「フリーランスでも夫の扶養に入れるの?」
「103万円の壁・130万円の壁ってよく聞くけどどういう意味?」
「結局、いくら稼ぐと扶養を外れてしまうの?」

これからフリーランスを目指す上で、扶養について気になっている方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、フリーランスでもパートと同じように配偶者の扶養に入ることができます。扶養について詳しく知っておけば、適切な所得控除や社会保険料控除を受けることができ、税金や社会保険料の負担を軽減できるでしょう。

この記事ではフリーランスと扶養について、以下のポイントを解説していきます。

・フリーランスでも扶養に入れる?
・103万円の壁・130万円の壁とは?
・フリーランスが扶養に入るメリット・デメリット
・配偶者控除、配偶者特別控除について
・いくら稼ぐと扶養を外れる?

この記事を読むと、フリーランスと扶養の関係や「103万円の壁」「130万円の壁」の意味が理解でき、フリーランスとしてどのくらいの収入を目指すべきかの参考になるでしょう。扶養に関する理解を深めておきたいと考えている自営業者の方やその配偶者の方は、ぜひ参考にしてください。

なお、フリーランスとして継続的に案件を獲得したい方やスキルを磨きたい方は、フリーランス名鑑の利用をおすすめします。フリーランス名鑑には以下のような特徴があります。

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なお、フリーランスが納める税金について詳しく知りたい方は「フリーランスの税金の種類や計算法|所得税はいくらか、個人事業主の節税のコツも紹介!」をぜひ参考にしてください。

フリーランスでも扶養に入れる?

フリーランスでも扶養に入れる?

扶養とは親族から経済的援助を受けることを指しており、収入が少ないフリーランスは配偶者の扶養に入ることが可能です。扶養に入ることで税金や社会保険料の負担が軽減するので、収入が少ないフリーランスにとってはメリットがあります。

ただし、フリーランスの収入が一定額を超えると扶養から外れてしまい、税金や社会保険料の負担が増大します。これが「103万円の壁」や「130万円の壁」と呼ばれているもので、フリーランスとして働く際は扶養のルールを正確に理解しておくことが大切です。

扶養のルールを正確に理解しておかないと、知らないうちに夫の扶養を外れてしまい税金納付の請求が来ることがあります。扶養のルールは複雑ですが、この記事では扶養のルールをわかりやすく解説します。

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扶養の基本ルール|103万円、130万円の壁とは?

扶養の基本ルールとして、「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」があります。所得税の扶養を外れると扶養が受けられなくなり、規定通りに所得税を納税することが必要になります。

扶養の種類 年収の条件
所得税の扶養 103万円未満
社会保険の扶養 130万円未満

所得税の扶養を外れるボーダーラインは年収103万円であり、これが「103万円の壁」と呼ばれているものです。一方、社会保険の扶養を外れるボーダーラインは年収130万円であり、「130万円の壁」を超えると、規定通りに社会保険料を納めることが必要になります。

103万円の壁|所得税の扶養

パート・アルバイトの場合:給与所得が48万円以下かどうか

パートやアルバイトで働いている人は、年収が103万円を超えると扶養を外れ、所得税の納税が必要になります。これが「103万円の壁」と呼ばれるものです。

なぜ103万円がボーダーラインになるかといえば、「配偶者控除」という税制上の制度が関係してきます。配偶者控除とは、配偶者の扶養義務がある納税者(妻を養っている夫など)の税金を安くする制度で、配偶者の給与所得が48万円以下であれば適用されます。

(※扶養義務者側の所得制限などもあるので、詳しくは下記「配偶者控除」「配偶者特別控除」を参照してください)

配偶者の給与所得は、年収から給与所得控除(パートやアルバイトで働いている人が受けられる控除)の55万円を差し引いたもので、下記のように「年収103万円」が扶養に入れるボーダーラインになります。

給与所得(48万円)= 年収(103万円)- 給与所得控除(55万円)

フリーランスの場合:事業所得が48万円以下かどうか

フリーランスで働いている配偶者を養っている方にも、配偶者控除が適用されます。適用の要件は配偶者がパートやアルバイトで働いている場合と同じです。しかし、フリーランスの場合は給与所得ではなく、事業所得が48万円以下であることが適用の条件になります。

事業所得は年間収入から控除額と必要経費を差し引いたもので、次の計算式で算定します。

事業所得 = 年間収入 - 控除 - 必要経費

青色申告をしていると「青色申告特別控除」として最大65万円が控除されるため、経費が0円だと仮定すると、年間収入を113万円以下に抑えると扶養に入ることができます。

事業所得(48万円)= 年間収入(113万円)- 青色申告特別控除(65万円)- 必要経費(0円)

また、青色申告について詳しく知りたい方は「フリーランスの青色申告のやり方!メリットや帳簿の書き方、使いやすい会計ソフトを紹介!」をご覧ください。

130万円の壁|社会保険の扶養

パート・アルバイトの場合:年収130万円未満かどうか

パートやアルバイトで働いている人は、年収が130万円を超えると扶養を外れ、健康保険や厚生年金などの社会保険料の納付が必要になります。社会保険料の場合、年収130万円が扶養に入れるボーダーラインになるため、社会保険料の「130万円の壁」と呼ばれます。

ただし、配偶者を扶養している納税者が加入している健康保険によっては「年収130万円未満」以外にも「月収108,334円未満(130万円÷12か月)」というルールが設定されている場合があります。

そのため年収が130万円未満であったとしても、月収が108,334円を超えていると扶養に入れない場合があるので、扶養者が加入している健康保険の規定を確認することが必要になってきます。

フリーランスの場合:「経費を引いた後の事業所得」または「経費を引く前の売上」が130万円未満かどうか

社会保険の扶養基準は「年収130万円未満」がボーダーラインです。しかしフリーランスの場合は、「年収130万円未満」の130万円が「必要経費を差し引いた確定申告後の手取り年収」を指しているのか「経費を引く前の売上」を指しているかによって変わってきます。

一般的にフリーランスの「年収130万円未満」は、「『収入-必要経費』が130万円未満であること」と解釈するケースが多いです。

しかしどちらの条件が適用されるかは、配偶者を扶養している納税者が加入している健康保険組合によって異なるため、規定を確認することが必要です。扶養から外れると高額な社会保険料の支払いが必要になり、手元の残る金額が大きく減少するので必ず確認しておきましょう。

また、フリーランスの所得税などの税金の計算方法が詳しく知りたい方は「フリーランスの税金の種類や計算法|所得税はいくらか、個人事業主の節税のコツも紹介!」をぜひ参考にしてください。

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フリーランスが扶養に入るメリット

フリーランスが扶養に入るメリット

フリーランスが扶養に入ると扶養者の所得税が安くなり、被扶養者の社会保険料負担がなくなるなどのメリットが得られます。では次に、フリーランスが扶養に入ることのメリットを具体的に見ていきましょう。

扶養者の所得税が安くなる

フリーランスが扶養に入ると扶養者の所得税が安くなります。扶養者とはフリーランスを扶養している方のことで、専業主婦がフリーランスとして働く場合は夫を指します。夫の所得税が安くなるので、家族全体の家計で見たときに節税になります。

フリーランスとして働いている妻の事業所得が48万円以下の場合、妻は所得税が0円になり、夫は所得に応じて13万円~38万円が所得から控除されます。夫の所得金額が900万円以下の場合だと控除額は38万円です。

控除を受ける被扶養者の所得 控除額
900万円以下 38万円
900〜950万円以下 26万円
950〜1,000万円以下 13万円
1,000万円〜 0円

所得税がどの程度安くなるかは、夫の年収によって異なります。配偶者控除が適用されることによる節税効果の目安は、夫の年収が200~400万円の場合は約5万2,000円、500~600万円の場合は約7万1,000円程度です。

被扶養者の社会保険料負担がなくなる

フリーランスが扶養に入ると、被扶養者の社会保険料負担がなくなります。被扶養者とは、扶養者の扶養に入るフリーランスのことです。専業主婦がフリーランスとして働く場合は、妻は健康保険料や厚生年金などの社会保険料の負担が0円になります。

しかし、フリーランスとして働いている妻が「130万円の壁」を超えてしまうと、妻は社会保険料の支払いが必要になります。社会保険料の金額は年収によって違いがありますが、年収130万円の場合だと約18万円の支払いが必要になり、手取り収入が大きく減少します。

このように、130万円の壁を超えると大きな負担増になるため、手取り収入を減らしたくない場合は130万円の壁を意識して売上や経費を調整することが大事になってきます。

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フリーランスが扶養に入るデメリット

フリーランスが扶養に入ると税金や社会保険料の負担が軽減するなどのメリットが得られる反面、フリーランスとしての働き方が限定されるなどのデメリットが生じます。では次に、フリーランスが扶養に入ることのデメリットを具体的に見ていきましょう。

扶養者の健康保険組合の条件を細かく確認する必要がある

フリーランスが社会保険の130万円の壁の適用条件を調べるには、扶養者が加入している健康保険組合の条件を細かく確認する必要があります。これは大変面倒な作業であり、時間と手間がかかります。

先にも述べたように、フリーランスの「年収130万円未満」の解釈は、「『収入-必要経費』が130万円未満であること」とする健康保険組合が多いです。

しかし、中には「『経費を引く前の売上』が130万円未満であること」というルールとなっている会社もあります。そのような会社だった場合、売上が130万円以上だと夫の健康保険に入れず、国民健康保険に加入しなければならなくなります。

このように、「社会保険の130万円の壁」の解釈や適用条件は会社によって異なるので、扶養者が加入している健康保険組合について事前に確認しておきましょう。

被扶養者の働き方が限定される

配偶者の扶養内に収まるように働くことで、フリーランスとしての自分の収入を限定してしまうことはデメリットになる場合があります。収入が限定されるだけでなく、事業拡大の可能性や将来の躍進を制限することにもなります。

フリーランスとしてのワークスタイルは人によってさまざまですが、フリーランスとして大きく稼ぎたいと思っている方は、配偶者の扶養に入ることを意識しすぎると大きく稼げずに、事業のスケールも見込めなくなってしまいます。

年収が増えると税金や社会保険の負担が増えますが、事業所得が160万円以上になると世帯年収は増加します。130万円の壁を超えると損をするのは130万円~160万円の範囲だけなので、大きく稼ぎたい方は事業所得が160万円を超えることを目標にしましょう。

なお、フリーランスで収益を最大化したい方には、フリーランス名鑑に登録しておくことをおすすめします。登録しておけば、フリーランスに案件を振りたいクライアントから案件をもらえることがあるので、収入アップが期待できます。

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フリーランスの主婦は扶養控除でなく配偶者控除や配偶者特別控除が受けられる

フリーランスの主婦は扶養控除でなく配偶者控除や配偶者特別控除が受けられる

扶養控除の対象は「配偶者以外の親族」になるため、実はフリーランスの主婦は扶養控除の対象になりません。その代わりに、フリーランスの主婦は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が受けられます。

配偶者控除についてはここまで何度か触れましたが、年収によっては配偶者特別控除が受けられる場合があります。では次に、フリーランスの主婦が受けられる配偶者控除と配偶者特別控除について見ていきましょう。

配偶者控除

配偶者控除は、所得金額が一定以下の配偶者を扶養する納税者の所得税を軽減する、税制上の優遇制度です。扶養者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者が以下の全ての条件に該当すると配偶者控除を受けられます。

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

国税庁『No.1191 配偶者控除』

控除額は扶養者の年収によって異なりますが、900万円以下だと所得から38万円が控除されます。配偶者控除が適用されるとフリーランスとして働いている被扶養者は所得税が0円になり、扶養者は所得金額に応じて納付する所得税が安くなります(「扶養者の所得税が安くなる」を参照)。

注意点として、配偶者がフリーランスとして働いている場合は、事業所得が48万円以下であることが適用条件になります。事業所得は年収ではなく、年間収入から控除額と必要経費を差し引いたものです(「103万円の壁|所得税の扶養」を参照)。

配偶者特別控除

フリーランスの事業所得が48万円を超えると配偶者控除の対象外になりますが、以下の条件に該当すると配偶者特別控除が適用される可能性があります。配偶者特別控除が適用されると、フリーランスの事業所得が48万円を超えても所得税の負担を軽減できます。

(1) 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の要件全てに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。
(3) 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
(4) 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)
(5) 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。

国税庁『No.1195 配偶者特別控除』

配偶者特別控除が適用されると、扶養者は所得から1万円~38万円が控除されます。例えば、扶養者の合計所得額が900万円以下で、配偶者のフリーランスの事業所得が48万円超~95万円以下の場合だと控除額は38万円です。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下









48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

国税庁『No.1195 配偶者特別控除』

配偶者特別控除が適用されるボーダーラインは年収201万円(給与収入201万円)であり、これは「年収201万の壁」と呼ばれています。なお、フリーランスの場合は事業所得133万円が配偶者特別控除が適用されるボーダーラインになります。

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フリーランスの扶養まとめ|いくら稼ぐと扶養を外れる?

フリーランスの扶養まとめ|いくら稼ぐと扶養を外れる?

パートやアルバイトは「103万円の壁」「201万円の壁」はそのまま適用されますが、フリーランスの場合は年収ではなく事業所得によって扶養を外れるボーダーラインが決まります。では次に、フリーランスはいくら稼ぐと扶養を外れるかを見ていきましょう。

年間48万円

青色申告をしていない場合:48万円

フリーランスは、事業所得が年間48万円を超えると扶養控除や配偶者控除が受けられなくなります。なお、事業所得は次の計算式で算定できます。

事業所得 = 年間収入 - 控除 - 必要経費

青色申告をしている場合:113万円

青色申告をしていると「青色申告特別控除」として最大65万円が控除されるため、経費が0円だと仮定すると、年間収入を113万円以下に抑えると扶養に入ることができます。

事業所得(48万円)= 年間収入(113万円)- 青色申告特別控除(65万円)- 必要経費(0円)

年間133万円

青色申告をしていない場合:133万円

フリーランスの事業所得が48万円を超えると配偶者控除が受けられなくなくなりますが、事業所得が133万円以下であれば、配偶者特別控除が受けられる可能性があります。よって、事業所得133万円が扶養を外れるボーダーラインになります。

年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。

国税庁『No.1195 配偶者特別控除』

青色申告をしている場合:198万円

青色申告をしている場合、経費が0円だと仮定すると、年間収入を198万円以下に抑えると扶養に入ることができます。

事業所得(133万円)= 年間収入(198万円)- 青色申告特別控除(65万円)- 必要経費(0円)

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フリーランスの扶養に関するよくある質問

フリーランスの扶養に関するよくある質問

扶養に入っていても開業できる?

夫の扶養に入っていても、フリーランスとして開業することは可能です。フリーランスとして開業するには開業届を税務署に提出する必要がありますが、e-Taxを利用するとインターネットで簡単に開業届を提出できます。

e-Taxを利用するには、マイナンバーカード(個人番号カード)と、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要になります。e-Taxを利用すると確定申告も電子申請が可能になるので、楽に申請したい方は利用してみることをおすすめします。

フリーランスや個人事業主が提出する開業届について詳しく知りたい方は「フリーランスの開業届は必要?申請タイミングや書き方、必要書類や提出する流れを紹介!」をぜひ参考にしてください。

扶養に入っていても青色申告できる?

扶養に入っていても、申請すれば青色申告で確定申告ができます。青色申告にすると青色申告特別控除が適用され、e-Taxを利用する場合だと65万円の所得控除が受けられます。非常に大きな節税効果があるため、フリーランスとして開業する際は青色申告にすべきです。

ただし、青色申告にすると日々の帳簿付けの結果を、決算書の形式で記録することが必要になります。簿記の基礎知識が必要になりますが、会計ソフトを利用すると簿記の知識があまりなくても自動的に決算書を作成できます。

フリーランスとして扶養を外れてしっかり働きたい方は?

ここまでフリーランスと扶養の関係を説明してきましたが、扶養を意識しすぎると収入が限定されてしまいます。フリーランスとして扶養を外れてしっかり働きたい方は、案件を獲得して売上をアップさせることが大切になってきます。

しかし、フリーランスが自分で案件を獲得するのは決して容易ではありません。そこで、自分に合った案件を獲得したい方はフリーランス名鑑に登録することをおすすめします。フリーランス名鑑に登録すると、数多くの案件の中から自分に合っているものを探せるようになります。

また、フリーランス名鑑に登録すると、仕事を引き受けてくれるフリーランスを探している企業からスカウトされる場合もあります。フリーランスとして案件を受ける窓口を広げることができるので、しっかり働きたい方はぜひ登録しておきましょう。

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<略歴>
飲食業をはじめ多業種の財務経理、株式公開予定企業などの経理業務構築、ベンチャーキャピタル投資事業組合運営管理を経て、2002年ファイナンシャル・プランナーとして独立。2005年株式会社くらしと家計のサポートセンター、NPO法人マネー・スプラウト設立。「家計も企業の経理も同じ」という考えを基本に、「家計」「会計」「監査」の3領域を活用した家計相談、会計コンサル、監査関連業務、講師・講演、執筆など幅広く活動。<保有資格>
日商簿記 1 級、税理士試験 3 科目合格(簿記、財務諸表、消費税)、CFR(R)、1 級ファイナンシャル・プランニング技能士、プロフェッショナルCFO