【本記事は5分ほどでお読みいただけます】

 

株式会社サンポーグッドの近藤です!

 

これから運営を検討されている方で旅館業法の手続きの仕方についてご不安を感じてらっしゃる方もいるのではないでしょうか。

 

私は軽井沢、那須、湯河原、熱海で11棟の民泊において、各施設で旅館業法の申請からお客様のチェックアウト対応まで担当してきました。

本記事では、旅館業法・簡易宿所の手続き方法を細かくご説明していきます。

 

①物件マイソクを管轄の保健所・生活衛生課に持参する

(まず大前提として、保健所職員の方は皆様本当に親身になって相談をさせてくれます。わからないことは何でも相談しましょう。)

 

物件を取得する前に必ず行うべきは、物件マイソクを保健所の生活衛生課に持ち込むことです。

物件取得後に「実は旅館業が行えない場所でした!」ではシャレになりません。

 

ただし最低限、用途地域は自分で調べましょう。下記エリアで旅館業は取得可能です。

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

無指定

※地域によって例外があります。

(例:熱海は第二種中高層住居専用地域が多いですが、第2種娯楽・レクリエーシヨン地区 に設定されているため旅館業を取得することが可能です。)

 

②保健所に相談後、保健所からもらう書類を記入

保健所から物件に関して記載する書類を受領します。地域に変わりますが、お風呂のサイズやベッドの台数、各部屋の大きさなどを記載します。

わからない項目があれば、①で担当をしてくれた方にお電話をすれば教えてくれます。

 

この②の段階が最もややこしいので根気負けしないように頑張ってください。

 

当社サンポーグッドでは旅館業法にかかる申請の代行も行っております。

 

③消防署に消防設備の設置業者を紹介してもらう

旅館業を取得するうえで『消防法令適合通知書』という書類が必要になってきます。

消防署で取得する書類ですが、地域によって消防署の点検の厳しさが段違いに違います。

 

湯河原、那須は消防署の点検職員の方、とてもやさしかったです。

しかし熱海や箱根はかなり厳しく見られます。

必ず地元に根差した、旅館業法に強い消防設備設置業者を味方につけましょう。

ここでミスをすると1か月~2か月はオープンが遅れます。

 

軽井沢、那須、湯河原、熱海、山中湖の消防設備設置の業者でしたらご紹介は可能です。

 

④消防設備業者に設備を設置してもらう

③で紹介してもらった消防設備設置業者とコンタクトを取り、最短で消防設備を取り付けてもらいます。

このとき設備の設置のみを発注するのではなく、消防署の点検に同席してもらえないか相談をしましょう。

 

初コンタクト~業者の現調~設備の設置まで最短1週間でするのが理想です。

間取り立面図各階平面図等の必要書類はそろえてあるのが前提です。)

 

⑤そのほか設備、プランによって許可を取得する

温泉や食事つきプランを提供する場合は別途申請が必要になってきますので、保健所の担当に相談をしましょう。

 

⑥必要書類を集める

最低限下記書類については準備しておいてください。

 

各階平面図

配置図

立面図

登記簿(土地、建物)

施設周辺図(100m、300mゼンリンから取得)

駆け付け業者(業者詳細と施設までの地図)

玄関帳簿についての書類(無人受付システムの概要がわかるもの)

消防法令適合通知書

検査済証・建築済証

(法人の場合定款の写し)

 

その他にも保健所でもらった書類や管轄保健所によって独自で提出してもらっている書類がありますので、保健所の担当者に聞いてください。

 

⑦近隣説明(騒音対策も同時に行う)

近隣説明をどの段階で行うかは、お客様判断ですが最低でも2回は説明をする必要があります。

 

1回目は施設周辺の謄本を取り、赤いレターパックなどで書類をお送りするのが良いでしょう。

2回目は1回目の書類に記載した通り説明会を開催するような流れになるかと思います。

 

保健所に初コンタクトをしてから旅館業法取得まで私は最短1か月ほどで取得ができました。

旅館業法の申請はチーム戦(保健所の担当者、消防設備業者、リフォーム業者、家具搬入業者等)なので、旅館業をこれから申請する方はそれらの調整役となって動かれることを意識してもらえればと思います。

 

以上でございます。

参考になりましたら幸いです。