「フリーランスの手取り計算方法は?」
「フリーランスが手取り金額を増やす方法は?」

フリーランスとして活動している方には、自分の手取り金額について上記のような疑問を抱いている方が多いのではないでしょうか。

フリーランスは仕事の自由度が高く、働いた分だけそのまま収入につながります。ただし実際には税金や保険料を支払う必要があり、手取り金額は売上とは異なります。

そのためフリーランスが収入の目安を知るためには、どのような項目が引かれるのかを把握し、手取り計算をする必要があります。

給料から自動で控除される会社員と違い、フリーランスは売上金額や経費を管理して、使っても問題ない収入額を把握する必要があります。この記事では、イメージしやすいように“売上額のうち自由に使える収入額”を「手取り金額」と表現しています。

この記事では、フリーランスの手取り計算について以下のポイントを紹介していきます。

・フリーランスが手取り計算で引かれる項目
・フリーランスの手取り計算シミュレーション
・フリーランスが手取り金額を増やす方法

この記事を読めば、フリーランスの手取り計算の仕組みや項目について理解することができます。

なおフリーランスとして手取り金額を増やしたいのであれば、「フリーランス名鑑」に登録することをおすすめします。フリーランス名鑑には以下の特徴があります。

・仲介料無料でクライアントから案件を獲得できる
・自分のスキルや経験に合った案件を受けることが可能

フリーランス名鑑に登録すれば、案件を多く獲得できるためフリーランスの収入UPが見込めます。手取り金額を増やしたいと考えている方は、まずは利用してみましょう。

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なお、フリーランスが納める税金について詳しく知りたい方は「フリーランスの税金の種類や計算法|所得税はいくらか、個人事業主の節税のコツも紹介!」をぜひ参考にしてください。

フリーランス・個人事業主の手取り金額の計算式

フリーランス・個人事業主の手取り金額の計算式

フリーランス・個人事業主は、会社に属さずに個人で仕事を受けることになります。そのため会社員がもらう給料ではなく、自分のこなした仕事の報酬の分がそのまま「売上」としてカウントされます。

ただしフリーランスの場合、売上そのものが収入となるわけではありません。なぜならフリーランスは経費や保険、税金なども自分で支払う必要があるためです。

つまりフリーランスの手取り金額は、案件をこなすことで得た「売上」から、「経費」や「保険料」などの各種費用を引いたものになります。具体的な金額は、以下の計算式で算出できます。

手取り=売上ー(経費+保険料+年金+税金)

この計算式から、手取り金額を増やすためには、経費や保険料、年金や税金をできる範囲で抑えることが大切であることがわかります。

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フリーランス・個人事業主の手取り計算で引かれる項目

フリーランス・個人事業主が支払う保険料や税金には、あらゆる種類のものがあります。自分の収入をしっかりと把握したい方は、どのような項目が手取り計算の際に引かれる対象になるのかを知っておきましょう。

ここからは、フリーランス・個人事業主が売上から差し引かれる項目について、詳しく紹介していきます。

健康保険料
国民年金
所得税
住民税
個人事業税
固定資産税・償却資産税
消費税
介護保険料

健康保険料

健康保険料とは、病気や怪我の治療時などに医療費の一部を肩代わりしてもらうために支払う保険料のことを指します。フリーランスの場合は基本的に社会保険に加入できないため、「国味健康保険」に加入し、保険料を支払うことになります。

国民健康保険にかかる金額は、居住している地域や前年度の所得によって異なります。ほとんどの場合で所得の約6.3〜11%程度が目安となります。

なお会社員の場合は「社会保険」に加入することが多く、社会保険の場合は保険料金の半分を会社が負担してくれます。しかし、フリーランスの場合は保険料を全て自己負担する必要があるので注意しておきましょう。

また扶養家族がいる方は、さらに家族の人数分の保険料を支払う必要があることを覚えておきましょう。

フリーランスの健康保険について詳しく知りたい方は「フリーランス・個人事業主向けの健康保険!保険料を安くする方法やおすすめの民間保険3つを紹介!」をぜひ参考にしてください。

国民年金

国民年金とは、厚生労働省が管轄となる公的年金のことです。原則として、国内に住んでいる20歳以上60歳未満の国民全員の加入が義務付けられています。会社に属さないフリーランスは厚生年金に加入できず、国民年金を納めることになります。

なお国民年金で納める保険料は、収入額や年齢などに左右されず一定の金額となります。ただし毎年金額の見直しが行われているため、金額は年度によって多少異なります。

例えば、令和2年度の場合の国民年金保険料は月額16,610円なので、手取り計算をする場合は年額199,320円を売上から差し引くことになります。

なお、失業などの理由により国民年金を支払うのが難しい方には、保険料の免除や納付猶予制度があります。そのほか、前納することで保険料が割引になる制度もあります。

保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

日本年金機構『国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度』

フリーランスの国民年金について詳しく知りたい方は「フリーランスが国民年金にプラスで利用できる制度は?国民年金基金やiDeCoなどを紹介!」をぜひ参考にしてください。

所得税

所得税とは、1年間の課税所得に対して発生する税金のことです。フリーランスの場合は、総収入金額から経費や青色申告特別控除・所得控除などの各種控除を差し引いたものが「課税所得」となります。

1年間の所得が48万円を超える場合、必ず納税する義務があります。(※2020年の税制改正で基礎控除額は38万円から48万円へ引き上げられました。)

課税所得は以下の計算式で計算できます。

課税所得=収入-必要経費-各種控除

実際に支払う所得税は、課税所得に対し「税率」をかけ、さらに各種税額控除を引いた金額となります。

納付額=課税所得×税率-各種税額控除

なお所得に対してどれだけの税率が発生し、いくらの控除はあるのかは所得額によって異なります。例えば課税所得が200万円の場合、税率は10%で、控除額は97,500円になります。計算すると、納税額は10万円強であることがわかります。

納税額=200万円×10%-97,500円=102,500円

(※2037年まで2.1%の復興特別所得税が加算されるため、実際の所得税額は104,652円になります。

納税額=(200万円×10%-97,500円)×2.1%=104,652円)

ちなみに課税所得の額が大きいほど、所得にかかる税率も高くなります。

フリーランスの所得税について詳しく知りたい方は「フリーランスの税金の種類や計算法|所得税はいくらか、個人事業主の節税のコツも紹介!」をぜひ参考にしてください。

住民税

住民税は、住んでいる自治体に対して納める税金のことです。納めた税金は、地域の教育や福祉、救急、地方自治体の公共サービス等の一部を賄うために使われます。

ちなみに住民税には細かく分けて「均等割額」と「所得割額」の2種類があります。均等割額は定額で課せられる税金で、所得割額は所得金額によって変動します。住民税として納める金額は、均等割額と所得割額を足した合計金額になります。

住民税の正確な金額は、所得額やお住まいの場所によって異なりますが、ほとんどのケースで課税所得の10%程度となっています。なお住民税の正確な金額が知りたい場合は、お住まいの自治体窓口に問い合わせると良いでしょう。

個人事業税

個人事業税とは、法人化していない個人事業主にかかる税金のことです。フリーランスは会社員ではなく個人事業主の扱いになるため、個人事業税を課せられることになります。

ただし、支払い対象は個人事業主全員が該当するわけではなく、法で定められた特定の業種に該当する場合にのみ支払い義務が発生します。

なお個人事業税では、290万円までの控除が認められています。すなわち所得金額が290万円以下の場合は、個人事業税の負担額は0円となります。

所得額が290万円を超える場合、年間の所得から控除額の290万円を引いた金額に税率をかけることで計算できます。具体的には以下の計算式で算出します。

個人事業税=(所得-290万円)×税率

ちなみに個人事業税の税率は、業種によって変動します。そのため個人事業税の金額は、フリーランスがどのような仕事をしているかによって変わってきます。目安としては、業種によって収入に対し3%〜5%程度になります。

固定資産税・償却資産税

事業のために購入した資産がある場合、固定資産税や償却資産税も発生するケースがあります。固定資産税や償却資産税は、以下のような場合に課税されるものです。

税金名 何に対して課税されるか
固定資産税 土地・建物
償却資産税 機械・器具・備品・建物の附属設備など

なお、償却資産税は自己申告制です。毎年1/31までに償却資産税申告書を市区町村へ提出します。

課税標準額の合計が150万円未満なら償却資産税はかかりませんが、申告は必要です。20万円を超える設備や機材を多数必要とするフリーランスの方は気にしておきましょう。

参考:東京都主税局『償却資産税の具体例

消費税

フリーランスが納める消費税には、細かく分けて国に収める消費税(7.8%)と地方消費税(2.2%)の2種類があります。すなわちフリーランスは、合計10%の消費税を納めることになります。

ただし消費税には「小規模事業者の納税義務の免除」という制度があります。この制度により、2年前の課税対象売上額と基準期間(前年1月1日~6月30日)の課税対象売上額が1,000万円以下の場合は、消費税の支払いが免除されます。

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます

国税庁『No.6501 納税義務の免除』

すなわち消費税を納める必要があるのは、1,000万円以上と売上規模が大きい方のみです。フリーランスの方の多くは納税を免除されると考えられるので、制度について理解し正確な収入額を把握しておくことが重要です。

介護保険料

介護保険料とは、介護が必要な高齢者およびその家族を支えるために導入された保険料のことです。これは会社員・フリーランスを問わず、40歳以上の場合に支払い義務が発生します。つまり40歳未満のフリーランスであれば、支払う必要はありません。

介護保険料は市区町村によって定められており、地方によって金額は異なります。また国民健康保険と同様に収入によっても負担額が少しずつ変わってきます。

東京都江戸川区の場合、令和3年度は所得割2.43%で均等割17,400円、限度額が17万円となっています。課税所得額300万円の方なら、年間の介護保険料は79,851円です。
介護保険料額=(3,000,000円ー430,000円)×2.43%+17,400円=79,851円

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フリーランス・個人事業主の手取り計算シミュレーション|月収・年収ごとにいくら残るかの目安金額

フリーランス・個人事業主の手取り計算シミュレーション|月収・年収ごとにいくら残るかの目安金額

ここからはフリーランス・個人事業主の収入について、月収・年収例を挙げながらおおよその手取り金額をシミュレーションしていきます。

なお、今回のシミュレーションに使用したモデルケースは「東京都江戸川区在住で40歳未満の独身フリーランス」です。個人事業税率は、デザイナーやコンサルタント等の職種が該当する5%として算出しました。

月収15万円の場合の手取り
月収20万円の場合の手取り
月収30万円の場合の手取り
月収50万円の場合の手取り
年収700万円の場合の手取り
年収1,000万円の場合の手取り

月収15万円の場合の手取り

月収15万円のフリーランスの場合、手取り金額がいくらになるのかシミュレーションします。なお、ここでは月間の売上の5分の1にあたる「月3万円」が経費としてかかると仮定して算出します。

売上 150,000円(月間)
1,800,000円(年間)
経費(仮定) 30,000円(月間)
360,000円(年間)
健康保険料 157,510円
国民年金 199,320円
所得税 30,700円
住民税 67,700円
手取り合計 82,064円(月間)
984,770円(年間)

月収15万円・経費3万円と仮定したケースでは、手取り金額は約8万円程度となります。収入そのものは15万円であっても、保険料や税金を支払うと、手取りは10万円に満たない金額となるため、フリーランス1本だけで生計を立てていくには不安があります。

ただし所得が低い分、所得税率なども低くなります。そのため配偶者がメインで生計を立てている場合など、さほど金銭的に切羽詰まっていない状況なら、この月収15万円という金額の範囲内で働くのもありだと言えます。

月収20万円の場合の手取り

月収20万円のフリーランスの場合、手取り金額がいくらになるのかシミュレーションします。なお、ここでは月間の売上の5分の1にあたる「月4万円」が経費としてかかると仮定して算出します。

売上 200,000円(月間)
2,400,000円(年間)
経費(仮定) 40,000円(月間)
480,000円(年間)
健康保険料 205,990円
国民年金 199,320円
所得税 52,700円
住民税 110,800円
手取り合計 112,599円(月間)
1,351,190円(年間)

月収20万円・経費4万円と仮定した場合の手取りは、月およそ11万円となっています。月収15万円のケースと比較してみると、収入が上がったぶん健康保険料や所得税・住民税も高くなっていることがわかります。

一方で、国民年金は収入金額に関わらず一定の金額であるため、月収15万円の場合から変化はありません。

なおこのケースの場合の年間の手取りは約135万円であり、会社員で月収20万円の人の給料に比べると低くなります。月収20万円だからといって、実際にもらえる金額はそこから大きく下がってしまう点に注意しましょう。

月収30万円の場合の手取り

月収30万円のフリーランスの場合、手取り金額がいくらになるのかシミュレーションします。なお、ここでは月間の売上の5分の1にあたる「月6万円」が経費としてかかると仮定して算出します。

売上 300,000円(月間)
3,600,000円(年間)
経費(仮定) 60,000円(月間)
720,000円(年間)
健康保険料 302,950円
国民年金 199,320円
所得税 96,800円
住民税 197,100円
手取り合計 173,653円(月間)
2,083,830円(年間)

月収30万円の場合の手取りは、約17万円になります。これだけの金額があればある程度暮らしていけるので、フリーランスとして一本で食べていくことを考えると、月の売上30万円は目指したいところです。

国民年金の負担額が月収15万円の場合と変わらず、全体の収入に対する割合が減るので、納付の負担がやや軽く感じられるでしょう。

月収50万円の場合の手取り

月収50万円のフリーランスの場合、手取り金額がいくらになるのかシミュレーションします。なお、ここでは月間の売上の5分の1にあたる「月10万円」が経費としてかかると仮定して算出します。

売上 500,000円(月間)
6,000,000円(年間)
経費(仮定) 100,000円(月間)
1,200,000円(年間)
健康保険料 496,870円
国民年金 199,320円
所得税 303,300円
住民税 369,700円
個人事業税 95,000円
手取り合計 277,984円(月間)
3,335,810円(年間)

月収が50万円の場合、経費が10万円かかると仮定すると手取り金額は約27万円となります。

このケースでは年間所得が290万円を超えているため、これまでのケースでは課せられていなかった「個人事業税95,000円」が追加されている点に注目です。所得が290万円を超えた分に対して、第1種〜第3種の業種によって3〜5%の税率がかけられた金額を納めることになります。

事業主控除
控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。

東京都主税局『個人事業税』

手取りがある程度多くなったフリーランスは、個人事業税の支払いも増えることを覚えておきましょう。

手取りが約26万円ほどあれば、家族を養う必要がある場合でも安心して暮らせるでしょう。ただし扶養家族が増えると、保険料なども上記の金額より増える点には注意です。

年収700万円の場合の手取り

年収700万円のフリーランスの場合、手取り金額がいくらになるのかシミュレーションします。なお、ここでは年間の売上の5分の1にあたる「年140万円」が経費としてかかると仮定して算出します。

売上 583,333円(月間)
7,000,000円(年間)
経費(仮定) 116,667円(月間)
1,400,000円(年間)
健康保険料 577,670円
国民年金 199,320円
所得税 450,300円
住民税 441,700円
個人事業税 135,000円
手取り合計 316,334円(月間)
3,796,010円(年間)

年収700万円は、月間で換算すると約58万円程度の収入を得ていることになります。しかしこの場合、実際の手取り額は約31万円となります。

ここまで収入が増えると、課税所得額が330万円を超えるため、税率20%となります。所得税の税率が上がるボーダーラインは収入330万円なので、税率をどこまでに抑えたいのかなども考えながら働き方を調整することも視野に入れましょう。

また住民税は「前年」の所得をもとに金額決定します。コンスタントに年収700万円の売上がある場合はさほど問題ありませんが、年度によって700万円の年と500万円の年があるという場合は、翌年の負担額が高くなってしまうので気をつけましょう。

年収1,000万円の場合の手取り

年収1,000万円のフリーランスの場合、手取り金額がいくらになるのかシミュレーションします。なお、ここでは年間の売上の5分の1にあたる「年200万円」が経費としてかかると仮定して算出します。

売上 833,333円(月間)
10,000,000円(年間)
経費(仮定) 166,667円(月間)
2,000,000円(年間)
健康保険料 812,619円
国民年金 199,320円
所得税 892,400円
住民税 658,200円
個人事業税 255,000円
手取り合計 431,872円(月間)
5,182,561円(年間)

上表を見る限り、1,000万円に到達していても、手元に残るお金は500万円程度となることがわかります。年収1,000万円レベルとなると、健康保険や所得税、住民税の負担も大きくなります。

ちなみに年収1,000万円クラスになると、例えば事業所の家賃や投資した設備など、経費で計上できるような項目も増えてきます。経費計上することにより節税対策できる場合があるので、事業に関する金銭のやりとりは細かいものまで全てチェックしておきましょう。

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フリーランス・個人事業主の手取り金額を増やす方法

フリーランス・個人事業主の手取り金額を増やす方法

ここからは、フリーランス・個人事業主が手取り金額を増やす方法について、具体的な内容を3つの項目に分けて紹介していきます。

経費計上する
青色申告する
iDeCoを利用する
売上を増やす

経費計上する

フリーランスの場合、事業に必要なものを全て自分で購入する必要があります。なお備品購入時にかかった費用や設備投資にかけた金額などは、「経費」として計上できます。

経費を計上すれば、課税所得を減らすことができます。所得額が減ることで所得税・住民税・個人事業税の税率を軽減でき、手元に残るお金を増やせます。

例えば月の売上が30万円の場合、経費を計上しないと年間の所得が360万円となり、所得税の税率は20%となります。しかし必要な経費を計上し課税所得を330万円以下とすることで、所得税の税率を10%まで抑えることが可能です。

なお、基本的に事業に関する支出あれば経費として計上ができます。そのためもし自宅兼事務所として働いていれば、家賃の一部も経費計上し税金対策ができる可能性があります。

ただし節税にはなりますが、手元の現金がなくなってしまうのも事実のため、経費の使い過ぎには注意が必要です。

青色申告する

青色申告とは、確定申告の方法の1種です。確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

確定申告の際に青色申告をすれば、「青色申告特別控除」により最大65万円の控除を受けることができます。控除が受けられれば手元に残るお金が増え、手取り金額を増やせます。

ただし青色申告をするためには、開業してから2か月以内、または確定申告対象年の3月15日までに、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があるので覚えておきましょう。

また青色申告は、簡易帳簿でできる白色申告とは違い、「複式簿記」で帳簿をつけなければいけないので注意が必要です。このように青色申告は、確定申告時にいきなりできるものではないので、前もって申請しておきましょう。

青色申告についてさらに詳しく知りたい方は「フリーランスの青色申告のやり方!メリットや帳簿の書き方、使いやすい会計ソフトを紹介!」をご覧ください。

iDeCoを利用する

個人型確定拠出年金(通称:iDeCo)も節税対策に繋がります。iDeCoに拠出した金額が全て社会保険料控除となるため、その分課税対象額を減らせることができるからです。

なお、フリーランスは国民年金基金と合わせて月額68,000円、年額816,000万円まで拠出することができます。

会社員と比較すると、フリーランスは将来もらえる年金額が少なくなってしまいます。そのため、売上が安定したフリーランスの方は、iDeCoや国民年金基金を活用して節税しながら自分年金を積み立てていけると安心です。

売上を増やす

フリーランスが手取り金額を増やしたいなら、そもそもの売上を増やすのが1番の方法です。売上が増えれば、必然的に手取り金額も増えるためです。

フリーランスは給与制の会社員と違い、働いたらそのぶんだけしっかりと収入が増えます。そのためフリーランスが売上を増やすためには、できるだけ多くの案件をこなすことが重要です。エージェントサービスなどを利用し、まずは多くの案件を受けられるようにしましょう。

また案件の数を増やすだけでなく、できるだけ報酬の良い案件を受けることでも売上を増やすポイントとなります。できるだけ自分のスキルや強みを活かせる、条件の良い仕事を探すようにしましょう。

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フリーランス・個人事業主の手取りを増やすためには案件獲得しよう

フリーランス・個人事業主の手取りを増やすためには案件獲得しよう

フリーランス・個人事業主が手取り金額を増やしたいなら、積極的に案件を獲得しこなしていくようにしましょう。そしてフリーランス・個人事業主が案件を獲得するためには、「フリーランス名鑑」をおすすめします。

フリーランス名鑑は、優良なフリーランスと仕事を依頼したい企業をマッチングするサービスです。登録すれば、自分の能力や経歴にうまく合った案件を受注することができます。

またフリーランス名鑑最大のメリットは、仲介手数料なしで直接企業とやりとりができるという点です。これにより自分の能力を最大限に活かしながら、より良い条件で働くことができます。

すでに数多くのフリーランスの方が登録しているので、少しでも気になった方は、まずはお気軽にフリーランス名鑑にご登録ください。

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FPとSEを複業しているため、お金とITの相談をまとめて引き受けられるのが強み。記事監修や執筆、相談業務を中心に活動中。サイト制作からSNS運用、働き方の悩みまで丸ごとご相談ください。保有資格:2級FP技能士、貸金業務主任者、個人情報保護士、1級建設業経理士など。