個人事業主とフリーランスの違いを解説します。

・「開業届を出したかどうか」が異なる
・個人事業主は税務上の所得区分のことを表す
・フリーランスは働き方のことを表す

個人事業主とフリーランスは、開業届の提出有無や、所得区分を表しているのか働き方を表しているのかが異なります。

以下では、より詳しく個人事業主とフリーランスの違いや、自営業との意味の違いまで解説します。

今回の記事を読むことで、個人事業主、フリーランス、自営業の違いがわかり、フリーランスの人は個人事業主になるべきかどうかや、仕事紹介の受け方までわかるので、ぜひ参考にしてください。

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また、そもそもフリーランスとは何を指すのか知りたい方は「フリーランスとは?どういう意味?定義をわかりやすく解説」をぜひ参考にしてください。

個人事業主、フリーランス、自営業とは?意味や定義を解説

個人事業主、フリーランス、自営業とは?意味や定義を解説

個人事業主とは?

個人事業主とは、税務上の所得区分のことを表しており、税務署に開業届を提出して何らかの事業を継続的に行っている人のことをいいます。税務署に開業届を提出していることが個人事業主の絶対要件であり、開業届を提出していない人は個人事業主には該当しません。

例えば、会社から独立してYouTubeの広告収入で生計を立てているユーチューバーが税務署に開業届を提出していれば、その人は個人事業主に該当します。

また株式会社や合同会社などを設立せず、法人化していないことも個人事業主の絶対要件です。独立開業している弁護士の多くは個人事業主ですが、弁護士法人を設立して弁護士業務を行っている弁護士は個人事業主には該当しません。

フリーランスとは?

フリーランスとは、個人の働き方の形態のことで、会社や役所などの組織に帰属せず、独立して生計を立てている人のことをいいます。例えば、出版会社などに属さずに独立して原稿を執筆しているフリーライターなどがフリーランスに該当します。

フリーランスになると自分の裁量で自由に仕事ができますが、案件は自力で獲得することが必要です。案件を獲得できれば業務委託契約を締結し、納期までに納品すると報酬を受け取れます。

また税務署に開業届を提出する必要はなく、独立して案件を自力で獲得して生計を立てていればフリーランスに該当します。これまで無職だった人が自力で案件を獲得して生計を立てられるようになると、特に何の手続きをしなくてもフリーランスを名乗れます。

自営業とは?

自営業とは事業のやり方の形態のことで、自分で事業を行っている人のことをいいます。株式会社や合同会社を設立して社員を雇わず自分ひとりで事業を行っている「一人社長」も、自営業に該当します。

個人事業主やフリーランスも広い意味では自営業であり、人に雇われずに独立して何らかの事業を行っていれば自営業になります。ただし、フリーランスは自営業ではなく自由業と呼ばれることが多いです。

なお自由業も自営業の一種であり、自由業は時間などに束縛されずに自由に働いている人のことをいいます。作家やミュージシャンなどは自営業ではなく自由業と呼ばれることが多いですが、自営業と自由業は大きな違いはありません。

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個人事業主、フリーランス、自営業の違い比較表|税金面で優遇があるのは?

個人事業主、フリーランス、自営業の違い比較表|税金面で優遇があるのは?

呼称 個人事業主 フリーランス 自営業
意味 税務上の所得区分のこと 働き方のこと 事業のやり方のこと
開業届の提出 している していない どちらのタイプもいる
税金面での優遇 あり なし (開業届を出していれば)あり
法人化 していない どちらのタイプもいる どちらのタイプもいる
職業イメージ ・1人弁護士事務所のオーナー
・開業医
など
・WEBプログラマー
・WEBデザイナー
・WEBライター
・カメラマン
・翻訳家
など
・飲食店のオーナー
・ベンチャー企業の経営者
など

個人事業主とフリーランスの違い

個人事業主とフリーランスは「税務署に開業届を出したかどうか」が異なります。税務署に開業届を提出していれば個人事業主であり、個人事業主になると税金面で優遇を受けられます。

フリーランスも継続して事業を行っていれば、開業届を税務署に提出すると個人事業主になれます。事業内容に反復継続性があると認められれば開業届は受理されるので、節税対策をしたいフリーランスは税務署に開業届を提出することが得策です。

また、個人事業主は税務上の所得区分のことを表しているのに対し、フリーランスは働き方を表している点が異なります。会社や役所などに属さずに独立して生計を立てていればフリーランスになるので、個人事業主も広い意味ではフリーランスに該当します。

したがって、フリーランスには個人事業主も含まれますが、フリーランスが必ずしも個人事業主であるとは限りません。税務署に開業届を提出したフリーランスだけが個人事業主として税務上の優遇を受けられるわけです。

フリーランスと自営業の違い

フリーランスは働き方を表しているのに対して、自営業は事業のやり方を表している点が異なります。独立して自分で事業を行っていれば自営業になるため、フリーランスは漏れなく自営業に該当します。

先に少し触れましたが、フリーランスは自営業ではなく自由業と呼ばれることが多いです。しかし、自営業と自由業に大きな違いはなく、時間に束縛されずに自由に働いている場合は自由業と呼ばれます。

一方で、自営業には開業届を出している方や会社の経営者なども含むため、自営業だからといって必ずしもフリーランスであるとは限りません。開業届を提出している人は税務上の所得区分では個人事業主であり、会社経営者は営利社団法人の役員です。

個人事業主と自営業の違い

個人事業主は税務上の所得区分のことを表しているのに対し、自営業は事業のやり方を表している点が異なります。自営業には個人事業主の他に会社の経営者も含まれるため、自営業であっても必ずしも個人事業主ではありません。

また、個人事業主は法人を設立しないことが絶対要件であるため、会社の経営者は個人事業主ではありません。個人事業主と会社の経営者は税金の納め方が異なり、個人事業主は個人の事業所得として申告するのに対して、会社の経営者は法人の事業所得として申告します。

なお同じ自営業であっても、個人事業主と会社の経営者とでは社会的な信用度が大きく異なります。会社の経営者の方が個人事業主よりも社会的な信用度は高く、株式会社や合同会社を設立して法人成りを目指す個人事業主は数多くいます。

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フリーランスが個人事業主になるメリット

フリーランスが個人事業主になるメリット

フリーランスが個人事業主になるのには、大きく6つのメリットがあります。

青色申告をすれば特別控除が受けられる

青色申告をすると最高で65万円の特別控除が受けられます。確定申告をする際に収入から特別控除額が差し引かれるため、青色申告にすると所得税や住民税が安くなります。国民健康保険料も安くなるので、青色申告にすることのメリットは大きいです。

次の計算式で明らかなように、節税対策の基本は必要経費と各種控除の金額を増やすことです。

収入-必要経費-各種控除=課税所得金額

白色申告だと控除額は0円なので、白色申告から青色申告に切り替えると確実に税金は安くなります。

なお、青色申告の特別控除額は「10万円控除」「55万円控除」「65万円控除」の3種類あります。「55万円控除」や「65万円控除」を受けるには、帳簿を複式簿記で記帳することが必要です。

家族への給与が経費になる

個人事業主になって青色申告をすると、家族(専従者)への給与が全額経費になり、税金や国民健康保険料を低く抑えられます。先に説明したように、節税対策の基本は必要経費を増やすことであり、専従者給与が全額経費になることのメリットは大きいです。

白色申告だと専従者給与は経費にはならないため、家族経営をしている場合は青色申告に切り替えると節税につながります。なお、白色申告でも最高86万円の専従者控除が受けられますが、専従者給与が全額経費になる青色申告の方が有利です。

青色申告にすると家族への給与が経費になるだけでなく、30万円未満のものであれば一括で経費にすることが可能です。例えば、仕事で使用するために20万円でパソコンを購入した場合、20万円はその年の減価償却費として一括で経費にできます。

赤字を3年間まで翌年に繰り越せる

個人事業主になって青色申告をすると、赤字を3年間まで翌年に繰り越せるようになります。翌年以降に黒字になった場合でも3年間は損失分を差し引けるので、税金を低く抑えられます。

白色申告は赤字が出ても繰り越せないので、個人事業主になって青色申告にする方が圧倒的に有利です。

例えば、1年目に100万円の赤字が出て翌年が黒字になった場合だと、青色申告にしていると所得から100万円を差し引けますが、白色申告だと100万円を差し引くことはできません。

小規模企業共済に入れる

個人事業主になると国や地方公共団体が実施している支援制度が受けやすくなり、小規模企業共済にも加入できます。小規模企業共済に加入して毎月掛金を積み立てると、満期になると共済金が受け取れます。

個人事業主やフリーランスは会社員のような退職金がありませんが、共済金を退職金の代わりにすることが可能です。また、小規模企業共済に加入すると低金利の貸付制度も利用でき、事業資金が不足した時や病気になった時などに備えられます。

なお、小規模企業共済制度に加入できる方の対象条件としては、以下のように定められています。

小規模企業共済制度には、次のいずれかに該当する場合にご加入いただけます。

建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

中小機構『加入資格』

屋号がついた銀行口座を開設できる

税務署に開業届を提出して個人事業主になると、屋号がついた銀行口座を開設できます。例えば、鈴木一郎さんが「オフィス鈴木」という屋号で事業を行っている場合だと、「オフィス鈴木」という屋号で銀行口座を開設できます。

青色申告をするには帳簿をつけることが必要ですが、帳簿をつけるには個人のお金と事業のお金を明確に区別しなければなりません。屋号で銀行口座を開設できるとお金の管理がしやすくなり、帳簿付けや確定申告が楽になります。

社会的信用が生まれる

個人事業主になると、フリーランスよりは社会的信用性が生まれます。例えば、個人事業主になると屋号がついた銀行口座を開設できますが、それだけでも社会的信用は高まります。

また、住宅ローン審査でも青色申告決算書を提出する方が審査に通りやすく、クレジットカードも青色申告の方が審査に通りやすいです。ただし、会社員よりも社会的信用は低いため、住宅ローン審査やクレジットカード審査に通らないこともあります。

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フリーランスが個人事業主になるデメリット

フリーランスが個人事業主になるデメリット

フリーランスが個人事業主になるのには、大きく4つのデメリットがあります。

開業届を提出する手続きが必要

個人事業主になるには、住所地を管轄する税務署に開業届を提出する手続きが必要になります。開業届の用紙は税務署に置いていますが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

開業届のPDF:個人事業の開業・廃業等届出書

開業届の提出方法は、所轄の税務署を訪問して窓口で提出する方法と郵送で提出する方法を選べます。国税庁のホームページから開業届の用紙をダウンロードして郵送で提出すると、忙しい方でも時間をかけず簡単に個人事業主になれます。

確定申告が複式簿記になる

青色申告をして「55万円控除」や「65万円控除」を受けるには、複式簿記で帳簿を作成することが必要です。貸借対照表や損益計算書などの決算書の作成も必要になるので、白色申告と比べると手間がかかります。

また、税理士に依頼すると面倒な作業を丸投げできますが、10万円~20万円程度の費用が必要になってきます。税理士報酬は経費になるため、帳簿付けや決算書の作成に時間をかけたくない方は税理士に依頼することで本業に専念できます。

税理士に依頼しない場合は、会計ソフトで帳簿付けをすると決算書も自動的に作成することが可能です。会計ソフトを使用すると簿記や会計の専門知識がなくても決算書の作成は可能なので、青色申告に切り替えても対処できます。

会計ソフト:弥生会計

会計ソフト:freee

失業手当をもらえなくなる

税務署に開業届を提出して個人事業主になると失業手当をもらえなくなります。失業手当は失業中の生活を支援するための資金であり、失業状態でなくなった場合は支給がストップします。

開業届を税務署に提出した時点で失業状態が解消されるため、個人事業主になると失業手当がもらえなくなるわけです。よって、失業中の方はある程度の収入の見込みが立ってから開業届を提出することが必要であり、急いで開業届を提出するのは避けましょう。

扶養から外れる可能性がある

専業主婦が個人事業主になると夫の扶養から外れる可能性があります。扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養があり、扶養から外れると税金や社会保険の負担が増大します。

ただし、専業主婦が個人事業主になった場合でも所得が103万円までなら、夫の扶養家族のままでいられます。これは所得税法上の「103万円の壁」と呼ばれているもので、社会保険には「130万円の壁」があります。

原則として年間収入が130万円までであれば配偶者の社会保険の扶養家族でいられますが、配偶者が加入している健康保険組合によって規定が異なるので、規定を確認することが必要です。

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個人事業主とフリーランスはどっちがおすすめ?

個人事業主とフリーランスはどっちがおすすめ?

個人事業主がおすすめな人

・青色申告をして税金面で優遇を受けたい
・家族に給与を支払っている
・フリーランスよりも社会的信用がほしい

青色申告をして税金面で優遇を受けたい人は、個人事業主になることをおすすめします。収入が増えてくると税金の負担も増しますが、青色申告をすることによって税金の負担が大きく軽減します。

また家族経営をしている方も、個人事業主になり青色申告すると専従者給与が全額経費になるので、白色申告よりも青色申告の方が断然有利です。

さらに、フリーランスよりも社会的信用を高めたい方も個人事業主になることをおすすめします。個人事業主になると屋号で銀行口座を開設できますし、青色申告をして決算書を作成することでローンの審査も通りやすくなります。

フリーランスがおすすめな人

・税務書類の手続きが面倒くさい
・配偶者の扶養から外れたくない
・失業保険を受け取りたい

青色申告をして税務書類の手続きが面倒な方はフリーランスのままで良いでしょう。白色申告は特別控除が受けられませんが、青色申告と比べると楽に会計処理を行えます。しかし、会計ソフトを使うと専門知識がなくても簡単に帳簿付けができるので青色申告にしても大丈夫です。

また配偶者の扶養から外れたくない方も、フリーランスのままでいる方が良いでしょう。ただし、年間の所得が130万円を超えた場合は、個人事業主になって青色申告をする方が有利です。

さらに失業保険を受け取りたい方は、個人事業主になると失業手当の支給がストップするため、フリーランスのままでいる方が良いでしょう。

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フリーランスから個人事業主になるには?

フリーランスから個人事業主になるには、開業届を税務署に提出するだけでOKです。必要書類は「開業届」と「写真付きマイナンバーカードのコピー」だけで、開業届は国税庁のホームページからダウンロードできます。

記載事項は氏名や住所、個人番号、業種、屋号などです。記載事項は少ないので、開業届は10分程度で簡単に作成できます。

開業届の作成が終わると、写真付きマイナンバーカードのコピーを添えて郵送するか所轄の税務署の窓口に提出すると手続きは完了です。

個人事業主やフリーランスで仕事がない人も多い

個人事業主やフリーランスで仕事がない人も多い

個人事業主やフリーランスになっても仕事がない人は多いです。個人事業主やフリーランスは会社経営者や会社員と比べると社会的信用が低く、個人で仕事紹介を受けるのは簡単なことではありません。

仕事の発注者は、実績があり信頼できる相手にだけ仕事を依頼したいと考えており、実績が乏しく社会的信用が低い人に仕事を依頼する可能性は低いです。仕事がないと収入が得られなくなるので、たちまち生活が困窮してしまいます。

個人事業主やフリーランスで生活ができなくなると再就職を検討することになりますが、個人事業主やフリーランスを廃業した人が再就職するのは容易ではありません。よって、個人事業主やフリーランスでやっていくためには、安定した仕事の確保が不可欠です。

個人事業主やフリーランスとして仕事紹介を受けるには?

個人事業主やフリーランスとして仕事紹介を受けるには、優秀な個人事業主やフリーランスが集まったフリーランス名鑑に登録しておくことをおすすめします。フリーランス名鑑に登録すると仕事の紹介が受けやすくなり、事業の安定に大きく貢献します。

フリーランス名鑑には企業からの依頼が集まっており、個人で受注できる案件も数多くあります。フリーランス名鑑は、StockSunサロンに入会することで利用できるので、まずはStockSunサロンとフリーランス名鑑への登録を済ませておきましょう。

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