210日 240日
例えば、45歳以上60歳未満で被保険者の期間が20年以上を超える場合、自己都合退職であれば所定給付日数は150日ですが、会社都合になると330日適用されることとなります。
このように離職理由は所定給付日数を設定する上で非常に重要となるため、曖昧にせず退職時に会社側ときちんと相談しておきましょう。
そのほか障害者等就業困難な受給資格者の場合は、年齢や被保険者の期間によって150日〜360日の所定給付日数が定められています。もし自身の詳しい所定給付日数がわからない場合は、ハローワークに相談すれば知ることができます。
受給金額の計算方法
再就職手当の受給金額は、基本手当の所定給付日数がどれだけ余っているかによって計算方法が変わります。
①基本手当の所定給付日数が3分の2以上余っている場合
所定給付日数が2/3以上余っている場合は、以下の計算式で算出します。
「再就職手当=基本手当日額×所定給付日数の残日数×70%」
例えば、以下の例の方が再就職した場合の再就職手当がいくらになるのか計算してみます。
年齢:40歳
基本手当日額:7,510円
被保険者期間:10年以上20年未満
残っている所定給付日数:90日(所定給付日数は120日)
再就職手当=7,510円×90日×70%=473,130円
この方の場合は所定給付日数が120日のうち90日、つまり2/3以上余っていることになるので、70%の給付率が適用されます。
この方の場合は、被保険者期間が10年以上と長いことに加えて、所定給付日数を多く残したまますぐに再就職しているので、47万を超える高い金額の再就職手当を受け取れることになります。
受給金額②基本手当の所定給付日数が3分の1以上余っている場合
所定給付日数が1/3以上余っている場合は、以下の計算式で算出します。
「再就職手当=基本手当日額×所定給付日数の残日数×60%」
ここで、以下のケースの場合の再就職手当受給金額を計算してみます。
年齢:29歳
基本手当日額:6,760円
被保険者期間:1年以上10年未満
残っている所定給付日数:40日(所定給付日数は90日)
再就職手当=6,760円×40日×60%=162,240円
こちらの方の場合は、被保険者期間が10年未満と短いため、所定給付日数も90日と先ほど紹介したケースより短くなります。
ただし40日と所定給付日数の1/3以上を残しているため、再就職手当をきちんと受給できます。受給した手当はスーツやPCの購入など、再就職や開業の準備に利用することが可能です。
フリーランスが再就職手当を受け取る手順や流れ
ここからはフリーランスが再就職手当を受け取るための手順について、8つのステップに分けて解説していきます。
・ハローワークで休職手続きをする
・1週間の待機時間を過ごす
・ハローワークで雇用保険制度の説明を受ける
・1か月間の就職活動をする
・開業届を出す旨をハローワークに伝える
・税務署に開業届を提出する
・ハローワークに再就職手当の申請をする
会社から離職届を受け取る
再就職手当を受け取るためには、まずハローワークで休職手続きをする必要があります。休職手続きには「離職票」が必要なので、会社を退職する際にきちんと発行してもらいましょう。
なお一般的に会社を退職する場合、1〜2か月前に事前連絡をする必要があります。余裕を持って会社に退職の意思を伝え、引き継ぎ業務を行っておきましょう。手続きを終え退職するタイミングで、離職票を受け取ることができます。
ただしどのタイミングで離職票をもらえるかは、会社によって異なります。例えば離職時にすぐもらえる場合もあれば、退職後しばらくしてから自宅に郵送される場合もあります。そのため、いつ離職票をもらえるのかをあらかじめ確認しておくと安心です。
また、会社員からフリーランスになる場合の手続きが知りたい方は「会社員からフリーランスになるときの必要手続き一覧!個人事業主として提出すべき書類は?」をぜひ参考にしてください。
ハローワークで休職手続きをする
退職した会社から離職票を受け取ったら、ハローワークに行き休職手続きを行います。休職手続きをしないと失業保険の受給対象とならず、再就職手当も受け取れないので注意しましょう。
なお休職手続きができるのは、居住地域の管轄のハローワークになります。最寄りのハローワークがどこであるのかを調べておいてください。
休職手続きの際には、以下のものが必要になります。あらかじめ用意した上で、ハローワークに向かうようにしましょう。
・離職票
・マイナンバーカード
・証明写真
・運転免許証などの身分証明書
・印鑑(認印で可、シャチハタは不可)
・失業保険を受け取るための銀行口座通帳、キャッシュカード
必要書類に不備があると、スムーズに手続きができず場合によっては再度改めて出向かなければならない場合があります。そのため書類が揃っているかどうか、必ず確認しておきましょう。
また失業保険を受け取るための銀行口座ですが、ネットバンクでは利用ができない可能性もあります。できるだけメガバンクもしくはゆうちょ銀行の口座を用意しておいた方が安心です。
1週間の待機時間を過ごす
ハローワークで手続きを済ませた後は、1週間の待機時間を過ごすこととなります。この期間は失業したかどうかの判断が行われる期間のため、失業保険の受給はできません。また開業届をこの期間に出してしまうと、失業保険の受給対象外になってしまうので注意が必要です。
基本的には待機期間のうちに、次の就職に向けての準備をします。フリーランスを目指す方は、開業の準備期間に充てると良いでしょう。
ハローワークで雇用保険制度の説明を受ける
1週間の待機期間を過ごした後は、ハローワークに行き雇用保険制度の説明会へ参加します。雇用保険制度説明会は、失業保険を受け取るためには必ず参加しなければならないので覚えておきましょう。
なお雇用保険制度の説明会は、ハローワーク側から日程を指定されます。よほどの事情がない限りは、指定された日の説明会に参加しなければなりません。
雇用保険制度説明会では、その後の手続き内容や日程について説明を受けます。もし今後の流れでわからないことがあれば、直接質問して疑問を解消しておきましょう。
その後、雇用保険制度についての説明を受け、「雇用保険受給資格者証」および「失業認定申告書」の2つの書類を受け取ります。これらの書類は後に手続きで必要になるので、紛失しないように気をつけてください。
初回の講習を終えて2週間ほどが経過すると、正式に失業が認められる「失業認定日」を迎えます。このタイミングで失業認定申告書を提出します。
指定の日時に開催されますので、必ず出席してください。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行いますので、説明をよく聞いて、制度を十分理解してください。
また、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
1か月間の就職活動をする
退職理由が自己都合の場合は、最低でも1か月間の就職活動をしなければなりません。自分の意思で会社を辞めフリーランスとして独立を目指す方の場合、大半が自己都合に該当します。なお1か月を待たずに開業届を提出してしまうと、失業手当の支給条件から外れてしまうので気をつけましょう。
ただしこの場合の就職活動とは、ハローワークに「就職活動をしている」と認められる活動であれば大丈夫です。時々ハローワークに行き、求人探しの活動を行いましょう。1か月まるまるハローワークに行く必要はないので、多くの時間をフリーランスになるための準備期間に充てることが可能です。
開業届を出す旨をハローワークに伝える
1週間の待機時間、そして1か月間の就職活動期間を終えると、いよいよ開業届を出すことができます。まずはハローワークへ行き、開業届を出す旨を伝えましょう。開業届を出すことで、就職としてみなされ再就職手当の受給が可能になります。
ただし、開業届を出して再就職手当の受給対象として認められるためには、「事業を開始して自営業として自立できる」と判断してもらう必要があります。具体的には1年を超えて事業を安定して継続できることを証明することになります。
例えば今後の発注書や業務委託契約書といった、労働の実態を証明する書面があるとベストです。ただし今後事業を始める場合、なかなか先の予定まで確実にわかる書類を用意するのは難しいかもしれません。
場合によっては見積書やNDA(機密保持契約書)の書類でも対応してもらえることがあるので、ハローワークで相談してみてください。
税務署に開業届を提出する
ハローワークへ開業届を出す旨を申請した後は、実際に開業届を提出します。開業届の提出先はハローワークではなく税務署となります。
開業届提出の際には、開業届のほか身分証明書や印鑑、マイナンバーカードのコピーなどが必要です。スムーズに手続きを済ませるためにも、あらかじめ何が必要なのか調べてから提出に行きましょう。
なお開業届は税務署の窓口に提出するほか、郵送でも提出が可能です。開業届の書面は国税庁のウェブサイトからダウンロードができます。
フリーランスの開業届の出し方について知りたい方は「フリーランスの開業届は必要?申請タイミングや書き方、必要書類や提出する流れを紹介!」もぜひ参考にしてください。
ハローワークに再就職手当の申請をする
開業届を提出した後は、ハローワークで再就職手当の申請を行います。手続きの際には以下の書類が必要です。
・再就職手当支給申請書
・雇用保険受給資格者証
・印鑑
フリーランスが再就職手当を受給するためには、就職の代わりに開業した証明が必要となります。「開業届のコピー」がそれにあたるので、忘れずに用意しておきましょう。
また開業届のほか、再就職手当に必要な「再就職手当支給申請書」および「雇用保険受給資格者証」も提出が必要です。これらの書類はハローワークに行ってから記入もできますが、できるだけ事前に記入しておいた方が手続きがスムーズに進みます。
ここまでの条件・手順を全て満たし、申請が問題なく受理されればようやく再就職手当を受け取ることができます。一つでも誤ってしまうと、受給ができなくなってしまうことがあります。特に開業届の提出時期には気をつけましょう。
フリーランスの再就職手当に関するよくある質問
再就職手当支給申請書はどこで手に入る?書き方は?
再就職手当の申請に必要な「再就職手当支給申請書」は、厚生労働省が運営するハローワークインターネットサービスの以下のページからダウンロードができます。
再就職手当支給申請書の書き方としては、様式のみを印刷し手書きで記入する方法と、内容を入力してから印刷する方法があります。どちらの場合も第1面・第2面ある印刷書は、両方を忘れずに印刷してください。A4の白色用紙に等倍で印刷すれば大丈夫です。
なお内容を入力してから印刷する場合、(半角)と表記がない項目に関しては全角で入力するようにしましょう。
また、内容を入力するだけでは申請が完了しないので気をつけてください。あくまでも申請書を作成するためのシステムなので、入力して印刷した申請書はハローワークに提出することを忘れないようにしましょう。
再就職手当の受給期間中に開業したらどうなる?
会社を辞めてフリーランスになる場合、受給制限期間が設けられることが大半です。再就職手当の受給制限期間に開業をしてしまうと、再就職手当の支給対象外になってしまうので注意が必要です。
手当をもらうのか開業するのか、よく考えて必要な手続きをしましょう。
再就職手当をもらうのと失業手当を満額もらうのはどっちがお得?
再就職手当をもらうのと失業手当を満額もらうのはどっちがお得かは、人によって異なります。
例えば早期に開業し再就職手当をもらう場合は、失業状態から早く抜け出すことができます。また事業を早くスタートさせることができるので、軌道に乗ればその分の収入も得られます。ただし失業手当は満額受け取れないので、手当としてもらう金額は少なくなります。
一方で失業保険を満額までもらう場合は、再就職手当よりも支給される金額が多くなります。ただし仕事を始められないので、収入がない点に注意です。例えば、体調不良でしばらく満足に働けないような場合には、収入を気にせず失業保険を満額までもらう方がお得だと言えます。
基本的にフリーランスとして開業するチャンスがあるのであれば、失業手当をもらうために一定期間待つのではなく、機会を逃さないうちに再就職手当をもらい開業する方がおすすめです。早めに開業することで、事業がスムーズに運びやすくなり、結果として収入面が増えることが期待できます。
フリーランスが再就職手当を受け取ったらいざ仕事を受けよう
会社員を辞めてフリーランスになる場合、再就職手当を受け取ったらいよいよ仕事がスタートします。フリーランスは案件をどれだけ受けれるかによって収入が変化するので、できるだけ多くの案件を獲得するように努めましょう。
フリーランスが安定して多くの案件を受けたいのであれば、フリーランス名鑑への登録をおすすめします。フリーランス名鑑は国内最大級のフリーランス検索サイトであり、フリーランスは登録すればスキルや経歴を活かせる仕事を依頼してもらえます。
また、フリーランス名鑑はフリーランスとクライアントを直接マッチングしてくれるため、案件ごとに仲介手数料が発生しないのもメリットです。まずは登録してみて、仕事を受ける窓口を広げてみましょう。