「フリーランスが法人化するとどのようなメリットがあるの?」

「法人化するにはどこでどんな手続きをすればいいの?」

フリーランスとして働いている方の中には、法人化して株式会社や合同会社を立ち上げようと思い、このような疑問を感じている人は多いのではないでしょうか?

フリーランスが法人化すると「会社の社長」になることができます。社会的信用が高まり、さまざまな節税対策を施すことで、手取り収入を増やせる可能性があります。

しかし、現時点での所得が少ないと法人化する税制上のメリットはあまりなく、さらに法人化するには面倒な手続きが必要になります。

そのため、法人化を検討しているフリーランスは、法人化する目安やタイミング、必要手続き、法人化のメリット・デメリットを知っておくことが大切です。

この記事ではフリーランスが法人化する際に知っておきたいポイントを、以下の流れでわかりやすく解説します。

・フリーランス・個人事業主が法人化すべき目安やタイミングは?
・フリーランス・個人事業主が法人化するメリットとデメリット
・フリーランス・個人事業主が法人化するまでの流れ

この記事を読めば、フリーランスが法人化する際に最低限知っておきたいことがわかります。

また、フリーランスとしてすぐに仕事の案件を受けたい方は、「フリーランス名鑑」への登録をおすすめします。フリーランス名鑑は国内最大級のフリーランス検索サイトであり、登録しておけば自分のスキルや能力に合った案件が受けられることがあります。

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なお、フリーランスが法人化するかどうかは、税制上のメリットがあるかどうかも重要な判断基準となります。フリーランスが納める税金について詳しく知りたい方は「フリーランスの税金の種類や計算法|所得税はいくらか、個人事業主の節税のコツも紹介!」をぜひ参考にしてください。

フリーランス・個人事業主が法人化すべき目安やタイミングは?

フリーランス・個人事業主が法人化すべき目安やタイミングは?

フリーランスや個人事業主は、法人化するのに最適なタイミングがあります。間違ったタイミングで法人化してもメリットはあまり得られず、面倒な手続きに時間を費やすだけです。

フリーランスが法人化するタイミングの目安は、「売上高が年間1,000万円を超えた時」と「課税所得(利益)が年間800万円を超えた時」です。それでは、フリーランスが法人化するタイミングの目安を詳しく見ていきましょう。

「売上高が年間1,000万円」を超えたタイミング

売上高が年間1,000万円を超えたタイミングが法人化する1つの目安になります。その理由は、フリーランスの売上高が年間1,000万円を超えると、2年後に消費税の納税義務が発生するからです。

年間の売上高が1,000万円を超えて消費税の課税事業者になると、確定申告の際には所得税の申告書だけでなく消費税の申告書の作成も必要になり大変面倒です。

しかし、フリーランスが法人成りをすると、法人化してから2年間は消費税の納税義務が免除されます。つまり、年間の売上高が1,000万円を超えてから2年が経過した時点で法人化すると、合計4年間は消費税の納税が免除されることになります。

年間の売上高が1,000万円を超える→2年後に消費税の納税義務が発生

→法人化

→2年間は消費税の納税が免除

※ただし、令和5年10月から消費税の仕入税額控除の仕組みとして「インボイス制度」が開始されます。そのため免税事業者であっても、消費税課税事業者を選択することが多くなると考えられます。

インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

国税庁『インボイス制度の概要』

法人化すると最長で4年間は消費税の納税が免除される理由は、個人事業主と法人化して設立される新設法人は全くの別人格だからです。

このように、売上高が年間1,000万円を超えそうになった時点で法人化を検討し、2年後に新設法人を設立すると、消費税の納税で大変有利になります。

また、年収1,000万円のフリーランスの手取り金額目安が知りたい方は「フリーランスで年収1,000万円の割合や手取り、必要なスキルを紹介!会社員より稼ぐのは簡単?」をぜひ参考にしてください。

「課税所得(利益)が年間800万円」を超えたタイミング

課税所得が年間800万円を超えたタイミングが法人化する1つの目安になります。その理由は、個人事業主の所得税と法人化した場合の法人税を比較すると、課税所得が年間800万円を超えると法人税の方が税率が低くなり、税金が安くなる可能性があるからです。

フリーランスや個人事業主の所得税は累進課税になっており、個人事業主が支払う所得税の税率や控除額は、課税所得の金額によって変わります。具体的には、国税庁が公表している「No.2260 所得税の税率」に基づいて計算します。

課税所得の金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

このように、フリーランス・個人事業主の1年間の利益に課される所得税の税率は5〜45%で、所得が増えるほど税金が高くなる仕組みになっています。これに対して、法人税の税率は中小法人だと所得800万円までは15%で、800万円を超えると23.20%になります。

法人のその他の税負担を考慮すると、法人の実効税率は約30%であり、フリーランスは課税所得が年間800万円~900万円になった時点で法人化すると節税効果が得られます。

さらに、法人化するとフリーランスよりも経費項目が増え、節税につながる税制上の優遇制度も増えます。業種やビジネスの形態によっても異なりますが、年間の利益が500万円を超えた時点で法人化を検討し、節税効果を試算することをおすすめします。

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フリーランス・個人事業主が法人化するメリット

フリーランス・個人事業主が法人化するメリット

フリーランスや個人事業主が法人化すると、先に説明したように節税効果が得られる可能性がありますが、法人化のメリットは他にもあります。では次に、フリーランスや個人事業主が法人化するメリットを見ていきましょう。

税金対策になる
給与を役員報酬として経費にできる
退職金も経費にできる
社会保険に加入できる
有限責任になる
社会的な信用が生まれる
消費税の支払いが免除される
決算期を自分で指定できる

税金対策になる

先に説明したように、年間の課税所得が800万円を超える場合、法人化することで税金が安くなる可能性があります。また、法人化すると最初の2年間は消費税の納税が免除されることも大きなメリットです。

さらに、法人化すると経費計上できる項目が増え、経費を増やすことで税金対策になります。例えば法人の場合、法人加入の生命保険は商品にもよりますが損金計上が可能です。

赤字決算になった場合は、法人の方が欠損金の繰越控除可能期間がフリーランスよりも長くなり、10年間にわたって欠損金を繰り越せることもメリットです。

また、併せて平成29年4月1日以後開始事業年度において生じた繰越欠損金については繰越期間を10年(現行9年)へと延長されることとなりました。

Fukai CPA Office『繰越欠損金の繰越期間及び控除限度額』

フリーランスが支払う税金の種類を知りたい方は「フリーランスの税金の種類や計算法|所得税はいくらか、個人事業主の節税のコツも紹介!」をぜひ参考にしてください。

また、フリーランスの節税方法が知りたい方は「フリーランス・個人事業主の節税方法や税金対策!活用すべき15種類の所得控除一覧!」をぜひ参考にしてください。

給与を役員報酬として経費にできる

フリーランスや個人事業主が法人化すると、本人の給与を役員報酬として経費にでき、節税効果が得られます。役員報酬とは、法人の取締役や監査役などの役員に支払われる報酬で、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与に該当すると損金扱いになります。

また、フリーランスが法人成りをすると、株式会社の場合だと代表取締役に就任し、自分が設立した会社から給与(役員報酬)を受け取る形になります。これにより、所得税の計算をする際に給与所得控除が適用され、所得税の節税にもつながります。

このように、自分が設立した会社から役員報酬をもらうようにすると、役員報酬を会社の経費にできるだけでなく、経営者本人の所得税の節税にもなり、二重のメリットが得られます。

退職金も経費にできる

フリーランスや個人事業主が法人化すると、経営者本人や役員に就任している家族に対して退職金を支給できるようになり、支給された退職金は経費にできます。

フリーランスは自分に対して退職金を支給できませんが、法人化することで役員退職金(役員退職慰労金)を受け取れるようになり、役員退職金を経費計上することで節税対策につながります。

なお、フリーランスは家族従業員(事業専従者)に対して退職金を支給できますが、家族従業員に支給した退職金は必要経費として認められません。法人化すると、役員に就任している家族に支給する退職金も経費にすることが可能です。

さらに、役員退職金への所得税の課税は税制上優遇されており、役員報酬と同様に二重のメリットが得られます。

社会保険に加入できる

法人化して会社を設立すると、本人や家族は設立した会社の社会保険に加入できます。法人化すると社会保険の加入が義務付けられており、本人や家族は厚生年金保険や健康保険に加入できるようになります。

厚生年金保険に加入すると、将来受け取れる年金の金額が高くなり、老後生活の安定に大きく貢献します。フリーランスや個人事業主は厚生年金保険には加入できないので、厚生年金保険に加入できることは法人化の大きなメリットです。

また、フリーランスが加入する国民健康保険には収入保障がなく、病気やケガをして働けなくなった場合は無収入になってしまいます。法人化して健康保険に加入すると傷病手当金が給付されるので、この点も法人化することのメリットです。

 

有限責任になる

法人化(株式会社や合同会社)すると有限責任になり、万が一事業に失敗した場合でも経営者の責任は限定されます。これに対してフリーランスは無限責任であり、万が一事業に失敗した場合は、自分の財産を処分してでも全ての責任を負う必要があります。

有限責任と無限責任を比べると有限責任の方が圧倒的に有利であり、法人化することの大きなメリットです。ただし、金融機関から融資を受ける際に経営者が個人保証をすると、経営者本人にも責任は及びます。

このように、フリーランスが法人化した場合、経営者本人と設立した会社は全くの別人格であり、会社の責任が本人に及ぶことはありません。新設法人が株式会社や合同会社の場合は、出資した範囲内のみで責任が生じます。

社会的な信用が生まれる

フリーランスや個人事業主が法人成りをすると、社会的信用が高くなるというメリットが得られます。フリーランスは社会的信用が低いため、金融機関からの融資が受けにくいですが、法人化すると社会的信用が高まり、融資が受けやすくなります。

また、クレジットカードを発行する際も、フリーランスは社会的信用が低く、クレジットカードの発行ができないケースが多いです。しかし、フリーランスが法人化すると社会的信用が高まり、クレジットカードを発行しやすくなります。

さらに法人化して社会的信用が高まると、クライアントからも信用されやすくなり、フリーランスよりも有利な条件で仕事を受注できることがあります。株式会社を設立して代表取締役に就任すると、代表取締役の名刺を渡すだけでも信用力が高まります。

さらに、従業員を雇う場合も法人化すると優秀な人材が集まりやすくなり、会社の発展に大きく貢献します。

消費税の支払いが免除される

先に説明しましたが、法人化後2年間は消費税の納税が免除されることも法人化することのメリットです。フリーランスや個人事業主の2年間の免税期間と合わせると、法人化することで4年間も消費税の納税義務が免除されることは大きなメリットと言えるでしょう。

もちろん、免税期間中でもクライアントに対して消費税の請求は可能であり、受け取った消費税を税務署に納めなくても済むため、大きな節税効果が得られます。

※ただし、先ほども紹介しましたが、令和5年10月から消費税の仕入税額控除の仕組みとしてインボイス制度が開始されます。そのため、免税事業者であっても消費税課税事業者を選択することが多くなると考えられます。

なお、法人化しても課税売上が1,000万円を超えなければ消費税の納税義務は発生せず、課税売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務が生じます。消費税の納税義務が生じた場合は、簡易課税を選択するとみなし仕入れ率を使用でき消費税の計算が楽になります。

その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間においては課税事業者となります。

特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間のことをいいます。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

国税庁『消費税のしくみ』

簡易課税を選択すると計算が楽になるだけでなく、事業の内容によっては簡易課税にすると税負担が軽減する場合があります。ただし、事業の内容によっては逆に税負担が増加する場合があるので注意が必要です。

決算期を自分で指定できる

フリーランスや個人事業主の決算期は毎年12月と決まっていますが、法人化すると決算期は自分で自由に設定することが可能です。フリーランスは1年で最も忙しい時期に確定申告をしなければならず、本来業務に支障をきたすことがあります。

法人化すると決算期は自分で自由に設定できるので、本業が忙しくない時期に決算業務ができるようになります。なお、一度設定した決算期を後から変更することも可能です。

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フリーランス・個人事業主が法人化するデメリット

フリーランス・個人事業主が法人化するデメリット

フリーランス・個人事業主は必ずしも法人化することがメリットになるわけではなく、法人化することが逆にデメリットになる場合があります。では次に、フリーランス・個人事業主が法人化するデメリットを見ていきましょう。

登記の手続きが必要
赤字でも法人住民税がかかる
社会保険の負担額が大きい
会計や事務手続きが煩雑

登記の手続きが必要

法人化するには定款を作成のうえ、法人登記(会社登記)の申請手続きが必要になります。会社設立手続きは非常に面倒で時間がかかることがデメリットです。なお、会社設立手続きは報酬を支払うと司法書士や行政書士に代行してもらえます。

法人設立の流れは後で詳しく説明しますが、定款認証手続きを公証役場で行い、定款認証手続きが終わると、登記書類を作成して法務局で申請手続きを行います。効率良く作業が終わると、2~3週間程度で手続きは完了します。

これらの手続きを全て自分でする場合、登記手数料と印紙代で24万円程度の費用がかかります。司法書士や行政書士に手続きを代行してもらう場合は、報酬として5万円~10万円程度の費用が追加されます。

項目 かかる料金
登記手数料と印紙代 24万円程度
司法書士や行政書士の代行費用 5万円~10万円程度

赤字でも法人住民税がかかる

フリーランス・個人事業主は赤字だと税金の支払いを免除されますが、法人化すると赤字でも法人住民税の支払いが必要になります。赤字で収入が減少している時でも税負担があることは法人化のデメリットと言えるでしょう。

法人化すると赤字でも税金の支払いが必要になる理由は、法人が支払う法人住民税には均等割というものがあるからです。法人化すると赤字決算でも年間で7万円程度の均等割の支払いが必要であり、免税されることはありません。

フリーランスが法人化を検討する場合は、赤字でも年間で7万円程度の税金がかかることは知っておきましょう。なお、赤字決算だと法人税は発生せず、法人税の支払いは免除されます。

社会保険の負担額が大きい

法人化すると社会保険に必ず加入しなければならず、社会保険料の負担が大きくなることがデメリットです。法人化すると厚生年金保険や健康保険に加入できることはメリットですが、その反面、会社は役員や社員が加入する社会保険の負担でお金がかかります。

会社は社会保険料の半額を負担しなければならず、社会保険料の負担額はかなり大きくなります。従業員が増えるほど社会保険料の負担額が増えるので、膨大な社会保険料の負担額が経営を圧迫することもあります。

社会保険料は給与の約30%であり、年収400万円の場合だと年間の社会保険料は約120万円です。このうち半分の約60万円を会社が負担することになるので、法人化を検討する場合はこのことを知っておきましょう。

また、フリーランスが加入する国民健康保険についても知りたい方は「フリーランス・個人事業主向けの健康保険!保険料を安くする方法やおすすめの民間保険3つを紹介!」をぜひ参考にしてください。

会計や事務手続きが煩雑

法人化すると会計や事務手続きが煩雑になり、これを自分一人でやるとなると膨大な時間と手間がかかります。フリーランスも経理業務や確定申告が必要ですが、会計ソフトを使うと自分一人でやることは可能です。

しかし、法人化すると税務や会計の専門知識がないと決算業務を自分一人で行うことは困難です。これらの業務を税理士などの専門家に依頼すると費用がかかり、専門家に依頼する業務が増えるほど出費がかさみます。

法人化した場合、税理士に経理業務を代行してもらう際の相場は、年商1,000万円以下だと申告代行の費用が年間で約10万円、記帳代行が月額約7千円、顧問料は月額約1万5千円程度です。

項目 かかる料金
経理業務代行 年間10万円程度(年商1,000万円以下の場合)
記帳代行 月額7千円程度
顧問料 月額1万5千円程度

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フリーランス・個人事業主が法人化するまでの流れ

フリーランス・個人事業主が法人化するまでの流れ

では最後に、フリーランス・個人事業主が法人化するまでの流れを見ていきましょう。法人化の流れは以下の通りであり、これら一連の会社設立の手続きは、法人設立を得意とする司法書士や行政書士に代行してもらえます。

設立手続き、定款を作成する
設立登記の申請をする
法人口座を開設する
役員報酬を決定する
諸官庁に届け出をする
健康保険や年金の手続きをする

設立手続き、定款を作成する

法人を設立するには定款を作成することが必要になります。定款は設立する法人の基本的なルールを定めたもので、会社名や本店の住所、事業内容、資本金、決算月などを記載します。

定款の書式は特に決まっていませんが、第三者が見てもわかりやすいように必要事項を記載します。定款が作成できたら定款認証手続きが必要で、公証役場で公証人に認証してもらいます。定款認証手続きが必要なのは株式会社だけで、合同会社の設立では不要です。

設立登記の申請をする

法人を設立するには、法務局に法人設立登記の申請が必要です。法人設立登記の申請書には、会社名や本店所在地、資本金の額、役員に関する事項などを記載し、登録免許税分の収入印紙を貼ります。

法人設立登記申請書を作成して法務局に申請するには、会社法や商業登記法などの法律の専門知識が必要であるため、司法書士に依頼するケースが一般的です。株式会社を設立する場合だと、司法書士の報酬の相場は7万円~10万円程度です。

法人口座を開設する

法人化すると、銀行の法人口座を開設することが望ましいです。法人口座の開設は任意であり、個人名義の銀行口座でも問題ありませんが、法人口座を開設すると信用力が大きく向上します。

しかし、法人口座を開設する際の審査は厳しく、そう簡単に開設できるものではありません。近年はマネーロンダリング(資金洗浄)対策で法人口座の開設は非常に厳しくなっています。

法人口座を開設するには、会社の商業登記簿謄本や定款、会社の運営実態がわかる資料などが必要です。

役員報酬を決定する

法人化した後は、取締役や監査役などに支払う役員報酬を決めましょう。役員報酬が「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」に該当すると全額を経費にできるので、これを念頭に置いて役員報酬を決めます。

定期同額給与とは、毎月決まった金額を給与として支給することを指します。事前確定届出給与は賞与のことで、あらかじめ税務署に届けておくと全額経費にできます。利益連動給与も要件を満たすと損金算入することができます。

諸官庁に届け出をする

法人化すると、税金、社会保険、労働保険に関する書類を諸官庁に届け出をすることが必要です。税務関係の書類が最も多く、「法人設立届出書」や「青色申告の承認申請書」、「給与支払事務所等の開設届出書」などを税務署に提出します。

税務関係の書類は、他にも「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」や「棚卸資産の評価方法の届出書」などがあり、大量の書類の提出が必要であるため、わからない場合は税理士に相談しましょう。

社会保険の届出について、健康保険や介護保険、厚生年金保険などに関係する「新規適用届」「被保険者資格取得届」などの書類を年金事務所に提出します。

労働保険の届出にいて、労働保険(労災保険)の「保険関係成立届」は労働基準監督署、雇用保険の「雇用保険適用事業所設置届」はハローワークに提出します。

届出先 提出書類名
税務署 ・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書
年金事務所 ・新規適用届
・被保険者資格取得届
労働基準監督署 保険関係成立届
ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届

健康保険や年金の手続きをする

法人化すると社会保険の加入義務が発生するため、健康保険や年金の手続きをしておきましょう。健康保険と年金の手続きは会社設立後5日以内に会社を管轄する年金事務所に届け出を行います。

健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届などが必要書類であり、これらの書類は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

なお、健康保険や年金の手続きでわからないことがある場合は、社会保険労務士に相談すると良いでしょう。

また、フリーランスが加入する年金について詳しく知りたい方は「フリーランスが国民年金にプラスで利用できる制度は?国民年金基金やiDeCoなどを紹介!」をぜひ参考にしてください。

法人化する目安の所得金額に満たないフリーランスはまずは案件を受けよう

フリーランス・個人事業主の法人化の目安は、所得金額が800万円を超えた時です。最低でも所得金額が500万円を超えないと法人化のメリットは得られないので、法人化する目安の所得金額に満たないフリーランスは、案件を獲得して所得を増やすことが先決です。

そして案件の獲得を増やして法人化を目指すなら、StockSunサロンに入会することをおすすめします。StockSunサロンはさまざまな業界のフリーランスが集うオンラインサロンであり、仲間とつながりを持ちながら切磋琢磨して働けるようになります。

またStockSunサロンに入会すると、手数料などは一切無料で案件を紹介してもらえるフリーランス名鑑にも登録できます。StockSunサロンとフリーランス名鑑をうまく活用すると、数多くの案件を獲得して法人化を目指せるようになるでしょう。

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社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表 大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会(東京商工会議所練馬支部、中央支部、公益社団法人東京ビルメンテナンス協会)講師及び各種WEB記事執筆、日経新聞、女性セブン等に取材記事掲載、NHKあさイチ2020年12月21日、2021年3月10日にTVスタジオ出演。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント。