「フリーランスと業務委託は何が違うの?」
「フリーランスが業務委託で働くメリット・デメリットは?」

フリーランスを目指す方の中には、“業務委託”とはどのような働き方を指すのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

業務委託とは、働く上で結ぶ契約の一つを指します。“フリーランス”と似ていますが、言葉の持つ意味は異なります。

これからフリーランスとして働こうとしている方、業務委託契約を結ぼうとしている方は、まずは言葉の意味や業務委託のメリット・デメリットを理解しておくことが大切です。

この記事では、フリーランスと業務委託の違いについて触れながら、以下のポイントについて解説していきます。

・フリーランスの業務委託での働き方について
・フリーランスが業務委託で働くメリット・デメリット
・フリーランスが業務委託契約する際に気をつけること

この記事を読むと、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際に知っておくべき点について理解できます。

またフリーランスを目指したいという方は、フリーランス向けの案件を探せるサービスに速やかに登録しておきましょう。中でもフリーランス名鑑なら、これからフリーランスを目指す方にもおすすめのサービスです。

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また、そもそもフリーランスとは何を指すのか知りたい方は「フリーランスとは?どういう意味?定義をわかりやすく解説」をぜひ参考にしてください。

業務委託とフリーランスの違い

業務委託とフリーランスの違い

業務委託とフリーランスは、どちらも「企業などに所属せずに、独立して自由に働くこと」を思い浮かべる方が多いかと思います。イメージとしては合っていますが、実はこれら2つの言葉の意味は異なるものになります。

まずは業務委託とフリーランスというワードについて、意味を解説していきます。

業務委託とは?

業務委託とは、企業がフリーランスなどの外部の人間や企業に対し仕事(業務)を委託し、行われた業務に対して報酬が支払われるという「契約形態」のことを指します。業務委託は、企業が個人と結ぶ雇用契約とは異なり、あくまでも人物ではなく「業務」に対して契約が結ばれます。

そのため、発注側と受注側は対等な立場となり、一方的な指示を受けて働くということはありません。つまり業務委託を結んだ場合は、受注側が自営の形で業務を進めていくことになります。

したがって円滑に業務を進めていくためには、発注側である企業と受注側であるフリーランスの間で「いつまでに業務を行うか」「どれだけの報酬で業務を行うか」などの取り決めをあらかじめしっかりとしておく必要があります。

フリーランスとは?

フリーランスとは、個人事業主などが業務委託で仕事を受けるという「働き方」のことを指します。

フリーランスは、特定の企業や会社・団体などに所属せずに、自分で案件を探し一つずつ契約を結び業務を行うという働き方です。したがってフリーランスは労働者・会社員という立場ではなく、基本的には「個人事業主」という立場の方の働き方になります。

そしてフリーランスとして働くにあたり、案件を依頼してくれる企業と結ぶのが「業務委託契約」となります。フリーランスのメリットとして、雇用契約を結んでいないため案件を自分で選び、依頼側の企業と対等な立場関係で働けることが挙げられます。

ただしフリーランスは自由度が高い分、仕事を自分で探してくる必要があること、スケジュール管理や契約の締結なども全て自分で行わなければならないことが特徴として挙げられます。フリーランスは自由な働き方ですが、それ相応の責任感が求められます。

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業務委託契約と雇用契約の違い

業務委託契約と雇用契約の違い

先ほど少し触れましたが、業務委託契約と雇用契約は契約の結び方や対象に違いがあります。ここからは「業務委託契約」と「雇用契約」それぞれの意味について詳しく解説していきます。

項目 業務委託契約 雇用契約
発注側と受注側の関係 取引先、対等 使用従属関係
労働基準法 適用されない(法律で守られない) 適用される(法律で守られる)
指揮命令権 なし あり
働き方 自由 指定される

業務委託契約

業務委託契約では発注側と受注側が対等な立場となり、業務についての契約を交わします。つまり業務委託契約では、発注側と受注側それぞれが互いにとっての「取引先」となります。

業務委託契約のポイントとして、まず「労働基準法が適用されない」ということが挙げられます。なぜなら業務委託契約では、受注側が労働者の立場にはならないからです。

そのため最低賃金や法定労働時間などのルールがなく、「いつまでに」「どのような」業務を行うかについては、発注者と受注者の間の約束によって決まることとなります。

また業務委託契約を結んだ場合、あくまでも発注者と受注者は対等な立場にあるため、発注者側に「指揮命令権」はありません。

そのため最初に交わした約束さえ守っていれば、受注者がいつ作業をし、いつ休んでいても発注者は口出しできないということになります。これにより受注者側は、働く時間や場所などを自由に決めることができます。

雇用契約

雇用契約は、労働者が企業や会社などの労働に従事し、会社側が労働者に対して報酬を支払うことを約束するという契約です。つまり雇用契約を結ぶと、「労働者」という立場で働くことになります。

雇用契約を結び労働者となり働く場合、使用従属関係が発生し、働き方や内容は基本的に会社側が決めることになります。わかりやすく言えば、会社側が定めた時間に出社し、会社側に指定された仕事をこなしていくということです。

雇用契約を結んだ労働者は、業務委託を結ぶフリーランスよりもルールに基づいて働かなければならないことが多いです。ただしその一方で、労働基準法によって最低賃金や法定労働時間が定められているので、極端に低い報酬で働いたり無理な条件で働くということはほぼありません。

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業務委託の2つの種類

業務委託の2つの種類

フリーランスが結ぶ業務委託契約には、「請負契約」と「委任契約(準委任契約)」の2種類があります。
ここからはそれぞれの内容について詳しく解説します。

請負契約

業務委託の請負契約とは、定められた成果物や結果を納品することで報酬を受け取るという約束する契約のことです。つまり、業務を完成させることを条件に報酬が支払われます。

フリーランスは請負契約を結んだ場合、決められた期日までに業務の完成物を提出する必要があります。もし期日までに仕上げられなかった場合は、契約違反となります。場合によっては債務不履行の責任も発生するため、注意しなければなりません。

なお請負契約では、成果物や結果を期日に提出することさえできれば、どのようなペースで業務を行ったかという過程については問われません。したがって、フリーランスは自分の裁量で自由に仕事の方法を決めることができます。

委任契約(準委任契約)

委任契約(準委任契約)とは、仕事が完成したかどうかにかかわらず、成果をあげるために行なった「業務そのもの」に報酬が支払われる仕組みです。基本的には、特定の完成物がない業務などに結ばれる契約となります。

なお、委任契約は細かく見ると「委任契約」および「準委任契約」の2種類があります。

委任契約

委任契約は、法律に関係する事務を委任する契約の場合に結ばれます。具体的には民法の第643条で以下のように定められています。

(委任)
民法第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

民法『法務省』

例えば弁護士に訴訟代理する場合や不動産業者に土地の売却を依頼する場合などが具体例として挙げられます。

準委任契約

準委任契約は、法律行為に当たらない業務を委任する際に結ばれる契約のことです。具体的には法律に関わらないコンサルタント業務などが準委任契約に該当します。

なお委任契約や準委任契約はあくまでも仕事の稼働に対して支払われる契約なので、万が一仕事が完璧でなかったとしても契約違反とはなりません。

例えばコンサルタントの場合、コンサルティングを行うこと自体に対して報酬が支払われるため、コンサルティングの結果や内容などで債務不履行となることはありません。

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フリーランスの業務委託での2つの働き方

フリーランスの業務委託での2つの働き方

フリーランスが業務委託で働く場合、契約の形態だけでなく働く場所も選ぶことができます。ここからは、「常駐型」と「リモート型」のそれぞれの働き方について解説していきます。

常駐型

常駐型は、企業のオフィスに常駐し働くという方法です。会社員のように定められた場所に出社し、そこで作業を進めていくことになります。請け負う業務の内容によっては、業務委託のフリーランスであっても専用の部屋や席が設けられていることがあります。

常駐型のメリットとして、クライアントの担当者やチームの一員と対面でコニュニケーションを測れるため、業務が円滑に進みやすいという点があげられます。

そのため新規事業の立ち上げ時やシステム導入時など、細かくコミュニケーションを図る必要がある場合や、現場で直接作業をする必要がある場合などに採用されることが多いです。

なお常駐型はオフィスへ出向く必要があるため、フリーランスという働き方ではあるものの、ある程度作業をする時間帯や出勤日が決められていることが多いので注意しましょう。

リモート型

リモート型は、場所や時間を問わずに働く方法のことをいいます。リモート型は、もともと直接現場に出向く必要がない場合や小規模な案件の場合に採用されるケースが主流でした。しかし近年では多くの企業がリモートワークを導入し始めたため、案件の数が増えているのが特徴です。

リモート型の最大のメリットは、自分の采配で好きなように働くことができるという点です。時間や場所を選ばずに働けるため、プライベートと両立がしやすく自由度が高いです。中には常駐型の案件に参加しながら、空いた時間にリモート型案件をこなしているというフリーランスもいます。

ただしリモート型は常駐型の案件に比べ、仕事量が安定しにくいというデメリットもあります。普段顔を合わせないことから、発注側も発注量の調整が難しく、発注し過ぎてしまったり自然と発注量が減ってしまったりということもあります。

そのためリモート型の案件を受ける場合は、体調管理やペース維持に気をつけることが大切です。

さらに詳しくフリーランスの働き方の特徴が知りたい方は「フリーランスの働き方の特徴!働き方改革でフリーランスで働くことに興味が出た方必見!」をぜひ参考にしてください。

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フリーランスが業務委託で働くメリット

フリーランスが業務委託で働くメリット

フリーランスが業務委託で働くことには、どんなメリットがあるのでしょうか。ここからは4つのメリットについて、それぞれ解説していきます。

自分で仕事を選択できる
報酬が高めに設定されることが多い
対人ストレスが減りやすい
働き方は自由(リモート型の場合)

自分で仕事を選択できる

フリーランスが業務委託で働く最大のメリットは、自分で自由に仕事を選べるということです。自分の得意な業務や、専門知識・スキルを有している分野の案件を選んで取り組むことができます。

企業と雇用契約を結んでいる会社員の場合は、基本的に会社の決めた仕事をこなさなければならないため、自分で仕事を選ぶことはできません。しかしフリーランスであれば、やりたくない仕事やスキルに合わない仕事を断ることも可能です。

また業務委託を結ぶフリーランスは、自分の特技やスキルを活かしながら働けるため、仕事を効率良く進めやすいです。専門分野に特化した案件を選び数をこなしていくことで、さらにスキルを磨いていくことも可能です。

報酬が高めに設定されることが多い

企業が雇用契約でなく業務委託でフリーランスと契約する場合、即戦力となることを期待している場合が多いです。また業務委託という契約形態は不安定である分、報酬は高めに設定されているケースが多いです。

つまり報酬が高めの案件を受けられるフリーランスは、収入アップが期待できます。フリーランスは受けた案件の売り上げが収入に直結するため、高い報酬の案件を受ければ受けるほどフリーランスの収入は上がります。

一方で、決められた給料での雇用契約を結んでいる会社員の場合は、なかなかそうはいきません。高いスキルを所持していて、それを活かしながら高収入を得たいという方にとっては、フリーランスとなり業務委託契約で働くことは大きなメリットと言えるでしょう。

対人ストレスが減りやすい

フリーランスは業務委託で働くことで、対人ストレスが減りやすいというメリットがあります。なぜなら業務委託契約は、あくまでも発注側の企業と受注側のフリーランスが対等な立場であるためです。

企業に勤める会社員の場合、上司から仕事を一方的に指示されることがあります。また何をするにも上司の許可が必要といったケースも多く、働いていくうちにフラストレーションが溜まりやすいです。さらに企業という集団に所属するため、苦手なタイプの人とも毎日顔を合わせて働かなければなりません。

一方で、業務委託のフリーランスの場合は企業に属さないため、会社員に比べて一方的に何かを指示されたり押さえつけられたりといったケースは少ないです。そのため、仕事上での対人ストレスを受けにくいです。

働き方は自由(リモート型の場合)

業務委託契約をしているフリーランスは、働き方の自由度が高いです。特にリモート型の場合は、時間や場所を縛られずに自分の好きなスタイルで働くことができます。

リモート型で働くフリーランスの代表的な例として、エンジニアやWebデザイナー、ライターなどがあります。これらの業種はPCなどの作業環境さえあればどこでも仕事ができるので、例えば旅行先にノートPCを持っていき案件をこなすことも可能です。

自分の好きな時間や場所を選びながら働けるため、快適な作業環境を選びやすく業務の効率UPも期待できます。中には副業と掛け持ちしながら働いたり、子育てしながらフリーランスとして活躍される方もいます。

他にも、フリーランスとして働くメリットが知りたい方は「フリーランスと会社員のメリット・デメリット比較表|個人事業主とサラリーマンの違いは?」をぜひ参考にしてください。

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フリーランスが業務委託で働くデメリット

フリーランスが業務委託で働くメリット

フリーランスが業務委託で働くことには、メリットがある一方でデメリットがあることも忘れてはいけません。ここからはフリーランスが業務委託で働くデメリットについて、5つの項目を解説していきます。

労働基準法の対象外になる
仕事量や収入が不安定になる
自己管理能力が必要
常に結果を出すことが求められる
確定申告や税務処理を自分で行う必要がある

労働基準法の対象外になる

フリーランスが業務委託で働く場合は、あくまでも「個人事業主」という扱いになります。そのため労働者に適用される「労働基準法」の対象外となってしまいます。

労働基準法は、労働条件に関する最低基準を定めた法律です。労働者が働くための時間や日数、賃金などの最低ラインを設定することで、労働者が不当な扱いをされてしまうことを防ぐという目的があります。

また労働者には労働保険が適用されるため、失業保険や労災保険の恩恵を受けることができます。つまりこの法律により、労働者の「生存権」が守られています。

しかしフリーランスの場合は労働者に該当しないため、労働基準法によって保護されていません。そのため法定労働時間などの制約や残業の概念もなく、たとえ仕事上で怪我をしてしまった場合なども労災保険の給付などがありません。

したがってフリーランスが業務委託で働く際には、自分自身で不利になるような契約を結ばないように気を付ける必要があります。

フリーランスの労災保険に代わる保険について知りたい方は「フリーランスや個人事業主は労災保険に加入できる?特別加入制度の対象条件は?」をぜひ参考にしてください。

仕事量や収入が不安定になる

業務委託で働くフリーランスの場合、雇用契約を結んでいる会社員と違って毎月の決められた「給料」というものは存在しません。あくまでもフリーランスは仕事をした分の報酬がそのまま収入となります。

しかし、雇用契約のように一定の仕事を依頼されるわけではないので、仕事量や収入が不安定になりやすいという一面があります。

特に仕事を始めたばかりのフリーランスは、受注側である企業からの信頼が得にくく案件を獲得しにくいです。恒常的に案件を獲得するためには、人脈や高いスキルを所持している必要があります。

自己管理能力が必要

業務委託を結ぶフリーランスは仕事の自由度が高い反面、自己管理能力が必要不可欠です。フリーランスが業務委託契約を結ぶ場合、あくまでも「業務」そのものに対して契約が結ばれます。したがって、業務をきちんとこなすことができなければ、契約不履行となってしまいます。

またフリーランスの場合、会社員のように会社側からスケジュールや仕事の流れを指示されることはありません。そのため「どのようなスケジュールで仕事を進めていくか」「いつまでにどの案件を仕上げるのか」といったことを全て自分で考え管理する必要があります。

常に結果を出すことが求められる

企業がフリーランスと業務委託契約を結ぶ場合、発注側である企業は「即戦力」を必要としていることが多いです。そのためフリーランスは、常に結果を出すことが求められます。

もしフリーランスとして結果を出すことができなかった場合、案件の継続を断られてしまう可能性があります。継続案件が受けられないと、収入が不安定になりやすく生活に負担がかかる恐れがあります。

確定申告や税務処理を自分で行う必要がある

雇用契約を結んでいる会社員の場合、税金関連の手続きは基本的に経理部など企業側が行ってくれます。しかしフリーランスの場合は特定の企業に所属していないため、確定申告や税務処理の手続きを自分で行う必要があります。

したがってフリーランスとして業務委託で働く場合、仕事に関するスキルだけでなく税金の知識なども身につけておくことが求められます。税務関連の手続きはやや複雑なので、時間や手間が取られてしまうことを認識しておきましょう。

フリーランスの確定申告のやり方が知りたい方は「フリーランスの確定申告の書き方・やり方!個人事業主が自分で簡単に手続きできる会計ソフトは?」もぜひ参考にしてください。

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フリーランス・個人事業主の偽装請負とは?罰則を紹介

フリーランス・個人事業主の偽装請負とは?罰則を紹介

フリーランス・個人事業主として働く場合、取引が「偽装請負」にあたらないか注意しておく必要があります。ここからは偽装請負がどのようなものであるか、さらに発覚した場合の罰則や対処法について述べていきます。

偽装請負とは?

偽装請負とは、業務委託契約を交わしたものの、業務の実態が労働者扱いで雇用契約のようになっているなど、業務委託とは異なる状態のことを指します。偽装請負はフリーランスが増えてきた中で大きく問題視されており、厚生労働省が内容・手段に関するガイドラインを示すほどです。

Q4. 管理責任者の兼任
請負事業主の管理責任者が作業者を兼任する場合、管理責任者が不在になる場合も発生しますが、請負業務として問題がありますか。


(中略)
管理責任者が作業者を兼任しているために、当該作業の都合で、事実上は請負労働者の管理等ができないのであれば、管理責任者とはいえず、偽装請負と判断されることになります。
さらに、請負作業場に、作業者が1人しかいない場合で当該作業者が管理責任者を兼任している場合、実態的には発注者から管理責任者への注文が、発注者から請負労働者への指揮命令となることから、偽装請負と判断されることになります。

厚生労働省『労働者派遣・請負を適正に 行うためのガイド – 厚生労働省』

具体的には、以下のような状態の場合、偽装請負だと捉えられることが多いです。

・業務委託契約にもかかわらず労働時間や場所が厳しく管理される
・発注側から受注側に対して作業方法などの直接指導が入る
・契約上にない作業まで指示が入る
・業務を休んだ場合に減額されてしまう
・成果物を見てから報酬を変えられてしまう

つまり、発注側から受注者に対して直接指揮命令が行われたり労務を管理されたりする場合、実際には労働者の状態であるにもかかわらず、請負であると偽装している場合に「偽装請負」とみなされます。

なお偽装請負は、立派な違法行為です。なぜなら実態は労働者であるにもかかわらず、業務委託の形式で契約し雇用契約をしないことで、受注側にとって時間や賃金など不利な条件で働かされてしまう可能性が高いためです。

そのため、フリーランスの方は結んでいる業務委託契約が偽装請負に該当していないかしっかりと確認しておきましょう。

発覚した場合の罰則は?

もし企業とフリーランスの間で取り交わされている契約の実態が「偽装請負」と発覚した場合、行政からの指導や改善命令が出されることがあります。実態があまりにも悪質な場合は処分の対象にもなります。

具体的には、発注側である企業に対して「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」や「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」といった罰則が課せられることがあります。

フリーランスに罰則が課されるケースは稀ですが、双方気持ちよく仕事をするためにも、偽装請負に該当するのはどのようなケースか、最低限の知識をつけておきましょう。

偽装請負が疑われる場合の対処法は?

フリーランスは、発注側と結ぶ業務委託の内容が偽装請負に該当しないかどうか、契約書などをあらかじめ確認し注意しておきましょう。

ただしどんなに気をつけていても、「働いてみたら実態が違った」「偽装請負が疑われる状態だ」と感じることもあるでしょう。このような場合は決して泣き寝入りせずに、厚生労働省に通報しましょう。

偽装請負の通報に関しては、厚生労働省が条件や内容、手段をきちんと定めています。もし業務委託で働いていて不安点がある場合は、まずは厚生労働省のホームページ等を確認してみてください。

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フリーランスが業務委託契約をする際の注意点

フリーランスが業務委託契約をする際の注意点

雇用契約からの変更打診されたときは気をつける

会社勤めの方が、勤め先から雇用契約→業務委託契約への変更を打診された場合は注意が必要です。

なぜなら契約変更の隠された目的として、会社側が固定費を削減したいがために雇用契約を解除したいと考えている場合や、業務委託契約に切り替えた後に契約を打ち切ろうとする可能性があるためです。

もちろん業務委託契約そのものに問題があるわけではありません。ただし業務委託契約を結ぶ場合は、きちんとその内容を理解しポイントを押さえておかないとトラブルのもとになる可能性があります。

なお雇用契約から業務委託契約へ変更する場合は、社員の場合は一旦退職扱いとなり、退職後新たに企業と業務委託契約を結ぶことになります。そのため企業側に退職金などの規定があれば、それに従うことになります。

できるだけ業務委託契約書を交わしておく

フリーランスが業務委託契約を結ぶ場合は、できるだけ「業務委託契書」を交わしておくようにしましょう。

業務委託契約書は、業務委託の内容に関し発注者側と受注者側でルールや内容について取り決め、それを証明するための書類になります。業務委託の場合は雇用契約のように労働法によって守られないため、業務委託契約書の記載事項で仕事の状況が守られることになります。

業務委託契約書を交わしていないと、報酬未払いなどのトラブルに巻き込まれるケースがあります。トラブルを防ぐためにも、フリーランスはしっかりと業務委託契約書の内容を確認してから契約を交わすようにしましょう。

納得できない条件では契約しない

業務委託契約書の内容は法律などでは決められておらず、業務内容や報酬に関して基本的に自由に決められるようになっています。そのため契約を交わす際には、不利な条件にならないように気をつけておきましょう。

例えば報酬が明らかに低い、納期や契約期間に明らかに無理や不満がある場合などは、契約しないようにしましょう。そのほか禁止事項や契約解除、損害賠償に関する規定など、納得できない条件がある場合には無理に契約する必要はありません。

業務委託の案件を受注したい方はフリーランス名鑑に登録しよう

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業務委託の案件を受注したいフリーランス・個人事業主は、「フリーランス名鑑」への登録をおすすめします。フリーランス名鑑は、仕事を振りたい企業と仕事を受けたいフリーランスをマッチングさせるサービスです。

フリーランス名鑑に登録しておくと、フリーランスはスキルや能力を登録しておくだけで自身の希望にあった依頼が直接来ることがあります。報酬内容や提出する成果物など、自分の能力に見合った案件が見つかりやすいため、業務委託契約で働きたい方にとって安心できます。

またフリーランス名鑑はクラウドソーシングであるにもかかわらず、フリーランスと企業が直接やり取りすることができ、紹介料や仲介手数料が発生しません。より良い条件で働きたいフリーランスにとっては、大きなメリットと言えるでしょう。

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