フリーランスや個人事業主は労災保険に加入できる?

フリーランスや個人事業主は労災保険に加入できる?

フリーランスや個人事業主の中には、労災保険に加入できるかどうか気になるという方も多いのではないでしょうか。フリーランスや個人事業主として働く場合、怪我や病気によるリスクには細心の注意を払う必要があります。

なぜならフリーランスは、毎月安定した収入が保証されているサラリーマンとは違い、怪我や病気で働けなくなると収入が全くなくなってしまう恐れがあるためです。

なお労災保険は、「働く場合は皆加入しなくてはならない」と考えている方も多いですが、実はそうではありません。労災保険は労働者に対する保険制度であるため、従業員を雇用していないフリーランスや個人事業主の場合は、労災保険に加入する必要はありません。

むしろフリーランスや個人事業主は労働者扱いとならないため、労災保険に加入できず、通常の労災保険では怪我や病気について補償してもらえないことの方が多いです。

一方で従業員を雇用している自営業者などの場合は、労災保険への加入が義務付けられています。この場合、事業の規模や業種に関わらず、スタッフを1名でも雇っているのであれば必ず加入する必要があります。

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また、フリーランスになる方法が知りたい方は「フリーランスになるには?始め方や必要な手続き、事前準備などを解説」もご覧ください。

そもそも労災保険とは?

そもそも労災保険とは?

労災保険(労働者災害補償保険)とは、雇用されている立場(労働者側)が業務中や通勤中の事故で疫病・負傷・障害に見舞われた場合、または死亡してしまった場合に保険給付を行う制度のことです。

労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。

東京労働局『労災保険とは』

労災保険の目的は、労働者が安心して働けるように安全の確保や支援を行うことにあります。また労働者が被災した場合に、スムーズに社会復帰できるようにサポートしたり、労働者の家族や遺族を支援するという目的もあります。

そのため従業員・スタッフなどを雇用する事業主は、雇用の責任として必ず加入する必要があります。

また労災保険は上で述べた通り、労働者の安心・安全のために「事業主側」が加入すべき保険です。そのため保険料の支払い義務は全て事業主にあり、労働者側に保険料の負担はありません。なお、保険料は業種によって異なります。

会社員が対象

労災保険の支援の対象となるのは、あくまでも労働者側のみです。労働者とは主に「雇われている会社員」のことです。ちなみに正社員ではなくパートやアルバイトの場合でも、支援の対象となります。そして労働者になると、入社当日から補償の対象となります。

例えば勤務中に社内で怪我をしてしまった場合や、そのほか通勤中や業務で外出や出張をした場合での怪我について、労災と認められれば補償がなされます。

そのほか有害な物質や病原菌、肉体面や精神面での負担など労働環境が原因となり病気となってしまった場合にも、補償を受けることができます。

さらに、近年トラブルとしてニュースになることの多いハラスメントや、過度の長時間労働などに起因するうつ病なども、労災認定がなされる場合があります。

このように労災保険は、会社員を勤務中の怪我・病気から守る制度となっています。そのため基本的には雇われる側のみが補償の対象となり、役員の立場にあたる場合は補償の対象外となります。

補償内容一覧

労働者が労災保険で受けられる補償にはさまざまなものがあります。

給付金名 補償内容
療養(補償)給付 治療を行った場合の補償
休業(補償)給付 働けず休業する場合の補償
障害(補償)給付 労働者がケガや病気で後遺症が残った場合の補償
遺族(補償)給付 亡くなった場合の遺族への補償
葬祭料葬祭給付 亡くなった場合の葬祭費用の補償
傷病(補償)年金 1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていない場合の補償
介護(補償)給付 後遺症が残った場合の介護費用
二次健康診断等給付 定期健康診断で見つかった異常の再検査費用

例えば、労働者が病気や怪我で治療を行った場合には、「療養補償」にて治療費等が給付されます。そのほかにも休業となった場合に給料の約8割を補償してくれる「休業補償」や、怪我や病気により後遺症が残った場合に年金・一時金が支払われる「障害補償」があります。

また労災保険には、被災した労働者の家族や遺族に対する補償もあります。例えば、労働者が怪我や病気で亡くなった場合の「遺族補償」に加え、葬祭費用を補償する「葬祭料葬祭給付」などがあります。

さらに怪我や病気による影響が長引いた場合、被災した時だけでなくその後をサポートする補償もあります。

ほかにも「傷病補償」は、怪我や病気が1年6ヶ月経過しても治らなかった場合に補償を受けることができます。さらに怪我や病気により後遺症が残ってしまった場合は、「介護補償」を受けることができます。

労災保険にはこのような補償内容があり、加入者の労働時の病気や怪我について補償してくれます。

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また、フリーランスが加入する健康保険についても知りたい方は「フリーランス・個人事業主向けの健康保険!保険料を安くする方法やおすすめの民間保険3つを紹介!」もぜひ参考にしてください。

フリーランスや個人事業主の労災保険への加入条件|特別加入制度とは?

フリーランスや個人事業主の労災保険への加入条件|特別加入制度とは?

フリーランスや個人事業主は、会社員とは違い労災保険の加入対象とはなりません。なぜなら先ほど説明した通り、労災保険はあくまでも労働者に対する補償であるためです。

フリーランスや個人事業主などの自営業者は事業主側の扱いとなるため、基本的には労災保険に加入することができません。

ただし、労災保険には特別加入制度というものがあります。特別加入制度では、フリーランスや個人事業主であっても、従事する業種によっては労災保険の加入対象となります。

ここからは労災保険の特別加入制度について、詳しく解説していきます。

特別加入制度とは?

労災保険の特別加入制度とは、フリーランスや個人事業主であっても特別な事業を行う場合など、条件を満たせば労災保険に加入できるという仕組みのことです。

もともと労災保険は、労働者を怪我や病気によるリスクから守るための制度として用意されました。そのため、事業主である立場の方には適用されないのが基本となっています。

しかし職種や業態によっては、事業主であっても怪我や事故のリスクが高く、労働者のように労働保険の対象にすることが相応しいと判断される方もいます。

つまり特別加入制度は、こうした保護の対象にすべき人に対して、一定の要件のもとに労災保険に特別に加入することを認めた制度です。なおフリーランスや個人事業主に特別加入制度が適用されるかどうかは、「特別加入条件」を満たしているか否かで決まります。

特別加入条件は?

労災保険の特別加入を受けるための条件にはどのようなものがあるのでしょうか。ここからは労災保険の「特別加入条件」について紹介していきます。

・中小事業主等
・一人親方等
・特定作業従事者
・海外赴任者

中小事業主等

中小事業主の場合、雇用する立場であっても従業員と共に作業に従事することがあります。そのため、中小事業主は労災保険への特別加入が認められています。

中小事業主などが労災保険に特別加入するためには、以下の3点が条件となります。

・雇用する従業員について労災保険が成立していること
・雇用する従業員が一定の人数以下であること
・労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

なお中小事業主と認められる企業規模は、業種によって異なります。例えば金融業・保険業・不動産業・小売業の場合は労働者の数が50人以下、卸売業またはサービス業の場合は100人以下が条件となっています。

上記以外の職種の場合は、300人以下の企業が中小事業主等と認められます。

一人親方等

一人親方とは、労働者を雇用せずに特定の業種に従事する人のことです。一人親方等は雇用される立場ではないですが、怪我や事故のリスクが高いため労災保険に特別加入ができます。

特別加入の対象となるのは、以下のような職種の方が該当します。

・個人タクシー事業や個人貨物運送事業など、自動車を使用して行う運送事業者
・土木・建築などの工作物の建設業や、改造業・解体業に従事する者
・漁船での漁師
・林業従事者
・医療品の配置販売者
・リサイクル目的の廃棄物を収集・運搬・選別・解体する事業者
・船員法第1条に規定する船員

1 個人タクシーや個人貨物運送業など、自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業
2 大工・左官・とび職人など、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業
除染を目的として行う高圧水による工作物の戦場や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復事業も含む
3 漁船による水産動植物の採捕の事業
4 林業の事業
5 医薬品の配置販売
6 再生利用の目的となる廃棄物などの収集・運搬・選別・解体などの事業
7 船員法第一条に規定する船員が行う事業

厚生労働省『労災保険特別加入制度のしおり』

特別加入の対象となるのはあくまでも上記に挙げたような怪我や事故のリスクが高い業種のみで、フリーランスや個人事業主として一般的にイメージされることの多いプログラマーやWebデザイナーなどは含まれていません。

なお、一人親方等は基本的には労働者を雇っていない場合のことを指しますが、労働者を使用している場合でも、日数が年間で100日未満の場合は一人親方等として労災保険に特別加入できます。

特定作業従事者

特定作業従事者は、以下のいずれかに当てはまる者のことを指します。

・特定農作業従事者
・指定農業機械作業従事者
・国または地方公共団体が実施する訓練従事者(職場適応訓練従事者、事業主団体等委託訓練従事者)
・家内労働者およびその補助者
・労働組合等の常勤役員
・介護作業従事者および家事支援従事者

なお上記の方々が労災保険に特別加入するためには、特定作業従事者の団体である「特別加入団体」の構成員である必要があります。この場合、特別加入団体が事業主扱いとなり、特定労働従事者は労働者とみなされ、労災保険が適用されます。

海外赴任者

海外赴任者とは、フリーランスや個人事業主のうち海外の事業に派遣される者のことを指します。

基本的に労災保険は、国内にある事業場で適用される制度のため、海外の事業場で働く場合には適用されません。国内の事業場から転勤などで海外の事業場に赴任した場合についても、通常は赴任先の国の補償制度を利用することになります。

ただし赴任先の国の制度の内容や適用範囲が、必ずしも十分でないことがあります。そのため海外赴任者として国外で働く方に向けて、労災保険の給付が受けられるよう特別加入の制度が設けられています。

なお海外赴任者の対象となるのは、次のような方々です。

・日本国内の事業主から、海外事業に労働者として派遣される者
・日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等として派遣される者
・独立行政法人国際協力機構などの、開発途上地域に対する技術協力の実施の企業を行う団体から派遣され、開発途上地域で行われている事業に従事する人

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フリーランスや個人事業主の労災保険の対象が拡大!新たに特別加入制度の対象になった3職種

フリーランスや個人事業主の労災保険の対象が拡大!新たに特別加入制度の対象になった3職種

2021年の4月より、上記で紹介した内容に加え新たに労災保険の特別加入制度の対象となる職種が3つ追加されました。

労災保険の特別加入の対象が拡大された理由としては、現在働き方が多様化していて、労働者以外の働き方で各職種に従事している方が増えていることが挙げられます。

厚生労働省の「労働政策審議会(労働条件分科会労災保険部会)」は、このような社会情勢の変化を踏まえ、労災保険の対象を従来の範囲より拡大することを決定しました。

労災保険の特別加入制度の対象として新たに追加となった職種は、「柔道整復師」、「アニメーター・アニメーション製作者」および「芸能従事者」の3つです。

なお柔道整復師は「一人親方等」として、アニメーター・アニメーション製作者および芸能従事者については「特定作業従事者」として追加されています。

柔道整復師|一人親方

柔道整復師はこのたび一人親方等として、新たに労災保険の加入対象として認められました。

柔道整復師は、主に整骨院や接骨院および病院にて、患者に対し施術を行います。そして、かねてより多くの柔道整復師より、患者に施術を行ったことによる腰痛や腕の負傷・ベッドの移動での打撲・転倒・手のひねりなどが報告されていました。

しかし、柔道整復師として働く方の多くは自身で開業をした事業主扱いとなっているため、労災保険が適用されていませんでした。そこで今回、日本柔道整復師会の要望を受け、新たに柔道整復師が労災保険の特別加入の対象となっています。

アニメーター・アニメーション製作者|特定作業従事者

アニメーターやアニメーション製作者は、特定作業従事者として新たに労災保険への加入を認められています。

アニメーターおよびアニメーション製作者とは、作画や絵コンテなどアニメの制作に携わる方のことを言います。ちなみに声優の場合は、アニメーター・アニメーション製作者には含まれませんが、後述する芸能従事者として労災保険の特別加入を認められています。

アニメ制作に携わる方々からは、過労による腱鞘炎や肩こり・腰痛のほか、長時間労働による精神疾患なども災害事故の例として挙げられていました。

働き方が多様化した現代では、フリーランスでアニメーション制作の仕事を行う方が増えています。こうした現状を受け、アニメーター・アニメーション製作者が労災保険の特別加入対象に加えられることとなりました。

・キャラクターデザイナー
・作画
・絵コンテ
・原画
・背景
・監督(作画監督、美術監督等)
・演出家
・脚本家
・編集(音響、編集等)

厚生労働省『アニメ制作者の皆さまへ』

芸能従事者|特定作業従事者

芸能従事者は、特定作業従事者として新たに労災保険への加入を認められています。

芸能従事者に当てはまるのは、俳優や舞踊家、音楽家、落語家やスタントマンなどの「芸能実演家」と、監督やカメラマン、照明、音響、大道具制作、ヘアメイクなどの「芸能制作作業従事者」です。

芸能従事者の範囲は非常に幅広く、業務の内容や場所・時間も多岐にわたります。

その分報告されている災害事故例も多く、例えば俳優の場合は舞台や高座からの落下による怪我などが、カメラマンや照明など裏方作業の場合は高所作業・機材運搬などによる負傷などが例として挙げられています。

また、芸能関係の作業に従事している方の中には、いわゆる会社員ではなくフリーで活動している方も多いです。そのため以前より労災保険への加入希望の声が多く、今回その希望が認められた形となります。

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フリーランスや個人事業主の労災保険に代わる保険

フリーランスや個人事業主の労災保険に代わる保険

ここまで、フリーランス・個人事業主でも労災保険に入れるパターンを紹介してきましたが、上記で紹介したのはあくまでも一部であり、多くのフリーランス・個人事業主は労災保険に加入することができません。

そこでおすすめしたいのが、労災保険に代わる保険への加入です。労災保険に加入できないフリーランスや個人事業主であっても、労災保険に代わる保険に加入することで業務中の怪我や病気に備えることができます。

ここからはフリーランス・個人事業主が利用できる労災保険に代わる保険について、内容や特徴を紹介します。

フリーランス協会所得補償制度

フリーランス協会所得補償制度とは、フリーランス協会が国内初のフリーランス向けの休業補償として、損保ジャパン日本興亜と安田保険センターとの協業により提携している保険プランのことです。この補償制度は、フリーランス協会の会員向けのプランとして用意されているものです。

フリーランス協会所得補償制度は、病気や怪我の際の収入を補償することを目的としています。所得補償制度の大きな特徴としては、以下の3つの保険がセットになっている点が挙げられます。

プラン名 補償内容
所得補償プラン・長期所得補償プラン 病気や怪我の影響で働けなくなった場合の収入の補償
傷害補償プラン 怪我の入院や通院にかかる費用、および介護、死亡・後遺障害など状況に応じた傷害補償
親孝行サポートプラン・介護サポートプラン・認知症サポートプラン 親や自身の介護、認知症になった場合の一時金補償

フリーランス協会所得補償制度のメリットとして、個人で保険に加入するよりもおよそ44%も割安になる点が挙げられます。また加入手続きは医師の審査不要で簡単なためスムーズ、さらに介護関連サービスが無料で行えるというメリットもあります。

なおフリーランス協会所得補償制度を利用するためには、フリーランス協会の会員となる必要があることを覚えておきましょう。

また、フリーランス協会の年会費は1万円です。所得補償制度以外に、会計・税務のサポートやフリーランス同士がつながるサービスほか、多くのベネフィットが用意されています。

あんしん財団

あんしん財団とは、中小企業やフリーランス・個人事業主に向けた傷害保険や福利厚生サービスを提供する団体のことです。もともとは「財団法人中小企業経営者災害補償事業団」として発足したもので、2015年の一般財団法人化を受け「一般財団法人あんしん財団」となりました。

あんしん財団の大きな特徴として、怪我の補償が業務上・業務外に関わらず24時間受けられるという点が挙げられます。

補償の対象が広いため、建設業などの一人親方や外出の多いフリーランスにおすすめです。実際に建設業や製造業で働く方からの利用が多く、会員のうち約46%は建設業や製造業の従事者となっています。

またあんしん財団では、怪我の補償以外にも健康診断や人間ドッグなどの補助金や、災害防止のための職場安全衛生環境向上に対する補助金を受け取ることができます。さらに、宿泊施設やレジャー施設の割引といった福利厚生も利用できるのがポイントです。

あんしん財団の補償を金額で見てみると、死亡保険金2,000万円、後遺障害最高2,000万円、入院日額6,000円、通院日額2,000円となっています。なお利用は一人当たり月額2,000円なので、非常に充実した補償内容であることがわかります。

項目 費用/受け取れる料金
支払う費用 月々2,000円
死亡保険金 2,000万円
後遺障害 最高2,000万円
入院日額 6,000円
通院日額 2,000円

ちなみにあんしん財団に加入するためには、中小企業である法人または個人事業主である必要があります。なお他の事業所などに雇用されている立場の兼業フリーランスでは契約者にはなれない点に注意が必要です。

日本フルハップ公益財団法人

日本フルハップ公益財団法人は大阪府に本部をおく団体です。主に関西圏を中心に、傷害保険や福利厚生サービスを提供しています。日本フルハップ公益財団法人では、あんしん財団と同様に怪我に対して業務上・業務外に関わらず24時間の補償を行っています。

さらに、職場安全衛生設備導入など怪我の防止に対する助成金や、人間ドッグ受信の助成金も受け取ることができます。そのほか福利厚生として、保養施設や観劇招待を利用することが可能です。

日本フルハップ公益財団法人の利用にかかる費用は月々1,500円で、掛け捨て方式となっています。受け取れるのは死亡・傷害補償が最高1,000万円のほか、入院日額5,000円、通院日額2,500円です。

項目 費用/受け取れる料金
支払う費用 月々1,500円
死亡・傷害補償 最高1,000万円
入院時 日額5,000円
通院時 日額2,500円

また、日本フルハップ公益財団法人の大きなメリットとしては、他の保険と関係なく補償費を支払ってもらえる点が挙げられます。

なお日本フルハップ公益財団法人の補償内容は、先ほど紹介したあんしん財団のものと比較的近いです。ただしあんしん財団には関西の支部がないため、関西圏で主に働くことの多いフリーランス・個人事業主には、日本フルハップ公益財団法人の利用がおすすめです。

ちなみに日本フルハップ公益財団法人に加入するためには、中小企業である法人または個人事業主である必要があります。

全国商工会議所の休業補償プラン

全国商工会議所の休業補償プランは、名前のとおり商工会議所が提供する所得補償制度のことです。

この休業補償プランは、怪我や病気により休業せざるを得なくなってしまった場合に、通常所得と公的補償の差額分を補填することを目的としています。補償を受けることで、利用者は生活水準を落とすことなく治療に専念することができます。

全国商工会議所の休業補償プランの大きな特徴として、入院中はもちろん自宅療養期間も補償の対象となることが挙げられます。また怪我や病気の補償は業務内外問わず、24時間補償を受けることができます。

さらに怪我の補償では天災や国外での怪我も補償、病気の補償では新型コロナウイルスも含まれるなど、補償対象の範囲が広い点がメリットです。

なお休業補償プランは、日本商工会議所が保険者となり保険会社と契約しているというシステムになります。そのためスケールメリットによる団体割引が適用されるので、個人保険に加入するよりも低価格で利用することができます。

またWEBデザイナーやエンジニアなど在宅を中心に活躍している方は怪我の確率が低いことから、保険料がさらに割安になることがあります。

ちなみに休業補償プランを利用できるのは、全国各地の商工会議所の会員です。フリーランス・個人事業主が商工会議所の会員となるためには、開業届を提出する必要がるので注意しましょう。

民間の任意労災

民間会社の中には「任意労災」に加入しているところがあります。通常の労災保険は日本政府によって運営されているため「政府労災」と呼ばれている一方で、任意労災は民間の保険会社によって運営されているという違いがあります。

また政府労災が必要最低限の補償内容であるのに対し、民間の任意労災は必要に応じて補償を充実させることができるという違いもあります。

民間の任意労災であれば加入条件が労働者に限られていないため、フリーランスや個人事業主でも加入できます。また上記で述べたとおり任意労災は政府労災よりも補償が手厚いため、政府労災で不足する部分を補うことも可能です。

ただし任意労災は補償の範囲が増やせる一方で、保険料が割高となるため注意が必要です。また民間労災はプランの自由度が高い分、自分に合ったプランを探すのがやや大変です。

民間の任意労災を利用する場合は、ほかに加入できる保険や利用できる任意労災の内容を調べた上で、どの補償が必要であるのかをしっかりと検討しましょう。

参考:三井住友海上『任意労災保険』

フリーランスや個人事業主で労災保険に関わる知識をつけたい方は?

フリーランスや個人事業主で労災保険に関わる知識をつけたい方は?

フリーランスや個人事業主になった場合、業務上の病気や怪我へのリスクヘッジとして、労災保険に関わる知識をつけて適切な保険に加入しておくと安心です。そして、フリーランスの保険手続きに関する知識をつけたい方は、ぜひStockSunサロンに入会しておきましょう。

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ファイナンシャル・プランナー(1級FP技能士、CFP®)
MBA(九州大学大学院経済学府 経営修士課程修了)
九州共立大学経済学部非常勤講師1978年生まれ。証券会社の本社部門に勤務後、2006年に独立。FP相談業務を中心に、セミナー、金融機関研修、FPや証券外務員の資格対策講座などを担当。専門誌や情報サイトでの執筆も。また、中小企業の経営者向けに経営と家計を融合したコンサルティング業務や、日本での生活やお金のことに疑問を抱える外国人向けのFP相談業務(英語)を開始するなど、FPとしてできることは何でも挑戦すべく、日々活動中。主な著書に「駆け出しFPの事件簿」(きんざい)、「お金の使い方テク」(朝日新聞出版)がある。「FPお金レッスン」動画も配信中。