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フリーランス、個人事業主はコロナ関連の給付金、助成金、補助金の支援を受けよう

フリーランス、個人事業主はコロナ関連の給付金、助成金、補助金の支援を受けよう

新型コロナウイルスによる影響を受け、事業における収入が減ってしまったというフリーランス・個人事業主の方は多いのではないでしょうか。

会社からの給与を得ているサラリーマンに比べ、自身で事業を運営しているフリーランスや個人事業主の方は、コロナの影響による収入面のダメージを直接受けやすいという傾向にあります。

そこで政府や自治体では、コロナ関連の給付金や助成金、補助金などを多数用意し、経済的にダメージを負った方への支援を行っています。これらの給付金などの制度をうまく活用すれば、現在経済的に厳しい環境下にある方でも生活資金の確保ができたり、事業継続の目処を立てることができるかもしれません。

コロナ関連の給付金、助成金、補助金の中には、すでに申請期限を過ぎているものがありますが、再度実施される可能性のあるものもあります。

コロナの影響を受け経済的に厳しい状況にあるというフリーランス・個人事業主の方は、コロナ関連の給付金や助成金、補助金の支援制度を調べ、理解を深めておきましょう。

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フリーランス、個人事業主向け|コロナ関連の給付金一覧

フリーランス、個人事業主向け|コロナ関連の給付金一覧
フリーランス・個人事業主が受け取ることのできる「給付金」とは、国や自治体などから支給されるお金のことです。給付金は定められた条件を満たせば受け取ることができます。

なお給付金の支給条件は「補助金」や「助成金」と呼ばれる支援よりもハードルが低いことが多く、比較的多くの方が受け取れる可能性が高いです。したがってコロナ関連で支援を受けたい場合は、まずは給付金制度について調べてみることをおすすめします。

フリーランスや個人事業主が利用できる給付金には、以下のようなものがあります。

持続化給付金(申請期限は2021年2月15日で終了)

持続化給付金とは、「コロナの影響を受け営業自粛などを行ったことで経済的なダメージを受けている事業者」が、事業を継続できるように支給される給付金のことです。持続化給付金は、経済産業省の外局である中小企業庁が管轄しています。

持続化給付金は事業に関わることであれば用途が限定されておらず、個人事業主なら最大100万円と金額が大きな点が特徴です。また持続化給付金は「給付」の名のとおり、返済する必要がありません。

ただし持続化給付金は誰でも受け取れるわけではなく、一定の条件に当てはまる人のみが支給を受けることができます。持続化給付金の詳しい内容や条件については、この後説明します。

参考:持続化給付金

家賃支援給付金(申請期限は2021年2月15日で終了)

家賃支援給付金とは、「コロナウイルスの影響で売上が大幅に減少した法人・個人事業主・フリーランス」に対して、地代や家賃の負担を軽減することを目的とした支援制度です。個人事業主やフリーランスの場合は、最大300万円の給付を受けることができます。

なお家賃支援給付金の制度を利用できるのは、2020年5月〜12月の間に以下のいずれかに該当する方です。

・1ヶ月間の売上が、別途同月比と比べて半分以下

・連続する3ヶ月間の売上が、別途同時期と比べて30%以上減少

さらに家賃支援給付金を受けられるのは、2020年より前から事業収入があり今後の意思がある方に限られています。そのほかにも、土地占有に関しての条件などもあるため注意しましょう。

住宅確保給付金

住宅確保給付金とは、「離職などで住居を失っている方、または失う恐れのある方」を対象とした給付金です。生活困窮者自立支援制度によって支給されている給付金であり、制度自体はコロナ禍より前からありましたが、コロナ感染の拡大状況を受け2020年4月20日から対象者の範囲が広がっています。

住宅確保給付金の対象者は「離職・廃業から2年以内」あるいは「休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある」といった方です。条件に当てはまる場合に、市区町村が定める額を上限に、3ヶ月分の家賃相当額を支給してもらうことができます。

また、この制度は3回まで延長ができるため、条件を満たせば最大12ヶ月分の支給を受けることができます。ただし、令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限ります。

なお、住宅確保給付金における市区町村が定める額とは、生活保護制度の住宅扶助額のことです。そして給付金は制度の利用者に支払われるのではなく、不動産会社または賃貸人に直接支払われることとなっています。

参考:住宅確保給付金

小学校休業等対応支援金

小学校休業等対応支援金とは「コロナの影響で子供が通う学校が休校となり、普段自宅で行っていた委託業務ができなくなった事業者」に対する支援制度です。なお、小学校休業等対応支援金の対象者は保護者のみに限らず、子供の世話を一時的に補助する家族なども含まれています。

小学校休業等対応支援金を実施しているのは厚生労働省で、対象期間と金額が2パターンあります。具体的には、以下の支給額を受けることができます。

2020年2月27日〜2020年3月31日の間において就業できなかった日について:1日あたり4,100円

2020年4月1日〜2021年3月31日の間において就業できなかった日について:1日あたり7,500円

フリーランス、個人事業主向け|持続化給付金の申請条件

フリーランス、個人事業主向け|持続化給付金の申請条件

フリーランス・個人事業主が持続化給付金を申請するための条件には、以下のような項目がありました。

参考:持続化給付金

売上が前年比で50%以上減少している月がある

持続化給付金の支給要件のひとつに、「売り上げが前年比で50%以上減少している月がある」という項目があります。

支給条件の期間は2020年1月〜2020年12月となっていて、毎月ではなくいずれか1月の売上が前年度の同じ月と比べて半分以下になっていれば支給要件を満たしているということになります。

なお持続化給付金の条件で重要なのは、前年の同月売上と比較するという点です。ただし、2020年新規開業特例により1月から3月に開業した場合は申請することができるようになりました。

また開業していた場合でも、2019年中に一切事業活動をしていない場合など比較する月がない場合にも、支給の対象とならないので注意が必要です。

ただし、2019年1月〜12月の期間に事業を開始した方や売り上げが一定期間に偏在している方には、特例が適用されることがありました。

以前から事業収入があり今後も事業を継続する意思がある

持続化給付金の支給要件の2つ目は、「2019年以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思がある」ことと定められていましたが、後から対象が拡大され、「2020年1月〜3月に開業した事業者」も、特例として持続化給付金を申請できるようになっていました。

フリーランス・個人事業主は先ほど紹介した「売上の減少月について」の要件と、「以前から事業収入があり、今後も事業を続ける意思がある」という要件を満たしていれば、持続化給付金を申請できました。

会社の場合は資本金10億円未満、資本金がない法人は従業員2,000人以下

持続化給付金を申請するのがフリーランス・個人事業主ではなく法人の場合、上の2つの要件に加えて「資本金10億円未満であること、資本金がない法人は従業員が2,000人以下であること」という要件を満たす必要がありました。

なお持続化給付金の要件における法人とは、会社法人以外にも医療法人・農業法人・NPO法人・社会福祉法人など幅広い法人を含みます。

ただし、風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」や、当該英月用にかかわる「接客業務受託営業」を行う事業者、および「宗教上の組織・団体」などは支給の対象外となるため注意が必要です。

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フリーランス、個人事業主向け|持続化給付金の計算方法!最大100万円?

年度 1月 2月 3月 4月 ・・ 合計
2019年度 30万円 50万円 20万円 40万円 ・・ 400万円
2020年度 30万円 30万円 20万円 20万円 ・・ ・・

個人事業主が受けられる持続化給付金の金額は最大100万円までとされています。ただし申請者が全員100万円を受け取れるわけではないので注意しましょう。

持続化給付金の支給額は、以下の計算式で決定します。

持続化給付金の支給額=2019年の総売上–(選択した前年同月比50%減の2020年の月の売上高×12)

例えば事業収入が上記の表の通であったと仮定した場合、4月は2019年の売上が40万円だったのに対し、2020年は売上が20万円と前年に比べ50%まで減少しています。そのため4月は対象月として考えることができます。

そして2020年4月の売上を上の計算式に当てはめると、「400万円–(20万円×12)=160万円」となります。

しかし、個人事業主の持続化給付金の最大額は100万円と定められているため、160万円を受けることはできません。もし売上が上表の通りであれば、申請者は100万円の持続化給付金を受給できるということです。

フリーランス、個人事業主向け|持続化給付金の申請方法

フリーランス、個人事業主向け|持続化給付金の申請方法
持続化給付金を受け取るためには、定められた方法で申請をする必要がありました。持続化給付金は再度実施される可能性がありますので、2021年2月15日までの申請方法について確認しておきましょう。

基本的には持続化給付金のホームページから電子申請を行い申請します。手順は以下の通りになります。

申請要件を確認し必要書類を準備

持続化給付金を申請する場合、まずは自身が申請要件を満たしているのか売上高(事業収入)をチェックしましょう。要件を満たしていれば、必要書類を準備し申請を開始しましょう。

持続化給付金の申請には確定申告書類や売上台帳などが必要です。詳しくは以下にて解説します。

持続化給付金の申請サイトから【申請する】を選択

持続化給付金の申請は申請サイトから行います。サイトにアクセスしたら「申請する」を選び、画面の指示に従いながら手続きを進めていきます。

メールアドレスなどを入力して仮登録を行う

持続化給付金の申請には登録が必要です。まずはメールアドレスを入力し、仮登録を行います。

届いたメールを確認し本登録を行う

仮登録をすると、登録したメールアドレスに本登録の手続きに関するメールが届きます。本登録のページを開き、登録を進めましょう。

ID・パスワードを入力しマイページを作成

本登録のページではID・パスワードを入力しマイページを作成できます。持続化給付金の申請は、ここで作成した「マイページ」から行います。

マイページから基本情報や事業収入などを入力

マイページが作成できたら、画面の指示にしたがって基本情報や事業収入などの申請情報を入力します。なお事業収入などは書類で確認されるため、正しいものを入力するように注意しましょう。

必要書類をアップロードして申請

申請情報の入力が終わったら、必要な書類をアップロードします。全てアップロードできたら、申請ボタンを押して申請を行いましょう。

持続化給付金事務局で申請内容を確認

マイページから申請した持続化給付金に関する申請内容は、持続化給付金事務局によって確認されます。もし不備があった場合にはメールとマイページに通知にて連絡が入るので注意しておきましょう。

約2週間で給付通知書発送、登録銀行口座へ給付金入金

持続化給付金の申請手続きが正しく行われると、およそ2週間で給付通知書が発送され、登録銀行口座に給付金が入金されます。なお特例申請の場合はさらに時間がかかることがあります。

フリーランス、個人事業主向け|持続化給付金の必要書類

フリーランス、個人事業主向け|持続化給付金の必要書類

フリーランス・個人事業主が持続化給付金を申請するために必要な書類は以下のとおりです。

確定申告書類

持続化給付金の申請には、2019年の確定申告書類の控えが必要になります。e-Taxを通じ電子申告を行っている場合は申告データを使用、紙の申告を行っている場合には税務署の受領印のある申請書コピーを用意します。

なお提出する確定申告書類の内容は、白色申告であるか青色申告であるかによって変わります。

「白色申告」の場合は、確定申告第一表の控えのみを提出すれば良いです。一方で「青色申告」の場合は、確定申告第一表の控えに加え、2019年の所得税青色申告決算書の控えを2枚あわせて提出する必要があります。

対象月の売上台帳

対象月の売上台帳とは、売上が2019年に比べ50%以上減少した月のうちのいずれかのことで、申請の際の計算に使用した月のものを指します。例えば2020年4月の売上で持続化給付金の申請額を計算した場合、2020年4月の売上台帳が必要となります。

なお売上台帳については売上が減少したことを証明できれば、様式は問わないこととなっています。例えば会計ソフトで出力した「売上元帳」や、レジを使用していて売上情報を出力できる場合は「売上集計表」、そのほか卸売など事業間で取引のある場合には「売上台帳」などが該当します。

通帳の写し

持続化給付金の申請には通帳の写しも必要です。ここでの通帳の写しとは、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるものでなければなりません。必要であれば通帳の表面と通帳を開いた1ページ目の両方を添付しましょう。

なお、使用する通帳の写しはスキャンまたはカメラでの撮影どちらでも構いませんが、画像が不鮮明など上記の内容が一つでもはっきりと見えない場合、給付金を受け取れないので注意しましょう。

本人確認書類

持続化給付金の申請に使える本人確認書類は、運転免許証(両面)・個人番号カード(表面)・写真付きの住民基本台帳カード(表面)・在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(両面)などです。

どの書類を使用する場合であっても、申請を行う月において有効期限範囲内である必要があります。

また提出する際には、住所・氏名・顔写真がはっきりと見えるようにしておく必要があります。なお運転免許証を返納している場合は、運転経歴証明書を代替使用しても構いません。

もし上記の書類を所持していない場合は、「住民票の写し+パスポート(顔写真が掲載されているページ)or 健康保険証」でも申請できます。

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フリーランス、個人事業主向け|コロナ関連の助成金一覧

フリーランス、個人事業主向け|コロナ関連の助成金一覧

フリーランス・個人事業主が受け取ることのできる「助成金」とは、主に厚生労働省が雇用増加や人材育成を目的に支給しているお金のことです。給付金と同様に返済の必要はありませんが、給付金とは違い目的が限られている点がポイントです。

助成金は条件を満たしていれば受け取れる可能性が高く、申請のハードルが低いのが特徴です。ただしその分、人気のある助成金も多く早めの申請が必要になります。

フリーランス・個人事業主が申請できるコロナ関連の助成金には、具体例として以下のようなものがあります。

雇用調整助成金(新型コロナ特例)

雇用調整助成金とは、「従業員の雇用を維持するために必要な費用を助成する制度」のことです。具体的にはコロナの影響を受け事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の雇用調整(休業)を行った場合に、事業主に対して従業員の休業手当の一部を助成します。

雇用調整助成金はすべての業種の事業主が対象となります。なお2020年4月1日〜2021年6月30日までは緊急対応期間となり、助成率および上限額の引き上げの特例措置が適用されています。

助成額は以下の計算式で決まります。

助成額=(平均賃金額×休業手当等の支払率)×定められた助成率

支給の限度額は1日あたり15,000円もしくは13,500円となっていて、上限は判定基礎期間の日付などの条件で決定します。

ちなみに雇用調整助成金の申請手続きは、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受け付けています。また、郵送で申請することもできます。

参考:雇用調整助成金

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金(申請期限は2020年7月31日で終了)

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金とは、「コロナウイルスへの対策としてテレワークを導入する都内の中小企業に対し、テレワーク環境の構築にかかる経費を助成するための制度」のことです。公益財団法人である東京しごと財団が実施する助成金の制度です。

助成金はテレワークに必要な機器やソフトウェア、クラウドサービスなどのツール利用料などの経費に充てることができます。金額は250万円までであれば100%助成してもらうことができます。

なお事業継続緊急対策(テレワーク)助成金の対象となるのは、都内に本社・事業所のある企業のうち常時雇用の労働者が2名〜999名の中堅・中小企業となります。また事業の対象となるためには、東京都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加しておく必要があります。

参考:事業継続緊急対策(テレワーク)助成金

雇用環境整備促進事業

雇用環境整備促進事業とは、「休業手当規定の整備をはじめ、テレワーク制度や特別休暇制度の導入などコロナウイルス感染症などの非常時における、職場環境整備に取り組む企業に対し奨励金を支給する制度」のことです。

先ほど紹介した「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」と同様に東京しごと財団が受付している制度であり、利用できるのは東京都内にある事業者となります。

具体的には「雇用調整助成金」や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」などの支給を受けていて、非常時における雇用環境整備に関する計画を作成し取り組む企業が支給の対象となります。

雇用環境整備促進事業で支給される交付金額は1事業所につき10万円で、受給できるのは1回限りとなっています。

参考:東京都TOKYOはたらくネット「雇用環境整備促進事業」

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フリーランス、個人事業主向け|コロナ関連の補助金一覧

フリーランス、個人事業主向け|コロナ関連の補助金一覧
フリーランス・個人事業主が受け取ることのできる「補助金」とは、事業の促進やサポートのために支給されるお金のことであり、給付金や助成金と同様に返済が不要です。助成金と近く、定められた目的に対し利用することができます。

一方で補助金は助成金と異なり、予算が決まっているため受け取るためには審査を受ける必要があります。そのため補助金は助成金よりもハードルが高くなりますが、そのぶん助成金よりも種類が多く、支給額が大きい場合が多いなどのメリットもあります。

ここからはフリーランス・個人事業主が利用できるコロナ関連の補助金の例を紹介します。

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別枠)

小規模事業者持続化補助金とは、「小規模事業者が販路開拓に取り組む際、その費用の一部の補助を行うための制度」です。東京商工会議所が実施する制度で、新型コロナウイルス感染症の影響に対して「特別枠」を設けています。

小規模事業者持続化補助金の特別枠では、機械装置等経費や広報費、開発費、資料購入費、感染防止対策費などの項目が補助対象となります。補助率は経費の3/4で、上限額は100万円までとなっています。

小規模事業者持続化補助金の補助対象者となるのは、小規模事業者のみです。具体的には常時使用する従業員が商業・サービス業の場合には5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業に当てはまる場合は20人以下、そのほか製造業などは20人以下である必要があります。

※5回目受付分は2020年12月10日で締め切りました。

参考:小規模事業者持続化補助金

IT導入補助金

IT導入補助金とは、「中小企業・小規模事業者がIT関連のツールを導入する際に、経費の一部を補助が受けられる制度」のことです。例えばコロナ対策としてテレワークを導入する場合、IT導入補助金の対象となります。

IT導入補助金の対象となる中小企業・小規模事業者の定義は、業種の分類によって資本金の額や人数が異なります。例えば小売業の場合は「資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人事業主」が対象です。

IT導入補助金の補助対象はソフトウェア費・導入関連費となり、補助率は1/2以内に定められています。A類型の場合は補助限度額が30万円〜150万円未満です。

参考:IT導入補助金

参考:自民党

フリーランス、個人事業主向け|コロナ関連の融資制度

フリーランス、個人事業主向け|コロナ関連の融資制度

フリーランス・個人事業向けにコロナ関連の融資制度も用意されています。融資制度は給付金・助成金・補助金とは違い返済する必要があります。

ただしコロナ関連の融資制度を利用すれば、無利子や低金利など通常の融資よりも有利な条件でお金を貸し付けてもらうことができます。持続化給付金やそのほかの助成金、補助金の条件に該当しない場合で資金を用意したい方などは、利用を検討してみる価値があります。

生活資金融資制度(新型コロナ特例)

生活資金融資制度とは「生活が困難な方に対し資金を貸付する制度」のことです。本来は低所得世帯向けの制度ですが、コロナウイルスの影響を受けた世帯や個人に対し特例措置や制度の変更が行われています。

なお生活資金融資制度には、休業した人に向けた「緊急小口資金」と失業した人に向けた「総合支援資金」があります。

緊急小口資金は「コロナの影響で収入減少した世帯を対象に、上限20万円までの資金を貸付する制度」です。ちなみに据置期間は1年以内、償還期限は2年以内となっています。

総合支援資金は「コロナの影響で収入減少または失業、生活困窮状態となった世帯を対象に資金を貸付する制度」です。2人以上の世帯なら月20万円、単身世帯なら月15万円を3ヶ月間まで貸付してもらうことができます。こちらの制度の据置期間は1年以内、償還期限は10年以内です。

参考:生活資金融資制度

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フリーランス、個人事業主の給付金、助成金、補助金に関するよくある質問

持続化給付金を不正受給したらどうなる?

持続化給付金における問題となっていることのひとつに、不正受給が挙げられます。持続化給付金は提出された証拠書類に基づいて調査が行われることがあります。

調査の結果で不正受給と判断されると、給付金の全額に年3%の割合で算出した延滞金、さらにその2割に相当する額を加えた額を返還請求されます。さらに申請者の屋号・雅号などを発表し、悪質な場合は刑事告発となる場合があります。

持続化給付金の不正受給は返還金額が大きくなる上、罪に問われることがあるので絶対に行わないようにしましょう。

持続化給付金はいつまで申請できる?

持続化給付金の期限は2021年の2月15日まででした。持続化給付金の申請期限は元々1月15日で申請受付終了予定でしたが、コロナの影響を受け2月15日まで延長されたという背景があります。

持続化給付金は、すでに申請期間は終了しているため現時点では申請できません。給付金を受け取れるのは、申請期間内に手続きを行なった方のみとなります。

持続化給付金の2回目はある?

持続化給付金の申請期間はすでに終了していますが、持続化給付金の2回目の案が現在進んでいます。

2021年に入った後もコロナウイルスの感染拡大は続いていて、「まん延防止措置」や「緊急事態宣言」の措置新たに取られています。そしてコロナの影響で事業の収入に大きなダメージがあった方へ向け、2回目の持続化給付金に関する法案がすでに提出されています。

今後2回目の持続化給付金の支給が行われる可能性も十分にあり得るため、フリーランス・個人事業主の方はチェックしておきましょう。

フリーランス、個人事業主などの自営業者がコロナ禍でも案件をもらうためには?

フリーランス、個人事業主などの自営業者がコロナ禍でも案件をもらうためには?

コロナ禍ではいつもと異なる事業の展開や、営業の自粛を余儀なくされるフリーランス・個人事業主の方も少なくありません。そこでフリーランス・個人事業主の方にとって重要なのが、受けられる給付金をすべて受けた上で、いかにしてコロナ禍でも安定した案件をもらうか考えることです。

フリーランス・個人事業主の方が安定した案件をもらうためには、フリーランス名鑑への登録がおすすめです。フリーランス名鑑は仲介料無料で直接フリーランスに対し仕事を外注できるサービスなので、多数の案件が揃っています。

登録しておけば、クライアントから直接依頼を受けることができるので、コロナ禍でも安定した案件をもらいやすいです。なおフリーランス名鑑に入会する上では、StockSunサロンへの入会が条件となっています。

コロナ禍という状況だからこそ、即戦力となれるフリーランス・個人事業主の需要は非常に高まっています。フリーランス・個人事業主で案件をもらいたい方は、ぜひフリーランス名鑑に登録してみてください。

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1959年 東京生まれ。専修大経営学部卒業後、16年間パソコン業界の営業の職業に携わる。その間に資産運用に興味を持ちAFPを取得。
2004年3月にCFP®資格を取得後同年6月、札幌にて「オンダFP事務所」を開業。資産運用に関するセミナー、ブログやコラムの執筆や監修などを中心に活動中。